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政治資金パーティーは現金払い禁止?2026年からの口座振込ルールと当日受付の例外|後援会が準備すること

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はじめに

「パーティー券は、事前に現金で売ってはいけなくなったの?」「当日の受付で現金を受け取るのもだめ?」。後援会で「励ます会」や「市政報告会」などの政治資金パーティーを開く方から、こんな質問をいただくことが増えました。

2024年(令和6年)の政治資金規正法の改正で、2026年(令和8年)1月1日以降に開催され、同日以降に支払われる政治資金パーティーの代金(対価)は、原則として主催する政治団体の口座への振込みに限られることになりました。ただし、パーティー当日に会場で払う場合などは例外として認められています。

この記事では、何が変わったのか、当日の受付で現金を受け取ってよいのか、地方議員の後援会がパーティーを開くときに気をつけることを整理します。

※2026年11月時点の情報です。細かな取り扱いは、政治団体の届出先の選挙管理委員会に確認してください。

目次

結論:当日の会場払いはOK

先に結論をまとめると、次のとおりです。

  • 事前に払ってもらう代金:主催する政治団体の口座への振込みが原則。手渡しで現金を受け取るのは原則としてできない
  • パーティー当日、会場の受付で払ってもらう代金:例外として現金で受け取れる
  • 会場で受け取った現金:遅滞なく主催者の口座に預け入れる

何が変わったのか

改正で新しく加わったのは、政治資金規正法第22条の8の2です。ポイントは次の3つです。

  • 払う側:誰であっても、主催者の預金・貯金口座への振込み以外の方法で、パーティーの代金を払うことはできない
  • 受け取る側:主催者は、振込み以外の方法で払われた代金を受け取ることはできない
  • 例外:パーティーの開催日に、その会場で払う場合など、振込み以外の方法によることがやむを得ないと認められる場合は、現金などで払い・受け取ることができる。この場合、受け取った人は、遅滞なく主催者の口座に預け入れる

事前の代金は口座に振り込み、当日の会場では受付で現金を受け取り後で口座に預けるイメージ

左:事前の代金は主催者の口座へ振込み 右:当日の会場では受付で現金も可。受け取った現金は後で口座へ(イメージ)

つまり、「当日の受付での現金払い」は、引き続き認められています。変わったのは、それ以外の場面、たとえば事前にパーティー券を手渡しで売って現金を受け取ることです。これは原則としてできなくなりました。

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できること・できないこと

よくある場面ごとに整理すると、次のようになります。

場面2026年1月以降
案内状に振込先を書き、参加者が事前に振り込むできる(原則の方法)
開催日に、会場の受付で現金で払ってもらうできる(例外)。受け取った現金は遅滞なく口座へ
事前に後援会の役員が知人を回り、パーティー券を現金で売る原則としてできない
事務所に来た人から、後日開くパーティーの代金を現金で受け取る原則としてできない
会場受付で受け取った現金を、そのまま次の活動費に使うできない。遅滞なく主催者の口座に預け入れる

どこまでが「やむを得ない」場合にあたるかは、個別の事情によります。迷うケースは事前に選挙管理委員会に確認しておきましょう。

違反した場合の罰則は?

口座振込みの原則に違反したこと自体について、政治資金規正法には直接の罰則規定は設けられていません。ただし、法律上の義務であることに変わりはありません。また、収支報告書の不記載や虚偽記入があれば、別に罰則の対象になる場合があります。

一方、同じパーティーで同じ人から150万円を超えて代金を受け取る・払うことや、政治資金パーティーの代金である旨を書面で知らせる告知義務に違反することには、それぞれ50万円以下の罰金が定められています(同法第26条の3)。

そもそも政治資金パーティーとは

政治資金パーティーとは、参加費などの対価を徴収して開く催しで、収入から経費を差し引いた残りを、主催者やほかの人の政治活動(選挙運動を含む)に使うこととされているものをいいます(政治資金規正法第8条の2)。実際に黒字が出たかどうかではなく、残りを政治活動に使う予定の催しかどうかがポイントです。名前が「パーティー」でなくても、後援会の「励ます会」「市政報告会」「新春の集い」などで、会費の残りを活動資金にするなら、政治資金パーティーにあたります。

  • 政治資金パーティーは、政治団体が主催する形で開くのが原則(候補者個人の名義で開くものではない)
  • 同じパーティーで、同じ人から受け取れる代金は150万円まで
  • 代金を受け取る前に、それが政治資金パーティーの代金であることを書面で知らせる(告知義務)。案内状などには「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」という決められた文言を記載する
  • 政治資金規正法第22条の9で定める一定の国家公務員・地方公務員などは、その地位を利用してパーティーへの参加を求めたり、代金を受け取ったりしてはならない

後援会と政治団体の関係は「後援会・政治団体・任意団体・資金管理団体の違い」で解説しています。

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後援会が準備すること

地方議員の後援会がパーティーを開く場合も、ルールは国会議員と同じです。次の準備をしておきましょう。

  • 政治団体名義の口座を用意する:代金を振り込んでもらう口座は、主催する政治団体の預金・貯金口座
  • 案内状に振込先と期限を書く:あわせて、政治資金パーティーの代金である旨の告知文を入れる
  • 当日の受付の手順を決める:現金を受け取る受付担当者を決め、代金を払った人(購入者)の名簿と受領記録を用意する
  • 当日の現金は早めに入金する:会場で受け取った現金は、遅滞なく口座に預け入れ、帳簿に記録する
  • 購入者と入金額を照合する:振込みの名義が実際の購入者と一致するか確認し、誰が何人分を払ったかを記録する。同じ人が何回かに分けて払った場合は合計し、公開基準額や150万円の上限を確認する
  • あっせん分を区別する:後援会の役員などが購入を取りまとめた場合は、購入者本人と、取りまとめた人を区別して記録する。一定額を超えるあっせんは、収支報告書に氏名などの記載が必要
  • 当日の現金の記録を残す:受付で受け取った額、受け取った人、日時と、口座に預け入れた日時・金額を照合できるようにする。同じお金を二重に収入として記録しないよう注意する
  • 収支報告書に記載する:パーティーごとの収入と、一定額を超えて払った人の氏名・住所・職業などを記載する

