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政治献金も税金が戻る?寄附金控除のしくみ|ふるさと納税との違い・対象になる寄附先・確定申告の手順

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「後援会に寄附したら、ふるさと納税みたいに税金が戻るって本当?」——立候補予定者や議員の事務所には、支援者からこんな質問がよく届きます。

結論から言うと、政治団体や一部の候補者への寄附は、確定申告をすれば所得税が控除されます。ただし、ふるさと納税とは仕組みがかなり違い、「年末調整ではできない」「控除用の書類が届くのが翌年の春以降になることが多い」「市区町村議員の候補者への寄附は対象外になりやすい」といった注意点があります。

この記事では、寄附する人と寄附を集める陣営の両方の目線で、政治献金の寄附金控除をまとめました。

政治献金の寄附金控除とは

個人が政党や政治団体などに「政治活動に関する寄附」をした場合、一定の条件を満たせば、所得税の計算で控除を受けられます。寄附した翌年に確定申告をして、払いすぎた所得税を戻してもらう仕組みです。

控除の方法は「所得控除」と「税額控除」の2種類があり、どちらか一方を選びます(併用はできません)。

方法計算のしかた上限使える寄附先
所得控除(寄附金控除)(寄附額-2,000円)を所得から差し引く総所得金額等の40%対象となる寄附先すべて
税額控除(政党等寄附金特別控除)(寄附額-2,000円)×30%を所得税から直接差し引く所得税額の25%政党・政治資金団体への寄附のみ

所得控除は「課税される所得を減らす」方法なので、戻ってくる金額は税率によって変わります。税額控除は「税金そのものを減らす」方法なので、多くの人にとっては税額控除のほうが有利になりやすいとされています。ただし税額控除が使えるのは政党と政治資金団体への寄附だけです。

ふるさと納税との違い

「2,000円を超えた分が戻ってくる」という点はふるさと納税と似ていますが、それ以外はかなり違います。

項目政治献金の寄附金控除ふるさと納税
手続き確定申告が必要(年末調整では不可)ワンストップ特例なら確定申告不要
控除される税金所得税所得税と住民税
お礼の品なし(渡せば買収や寄附禁止の問題になる)返礼品あり
必要な書類選挙管理委員会等の確認印がある「寄附金(税額)控除のための書類」自治体の受領証明書(特例なら不要)
書類が届く時期翌年の春以降になることが多い寄附後まもなく

会社員の方は「年末調整で済むと思っていた」というケースが多いので、寄附を受ける側が最初にきちんと伝えておくことが大切です。

控除の対象になる寄附先・ならない寄附先

対象になる寄附先

  • 政党(支部を含む)
  • 政治資金団体
  • 国会議員が主宰する政治団体など、一定の要件を満たす政治団体
  • 衆議院議員・参議院議員、都道府県知事・都道府県議会議員、政令指定都市の市長・市議会議員の推薦や支持を目的とする後援団体
  • 上記の公職の候補者への、選挙運動に関する寄附(選挙運動費用収支報告書に記載されたもの)

対象にならない、または注意が必要な寄附

  • 一般の市区町村の首長・議員の後援会や候補者への寄附:対象となる公職に含まれないため、原則として控除を受けられません。統一地方選挙の後半戦(政令市以外の市長選・市議選、区長選・区議選、町村長選・町村議選)は、ここに当たることが多いので特に注意が必要です
  • 寄附した人に特別の利益がある寄附(例:候補者本人が自分の後援会に寄附する場合)
  • 政治資金規正法に違反する寄附(限度額を超えた寄附、他人名義・匿名の寄附など)
  • お金以外の寄附(物品の提供や労務の提供など)

対象になるかどうかは寄附先の団体の種類によって決まります。寄附を呼びかける側は、自分の団体が控除の対象かどうかを事前に選挙管理委員会で確認しておきましょう。

後援会への寄附の呼びかけ、SNSでどう伝える?

寄附や入会の呼びかけは、表現を間違えると事前運動と受け取られるおそれがあります。陣営の発信ルールづくりからご相談いただけます。

無料で相談する

寄附してから控除を受けるまでの流れ

時期寄附する人寄附を受けた政治団体
寄附した年寄附をする。領収書を受け取って保管する寄附者の氏名・住所・金額などを記録する
翌年3月末まで―政治資金収支報告書を提出する
報告書の提出後―「寄附金(税額)控除のための書類」を作り、選挙管理委員会(または総務大臣)の確認印をもらって寄附者に渡す
翌年の確定申告確定申告書に書類を添えて、住所地の税務署に提出する―

書類が確定申告に間に合わないとき

控除用の書類は、政治団体が収支報告書を出したあとでないと確認印がもらえません。収支報告書の提出期限は翌年3月末なので、確定申告の期限(3月15日ごろ)に書類が間に合わないことがよくあります。

その場合は、次のどちらかで対応できます。

  • 寄附の受領証(領収書)の写しを付けて確定申告をし、確認印のある書類はあとから提出する
  • 書類が届いてから「還付申告」をする(還付申告は翌年1月1日から5年間できます)

確定申告での出し方

  • 出す先:住所地を管轄する税務署(窓口・郵送・e-Taxのいずれか)
  • 出すもの:確定申告書と「寄附金(税額)控除のための書類」。税額控除を選ぶ場合は「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」も
  • e-Taxの場合:書類の内容を入力すれば原本の提出を省略できます。その場合でも原本は5年間保管しておきましょう

寄附を集める陣営がやっておくこと

  1. 政治団体の届出を先に済ませる:届出前の団体は寄附を受けることもお金を使うこともできません
  2. 自分の団体が控除の対象か確認する:一般の市区町村議員の後援会などは対象外になりやすいため、「税金が戻ります」と案内する前に必ず確認します
  3. 寄附者の情報を正確に記録する:控除用の書類には寄附者の氏名・住所・金額・日付が必要です。入会カードや振込の記録と一緒に管理しましょう
  4. 書類が届く時期を伝えておく:「書類は翌年の春以降に届きます」「年末調整ではなく確定申告が必要です」と最初に伝えておくと、問い合わせを減らせます
  5. お礼の品は渡さない:寄附へのお礼として物品を渡すと、公職選挙法の寄附の禁止や買収の問題になるおそれがあります

よくある質問(FAQ)

Q. 会社員ですが、年末調整で控除を受けられますか?
A. 受けられません。政治献金の寄附金控除は確定申告でのみ受けられます。

Q. 住民税も安くなりますか?
A. 政治献金の寄附金控除は所得税が対象で、住民税は原則として対象外です。

Q. 市議会議員の後援会に寄附しました。控除は受けられますか?
A. 政令指定都市の市議会議員の後援会であれば対象になり得ますが、それ以外の市の議員の後援会は原則として対象外です。寄附先の団体に確認してください。

Q. 書類をなくしてしまいました。
A. 寄附先の政治団体に再発行を相談してください。還付申告は5年間できるので、あわてずに手続きできます。

※税額や控除の可否は個別の状況によって異なります。詳しくは税務署・税理士、または寄附先の選挙管理委員会にご確認ください。

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