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選挙事務所は何か所まで?「連絡所」での電話かけ、公民館・自治会館は借りられるかなどのルール【2027統一地方選】

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目次

はじめに

2026年10月、衆議院選挙で届け出た選挙事務所とは別の「連絡所」が選挙運動に使われていたのではないか、という週刊誌報道がありました。報道を受け、当該閣僚は、連絡所には常駐する人員や電話を置いておらず、投票依頼の電話かけも行っていないと説明し、疑惑を否定しています。また、連絡所の費用が選挙運動費用収支報告書に記載されていたことについては、事務的なミスとして訂正したと説明しています。

個別の事案の法的な評価とは別に、この報道は、陣営が事前に確認しておきたいポイントを示しています。選挙事務所には数の上限があり、選挙事務所に当たるかどうかは、名前ではなく実際の使い方で判断されるということです。

この記事では、選挙事務所の数と届出のルール、選挙事務所とみなされやすい場所、そして「公民館や自治会館を選挙事務所に借りてもいいのか」を、統一地方選に立候補する方向けに整理します。

※2026年10月時点の情報です。個別の判断は、必ず立候補する選挙の選挙管理委員会に確認してください。

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選挙事務所は何か所まで?

選挙事務所を置けるのは、候補者(または推薦届出者)です。数は公職選挙法第131条で決まっていて、統一地方選で行われる議員選挙や市区町村長選挙では、1人1か所までです。

選挙選挙事務所の数
都道府県議会議員選挙1か所
市区町村議会議員選挙1か所
市区町村長選挙1か所
衆議院(小選挙区)など原則1か所。政令で定める選挙区では増やせる(国政選挙は別の制度)

冒頭の報道で「2か所」とされていたのは、衆院の一部の選挙区で、政令により複数の事務所が認められているためです。地方選挙では、本部のほかに「支部」や「第2事務所」は置けません。

届出と標札のルール

選挙事務所は、置いたらすぐに選挙管理委員会へ届け出ます。

  • 設置できるのは立候補の届出のあと:物件の契約や準備は前もってできますが、選挙事務所として設置するのは告示日に立候補の届出を済ませてから
  • 設置届は「直ちに」:所在地などを選挙管理委員会に届け出る(提出先は選挙ごとに確認)
  • 標札を掲げる:選挙管理委員会から交付される標札を、事務所の入口に掲げる
  • 移すときは異動届:事務所の移動は1日1回まで。移したら直ちに届け出る
  • 投票日の300m制限:投票日当日は、投票所を設けた場所の入口から300m以内に選挙事務所を置けない。該当する場合は前日までに移転するか閉鎖する
  • 看板の数と大きさ:選挙事務所に掲げるポスター・立札・看板の類は合わせて3つまで(縦350cm×横100cm以内)、ちょうちんは1個まで(高さ85cm×直径45cm以内)

物件の借り方や家賃の払い方、看板の規格は「後援会事務所・選挙事務所の借り方」でくわしく解説しています。

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「連絡所」も事務所になる?

公職選挙法上の選挙事務所とは、判例上「選挙運動に関する事務を取り扱う一切の場所的設備」とされています。政府の答弁書も同じ考え方で、ある場所が選挙事務所に当たるかは、具体的な事実に即して判断されるとしています。

つまり、看板に「連絡所」「後援会事務所」と書いてあっても、そこで選挙運動の事務をしていれば、選挙事務所と判断されるおそれがあります。届け出た1か所以外にそうした場所があると、数の制限や届出のルールに反することになりかねません。

選挙事務所とみなされやすい例

  • 支援者の会社の会議室に電話を並べ、運動員が集まって投票依頼の電話をかける
  • 後援会事務所に選挙のビラやはがきを置き、運動員が出入りして作業する
  • 地区ごとに「連絡所」を置き、運動員の集合・指示の拠点にしている

判断の目安

電話かけなど一つの行為だけで直ちに決まるわけではなく、活動の内容、設備、継続性、指揮命令の実態などを総合的に見て判断されます。

  • 選挙運動のための作業(電話かけ、ビラの準備、運動員の指示など)をしているか
  • 運動員が継続的に集まっているか
  • 選挙運動のための人や物(電話、名簿、資材)が置かれているか

迷う場所があるなら、選挙期間中は使わない、作業は届け出た選挙事務所に集約する、というのが安全です。選挙期間中も政治活動の事務所を残す場合は、選挙運動に使わないよう運営を分けておきましょう。

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電話かけはどこでする?