高齢の支援者が多い後援会では、振込みに慣れていない方もいます。案内状に「当日、会場の受付でもお支払いいただけます」と書き添えておくと、参加のハードルを下げられます。後援会の会計の基本は、帳簿と口座の記録をそろえておくことです。

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同時に始まったルール

2026年1月1日からは、パーティー代金の振込みのほかにも、政治資金に関するルールがいくつか変わっています。

  • 渡切りの禁止:すべての政治団体で、役職員・構成員に経費を「渡切り」で渡すことが禁止された。使い道を指定していても、精算や残金の返納を求めない形でまとめて渡す場合などが対象
  • 政党支部への寄附の税制優遇の制限:公職の候補者が、自分が代表を務める一定の政党支部(選挙区単位などの支部)に寄附しても、寄附金控除などの対象にならなくなった
  • 国会議員関係政治団体:2026年1月1日から、原則として政治資金を預貯金で保管することが義務づけられた。2026年分の収支報告書からは、オンライン提出や代表者の確認書の添付なども必要になる(一定の寄附を受けた団体が国会議員関係政治団体とみなされる場合もあるので、地方議員の団体も念のため確認を)

政治資金の報告については「政治資金収支報告書と選挙運動費用収支報告書の違い」もあわせてご覧ください。

2027年1月からの変更点

2027年(令和9年)1月からは、政治資金パーティーについてさらに次のルールが加わります。

  • 公開基準の引き下げ:パーティー券を買った人の氏名などを収支報告書に記載する基準が、20万円超から5万円超になる。開催日と代金の受取日がどちらも2027年1月1日以降のものが対象。たとえば2027年2月に開くパーティーでも、2026年12月に受け取った代金は、これまでの20万円超の基準で扱われる
  • 外国人等による購入の禁止:2027年1月1日以降に開催し、同日以降に支払いを受けるパーティーでは、外国人・外国法人等から代金を受け取ることが原則として禁止される(一定の上場日本法人は例外)。主催者は、このことも事前に書面で知らせる必要がある
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改正の背景

今回の見直しのきっかけは、国会議員の派閥が開いた政治資金パーティーをめぐり、パーティー券の収入の一部が収支報告書に記載されていなかった問題です。現金でのやり取りは、お金の流れが記録に残りにくいことが指摘されました。

口座への振込みであれば、入金日・金額・振込名義が記録に残り、現金よりもお金の流れを確認しやすくなります。ただし、振込名義と実際の購入者が一致するとは限らないため、主催者の側で照合することも大切です。同じ改正で、パーティー券を買った人を公開する基準の引き下げ(前の章を参照)も決まりました。

公職選挙法の注意点

政治資金パーティーは政治資金規正法のルールですが、選挙が近い時期に開く場合は、公職選挙法にも注意が必要です。

  • パーティーの場で、次の選挙での投票をお願いすると、事前運動にあたるおそれがある
  • 選挙区内の人への飲食物や手土産の提供は、候補者や後援団体による寄附の禁止にふれる場合がある。豪華かどうかだけでなく、会費の設定、出す内容、費用を誰が負担するかを確認する
  • パーティーの告知ポスターも、候補者の氏名などを表示していれば、政治活動用ポスターの掲示規制の対象になることがある(任期満了による選挙では、原則として任期満了日の6か月前から掲示できない)

告示前にできる活動の線引きは「告示前にできる活動・できないこと」で確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 当日の受付で現金を受け取るのは、違反になりますか?

A. なりません。パーティーの開催日に、その会場で払ってもらう場合は、例外として現金で受け取ることができます。ただし、受け取った現金は遅滞なく主催者の口座に預け入れてください。

Q. 事前にパーティー券を手渡しで売るのは、まったくできないのですか?

A. 代金を現金で受け取ることは、原則としてできません。券を渡すのはかまいませんが、代金は主催者の口座に振り込んでもらう形にしましょう。

Q. 地方議員の後援会が開く小さな集まりも対象ですか?

A. 会費を集め、その残りを政治活動に使うこととしている催しであれば、規模にかかわらず政治資金パーティーにあたり、対象になります。実際に残りが出たかどうかではなく、残りを政治活動に使う予定かどうかで判断します。迷う場合は選挙管理委員会に確認してください。

Q. 振込み手数料は誰が負担するのですか?

A. 法律で決まっているわけではありません。支払う人が負担するのが一般的ですが、案内状に明記しておくとトラブルを防げます。

後援会活動の発信もご相談ください

パーティーや市政報告会は、支援者に活動を直接伝えられる大切な機会です。その様子をSNSやショート動画で発信すれば、参加できなかった人にも届けられます。株式会社ハレフルは、政治活動の時期から選挙期間中まで、SNS・ショート動画の撮影・編集をお手伝いしています。

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