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後援会の作り方|設立の手順・政治団体の届出・入会カードと名簿管理・公選法の注意点

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目次


はじめに

「後援会 作り方」「後援会 設立 届出」と検索してこのページにたどり着いた方は、次の選挙に向けて支援者をまとめる仕組みをつくりたい、と考えているはずです。

結論から言うと、後援会づくりは「規約と役員を決める」「政治団体として届け出る」「入会カードで名簿を集める」の3段階で進めます。お金を集めたり使ったりするなら、設立から7日以内に選挙管理委員会へ届け出ることが必要で、届出の前は寄附を受けることも支出することもできません。

この記事では、後援会の役割、設立の手順、入会カードと名簿の管理、公職選挙法で注意すべき点を、初めて立候補する方にもわかるようにまとめます。

後援会とは? 何のためにつくるのか

後援会は、特定の政治家の考えや活動を支持する人たちの集まりです。主な役割は次の3つです。

  • 支援者を「見える化」する:誰が応援してくれているのかを名簿で把握できます。
  • 活動の情報を届ける:議会報告や集会の案内を、会員に定期的に届けられます。
  • 選挙の土台になる:ボランティアやポスター掲示、紹介の輪など、選挙で動いてくれる人の多くは後援会の中から生まれます。

選挙運動の期間は、市議選・区議選ならわずか7日間です。その前の数年間で、どれだけ後援会を広げておけるかが結果を大きく左右します。

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後援会を設立する手順

1. 規約と役員を決める

まず、後援会の名称、目的、事務所の所在地、役員、会費、会計の方法などを定めた規約をつくります。役員としては、代表者と会計責任者を必ず決めます。代表者は、本人ではなく地元の信頼できる支援者にお願いするケースが一般的です。

2. 政治団体として届け出る

会費を集める、事務所を借りる、印刷物をつくるなど、お金の出入りがある後援会は、政治資金規正法上の「政治団体」として届出が必要です。

  • 期限:政治団体を組織した日から7日以内
  • 届出先:主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会(活動区域が2つ以上の都道府県にまたがる場合は総務大臣)
  • 主な書類:設立届、規約など(書式や提出方法は都道府県ごとに確認してください)

届出が済むまでは、政治活動のために寄附を受けたり、支出したりすることはできません。後援会の口座をつくる前に、まず届出を済ませましょう。

3. 毎年の収支報告

政治団体になると、毎年、前年1年間の収入と支出をまとめた収支報告書を提出する必要があります(原則として翌年3月31日まで)。会計責任者を中心に、領収書や会費の記録を日頃から整理しておくことが大切です。収支報告書の考え方は「政治資金収支報告書とは?」で解説しています。

後援会のお金のルール:会費と寄附

政治団体として届け出た後援会は、政治資金規正法のルールに沿ってお金を扱います。特に次の点は、設立の段階から押さえておきましょう。

項目ルールの概要
個人からの寄附同じ後援会に対して、1人あたり年間150万円まで
企業・団体からの寄附後援会(政党・政治資金団体以外の政治団体)は受け取ることができません
匿名の寄附受け取ることはできません
収支報告書への記載同じ人から年間5万円を超える寄附を受けた場合は、寄附した人の氏名・住所・職業などを記載します

会費は寄附とは別に扱われますが、会費として集めたお金も収支報告書に記載が必要です。会費の金額や集め方は規約で決めておき、誰からいくら受け取ったかを記録しておきましょう。

また、政治家本人が代表を務める政治団体のうち1つを「資金管理団体」として届け出ることができます。後援会を資金管理団体にするかどうかは、ほかの政治団体との関係も含めて、設立の前に整理しておくと安心です。

入会カード(入会申込書)のつくり方と名簿管理

後援会の中心になるのが、会員の名簿です。入会カードには次の項目を入れるのが一般的です。

  • 氏名(ふりがな)
  • 住所・電話番号・メールアドレス
  • 紹介者の氏名
  • 協力できること(ポスター掲示、集会への参加、ボランティアなど)
  • 個人情報の利用目的(後援会活動のお知らせに使う、など)

集まった入会カードは、紙のままにせずデータで管理しましょう。紹介者ごとに整理しておくと、「誰がどれだけ支援の輪を広げてくれたか」が見えるようになります。名簿の集め方は「初めての選挙戦、名簿はどうやって集め、作るのか?」、名刺やExcelからの一元管理は「HubSpotで始める「勝つための名刺管理」」をご覧ください。

後援会を広げていく活動

  • 会報を定期的に届ける:議会報告や活動報告を、会員に年に数回届けます。紙に加えて、LINEやメールでの配信も組み合わせると手間を減らせます
  • 小さな集まりを重ねる:大きな総会だけでなく、地域ごとの小さな座談会を重ねると、会員一人ひとりと話す機会が増えます
  • 紹介をお願いする:入会カードに紹介者の欄を設け、会員から知り合いを紹介してもらいます。紹介者ごとに整理しておくと、支援の広がりが見えます
  • SNSで活動を見せる:後援会の活動の様子をSNSで発信すると、会員以外の人にも活動が伝わり、入会のきっかけになります

公職選挙法で注意すべきこと

入会の勧誘と「事前運動」

後援会への入会を勧めること自体は、政治活動として認められています。ただし、告示日より前に投票を依頼するような言い方をすると、事前運動として違反になるおそれがあります。違反かどうかは、時期、場所、投票依頼の有無などから総合的に判断されます。「入会してください」と「投票してください」は、はっきり分けて話すことが大切です。

後援会による寄附や供応の禁止

後援会(後援団体)は、選挙区内にある人に寄附をすることが禁止されています。また、任期満了日の90日前から選挙の期日までの間は、後援会の総会や旅行などの行事で、飲食を提供したり、金品を配ったりすることも禁止されています。新年会や総会を開く時期と内容には注意しましょう。寄附の禁止については「なぜ政治家は「贈ったりごちそうしたり」してはいけないのか?」もあわせてご覧ください。

選挙が近づいたら文書やポスターにも注意

後援会の名前が入った政治活動用のポスターは、任期満了日の6か月前から選挙の期日までの間、掲示が制限されます。統一地方選挙に出る方は、掲示の時期を早めに確認しておきましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 後援会は必ずつくらなければいけませんか?
A. 法律上の義務ではありません。ただし、支援者をまとめ、継続的に活動を伝える仕組みとして、ほとんどの議員・候補者がつくっています。

Q. お金を扱わない後援会でも届出は必要ですか?
A. 寄附を受けたり支出をしたりしないのであれば、届出が不要なケースもあります。ただし、会費や印刷費などが発生した時点で届出が必要になるため、最初から届け出ておくのが安全です。判断に迷う場合は都道府県の選挙管理委員会に確認してください。

Q. 後援会の会員をSNSで募集してもいいですか?
A. 入会の案内をSNSで発信することはできます。告示前に投票を依頼する表現にならないよう注意しましょう。

Q. 何人くらい集めればいいですか?
A. 選挙区の規模によって大きく変わります。目安としては、当選に必要な得票数を先に見積もり、そこから逆算して目標を立てるのがおすすめです。

後援会名簿の管理・SNS発信のご相談はハレフルへ

「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、後援会名簿の一元管理、SNS戦略、ショート動画の制作を通じて、政治家・立候補予定者の活動を支援しています。後援会づくりと発信をセットで整えたい方は、お気軽にご相談ください。

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