「パーティー券は、事前に現金で売ってはいけなくなったの?」「当日の受付で現金を受け取るのもだめ?」。後援会で「励ます会」や「市政報告会」などの政治資金パーティーを開く方から、こんな質問をいただくことが増えました。
2024年(令和6年)の政治資金規正法の改正で、2026年(令和8年)1月1日以降に開催され、同日以降に支払われる政治資金パーティーの代金(対価)は、原則として主催する政治団体の口座への振込みに限られることになりました。ただし、パーティー当日に会場で払う場合などは例外として認められています。
この記事では、何が変わったのか、当日の受付で現金を受け取ってよいのか、地方議員の後援会がパーティーを開くときに気をつけることを整理します。
※2026年11月時点の情報です。細かな取り扱いは、政治団体の届出先の選挙管理委員会に確認してください。
先に結論をまとめると、次のとおりです。
改正で新しく加わったのは、政治資金規正法第22条の8の2です。ポイントは次の3つです。

左:事前の代金は主催者の口座へ振込み 右:当日の会場では受付で現金も可。受け取った現金は後で口座へ(イメージ)
つまり、「当日の受付での現金払い」は、引き続き認められています。変わったのは、それ以外の場面、たとえば事前にパーティー券を手渡しで売って現金を受け取ることです。これは原則としてできなくなりました。
よくある場面ごとに整理すると、次のようになります。
| 場面 | 2026年1月以降 |
|---|---|
| 案内状に振込先を書き、参加者が事前に振り込む | できる(原則の方法) |
| 開催日に、会場の受付で現金で払ってもらう | できる(例外)。受け取った現金は遅滞なく口座へ |
| 事前に後援会の役員が知人を回り、パーティー券を現金で売る | 原則としてできない |
| 事務所に来た人から、後日開くパーティーの代金を現金で受け取る | 原則としてできない |
| 会場受付で受け取った現金を、そのまま次の活動費に使う | できない。遅滞なく主催者の口座に預け入れる |
どこまでが「やむを得ない」場合にあたるかは、個別の事情によります。迷うケースは事前に選挙管理委員会に確認しておきましょう。
口座振込みの原則に違反したこと自体について、政治資金規正法には直接の罰則規定は設けられていません。ただし、法律上の義務であることに変わりはありません。また、収支報告書の不記載や虚偽記入があれば、別に罰則の対象になる場合があります。
一方、同じパーティーで同じ人から150万円を超えて代金を受け取る・払うことや、政治資金パーティーの代金である旨を書面で知らせる告知義務に違反することには、それぞれ50万円以下の罰金が定められています(同法第26条の3)。
政治資金パーティーとは、参加費などの対価を徴収して開く催しで、収入から経費を差し引いた残りを、主催者やほかの人の政治活動(選挙運動を含む)に使うこととされているものをいいます(政治資金規正法第8条の2)。実際に黒字が出たかどうかではなく、残りを政治活動に使う予定の催しかどうかがポイントです。名前が「パーティー」でなくても、後援会の「励ます会」「市政報告会」「新春の集い」などで、会費の残りを活動資金にするなら、政治資金パーティーにあたります。
後援会と政治団体の関係は「後援会・政治団体・任意団体・資金管理団体の違い」で解説しています。
地方議員の後援会がパーティーを開く場合も、ルールは国会議員と同じです。次の準備をしておきましょう。
高齢の支援者が多い後援会では、振込みに慣れていない方もいます。案内状に「当日、会場の受付でもお支払いいただけます」と書き添えておくと、参加のハードルを下げられます。後援会の会計の基本は、帳簿と口座の記録をそろえておくことです。
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2026年1月1日からは、パーティー代金の振込みのほかにも、政治資金に関するルールがいくつか変わっています。
政治資金の報告については「政治資金収支報告書と選挙運動費用収支報告書の違い」もあわせてご覧ください。
2027年(令和9年)1月からは、政治資金パーティーについてさらに次のルールが加わります。
今回の見直しのきっかけは、国会議員の派閥が開いた政治資金パーティーをめぐり、パーティー券の収入の一部が収支報告書に記載されていなかった問題です。現金でのやり取りは、お金の流れが記録に残りにくいことが指摘されました。
口座への振込みであれば、入金日・金額・振込名義が記録に残り、現金よりもお金の流れを確認しやすくなります。ただし、振込名義と実際の購入者が一致するとは限らないため、主催者の側で照合することも大切です。同じ改正で、パーティー券を買った人を公開する基準の引き下げ(前の章を参照)も決まりました。
政治資金パーティーは政治資金規正法のルールですが、選挙が近い時期に開く場合は、公職選挙法にも注意が必要です。
告示前にできる活動の線引きは「告示前にできる活動・できないこと」で確認できます。
A. なりません。パーティーの開催日に、その会場で払ってもらう場合は、例外として現金で受け取ることができます。ただし、受け取った現金は遅滞なく主催者の口座に預け入れてください。
A. 代金を現金で受け取ることは、原則としてできません。券を渡すのはかまいませんが、代金は主催者の口座に振り込んでもらう形にしましょう。
A. 会費を集め、その残りを政治活動に使うこととしている催しであれば、規模にかかわらず政治資金パーティーにあたり、対象になります。実際に残りが出たかどうかではなく、残りを政治活動に使う予定かどうかで判断します。迷う場合は選挙管理委員会に確認してください。
A. 法律で決まっているわけではありません。支払う人が負担するのが一般的ですが、案内状に明記しておくとトラブルを防げます。
パーティーや市政報告会は、支援者に活動を直接伝えられる大切な機会です。その様子をSNSやショート動画で発信すれば、参加できなかった人にも届けられます。株式会社ハレフルは、政治活動の時期から選挙期間中まで、SNS・ショート動画の撮影・編集をお手伝いしています。
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