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政治資金収支報告書と選挙運動費用収支報告書の違い|提出期限・出納責任者の役割・領収書の管理

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立候補の準備を進めると、「政治資金収支報告書」と「選挙運動費用収支報告書」という2つの報告書を出す必要が出てきます。名前は似ていますが、出す人も時期も対象になるお金もまったく別物です。

この記事では、2つの報告書の違いと、お金を管理する「会計責任者」「出納責任者」の役割、日ごろの領収書管理のコツをまとめました。

2つの報告書の違い(早見表)

項目政治資金収支報告書選挙運動費用収支報告書
根拠の法律政治資金規正法公職選挙法
対象になるお金政治団体(後援会など)の1年間のすべての収入・支出その選挙の選挙運動に関する収入・支出
出す人政治団体の会計責任者候補者の出納責任者
出す時期毎年、12月31日までの分を翌年3月末までに選挙ごとに、投票日から15日以内に
出す先届出先の都道府県選挙管理委員会(または総務大臣)その選挙を管理する選挙管理委員会
公開要旨が公表され、閲覧できる要旨が公表され、閲覧できる

ざっくり言うと、政治資金収支報告書は「後援会などの1年間の家計簿」、選挙運動費用収支報告書は「選挙1回分の会計報告」です。

政治資金収支報告書とは

政治団体の届出をしたら、その年の活動の有無にかかわらず、毎年提出する義務があります。会費・寄附・事業収入などの収入と、事務所費・印刷費・集会費などの支出、年末時点の資産を記載します。

  • 同じ人からの寄附が年間で5万円を超える場合は、寄附者の氏名・住所・職業・金額などを記載します
  • 一定額以上の支出は、領収書の写しを添付します
  • 会計帳簿や領収書などは、一定期間保存しておく必要があります

この報告書を出したあとでないと、寄附をしてくれた人に渡す「寄附金控除のための書類」に選挙管理委員会の確認印がもらえません。支援者の税金の手続きにも関わるので、期限内の提出が大切です。

選挙運動費用収支報告書とは

立候補した選挙ごとに、選挙運動のために受けた寄附やその他の収入、使ったお金をまとめて報告するものです。当選・落選にかかわらず提出が必要です。

  • 選挙事務所の家賃、選挙カーの費用、印刷費、運動員への報酬(認められる範囲のもの)、通信費などを記載します
  • ポスターや選挙カーなど公費で負担される分も、決められた方法で記載します
  • 支出には領収書の写しを添付します。領収書が出ないものは、理由を書いた書面を付けます
  • 選挙運動に使えるお金には、選挙ごとに「法定選挙運動費用」という上限があります

会計責任者と出納責任者の役割

会計責任者(政治団体)

政治団体の設立届に記載し、団体のお金の出入りを記録して、毎年の政治資金収支報告書を作って提出します。

出納責任者(選挙)

候補者が選任して、立候補の届出と一緒に届け出ます。候補者本人がなることもできます。

  • 選挙運動のための寄附の受け取りや支出は、原則として出納責任者が行うか、出納責任者の承諾を得て行います
  • 収入・支出を会計帳簿に記録し、選挙後に選挙運動費用収支報告書を作って提出します
  • 出納責任者が買収などの選挙違反や、法定選挙運動費用を超える支出で刑に処せられると、連座制により候補者の当選が無効になることがあります

出納責任者は、お金の管理に慣れていて、法律のルールを守れる信頼できる人を選ぶことが大切です。

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領収書の管理で困らないためのコツ

  1. 政治団体のお金と選挙のお金を分ける:口座や帳簿を分け、どちらの支出かを最初に決めておく
  2. 宛名と但し書きをそろえる:政治団体の支出は団体名、選挙の支出は候補者名など、宛名のルールを決めておく
  3. その日のうちに記録する:レシートや領収書をまとめて後回しにすると、何の支出か分からなくなりがち
  4. 業者への支払いは契約書や見積書も保管する:選挙期間中の業者への報酬は、買収と疑われないよう業務の内容を説明できるようにしておく
  5. 提出前に第三者にチェックしてもらう:記載漏れや計算ミスは、後から訂正するより提出前に見つけるほうがずっと楽です

出し忘れ・記載ミスのリスク

  • 報告書を期限内に出さない、うその記載をするなどは、罰則の対象になります
  • 政治資金収支報告書を一定期間出さない政治団体は、政治団体として活動できなくなる場合があります
  • 報告書の要旨は公表されるので、記載ミスが報道や対立陣営の指摘につながることもあります

よくある質問(FAQ)

Q. 活動がほとんどなかった年も、政治資金収支報告書は出しますか?
A. 出します。収入・支出がゼロでも、届出をしている政治団体は毎年の提出が必要です。

Q. 落選した場合も、選挙運動費用収支報告書は必要ですか?
A. 必要です。当選・落選にかかわらず、立候補した人の出納責任者が提出します。

Q. 会計責任者と出納責任者は同じ人でもいいですか?
A. 同じ人が兼ねることもできますが、政治団体のお金と選挙のお金はきちんと分けて管理しましょう。

※様式や添付書類、提出先は選挙や自治体によって異なります。詳しくは届出先の選挙管理委員会にご確認ください。

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