立候補の準備を進めると、「政治資金収支報告書」と「選挙運動費用収支報告書」という2つの報告書を出す必要が出てきます。名前は似ていますが、出す人も時期も対象になるお金もまったく別物です。
この記事では、2つの報告書の違いと、お金を管理する「会計責任者」「出納責任者」の役割、日ごろの領収書管理のコツをまとめました。
| 項目 | 政治資金収支報告書 | 選挙運動費用収支報告書 |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 政治資金規正法 | 公職選挙法 |
| 対象になるお金 | 政治団体(後援会など)の1年間のすべての収入・支出 | その選挙の選挙運動に関する収入・支出 |
| 出す人 | 政治団体の会計責任者 | 候補者の出納責任者 |
| 出す時期 | 毎年、12月31日までの分を翌年3月末までに | 選挙ごとに、投票日から15日以内に |
| 出す先 | 届出先の都道府県選挙管理委員会(または総務大臣) | その選挙を管理する選挙管理委員会 |
| 公開 | 要旨が公表され、閲覧できる | 要旨が公表され、閲覧できる |
ざっくり言うと、政治資金収支報告書は「後援会などの1年間の家計簿」、選挙運動費用収支報告書は「選挙1回分の会計報告」です。
政治団体の届出をしたら、その年の活動の有無にかかわらず、毎年提出する義務があります。会費・寄附・事業収入などの収入と、事務所費・印刷費・集会費などの支出、年末時点の資産を記載します。
この報告書を出したあとでないと、寄附をしてくれた人に渡す「寄附金控除のための書類」に選挙管理委員会の確認印がもらえません。支援者の税金の手続きにも関わるので、期限内の提出が大切です。
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立候補した選挙ごとに、選挙運動のために受けた寄附やその他の収入、使ったお金をまとめて報告するものです。当選・落選にかかわらず提出が必要です。
政治団体の設立届に記載し、団体のお金の出入りを記録して、毎年の政治資金収支報告書を作って提出します。
候補者が選任して、立候補の届出と一緒に届け出ます。候補者本人がなることもできます。
出納責任者は、お金の管理に慣れていて、法律のルールを守れる信頼できる人を選ぶことが大切です。
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Q. 活動がほとんどなかった年も、政治資金収支報告書は出しますか?
A. 出します。収入・支出がゼロでも、届出をしている政治団体は毎年の提出が必要です。
Q. 落選した場合も、選挙運動費用収支報告書は必要ですか?
A. 必要です。当選・落選にかかわらず、立候補した人の出納責任者が提出します。
Q. 会計責任者と出納責任者は同じ人でもいいですか?
A. 同じ人が兼ねることもできますが、政治団体のお金と選挙のお金はきちんと分けて管理しましょう。
※様式や添付書類、提出先は選挙や自治体によって異なります。詳しくは届出先の選挙管理委員会にご確認ください。