電話による投票依頼は、選挙運動として認められています。注意したいのは「どこでかけるか」です。

  • 基本は選挙事務所で:運動員が集まって電話をかけるなら、届け出た選挙事務所で行う
  • 自宅からかける場合:運動員が自宅から個別に電話をすること自体は一般に行われていますが、特定の場所に人を集めて組織的に行うと、その場所が選挙事務所とみなされるおそれがあります
  • 電話かけに報酬は払えない:投票依頼の電話かけは選挙運動そのものなので、報酬は払えません。法律で報酬が認められている事務員の仕事とは区別しましょう

運動員の報酬のルールは「ウグイス嬢・事務員・ボランティアの報酬ルール」にまとめています。

公民館・自治会館は借りられる?

「地元の公民館や自治会館を選挙事務所にしたい」という相談はよくあります。結論から言うと、法律で一律に禁止されているわけではありませんが、公民館は施設のルールで断られることが多く、自治会館は注意点が多いのが実情です。

場所選挙事務所に使えるか理由
公民館施設のルールによる(難しいことが多い)社会教育法第23条で、公民館が特定の候補者を支持することが禁じられている。選挙事務所のような継続的な利用は、条例や利用規則で認めていない例が多い
市の集会所・コミュニティセンター施設のルールによる条例や利用規程で、政治目的の利用を制限していることが多い
自治会館(自治会の持ち物)注意点が多い自治会の規約に沿った正式な決定が必要。無償や格安で借りると「団体からの寄附」に当たるおそれ
民間の貸し会議室・空き店舗使える通常の賃貸契約で、相場の賃料を払う

公民館

社会教育法第23条は、公民館自身が「公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」を禁じています。政治に関する集会への貸し出しが一律に禁止されているわけではありませんが、選挙事務所のように特定の候補者が継続的に使う利用は、設置条例や利用規則で認めていない公民館が多くあります。まずは施設の利用規則を確認し、管理者に相談しましょう。なお、個人演説会は、公職選挙法に基づき公営施設を使える場合があります。これは選挙事務所とは別の制度です(くわしくは「個人演説会の開き方」)。

自治会館

自治会館は自治会の財産です。選挙事務所として使うことが法律で一律に禁止されているわけではありませんが、次の点を確認する必要があります。

  • 正式な手続きと中立性:自治会には支持政党や支持候補が違う人がいます。規約・会則に沿った正式な決定なしに、一部の役員の判断だけで貸すと、地域のトラブルになりかねません
  • 認可地縁団体の場合:地方自治法第260条の2第9項で、団体を特定の政党のために利用することが禁じられています。候補者に貸せるかどうかは、この規定や団体の規約もふまえて別途判断が必要です
  • 無償・格安はNG:会社や自治会などの団体(政治団体を除く)は、原則として候補者や後援会に、選挙運動を含む政治活動に関する寄附ができません(政治資金規正法第21条)。無償や著しく安い賃料で使わせてもらうと、通常の賃料との差額が寄附に当たるおそれがあります。借りるなら、適正な賃料で正式に契約し、支払いの記録を残しましょう

同じ理由で、支援者の会社の事務所や倉庫を無償で使わせてもらうのも、会社からの寄附に当たるおそれがあります。なお、適正な賃料を払えば必ず借りられる、というわけではありません。貸すかどうかは、持ち主の規約やルール次第です。

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休憩所はつくれない

公職選挙法第133条で、選挙運動のための休憩所その他これに類似する設備は設けられません。運動員が休憩すること自体が禁じられているわけではありませんが、有権者や運動員が立ち寄って休める場所を選挙運動のために用意すると違反になるおそれがあります。

違反するとどうなる?

選挙事務所の数の制限などに反して設置された選挙事務所について、選挙管理委員会は閉鎖を命じることができます(公職選挙法第134条)。また、数の制限や休憩所の禁止に違反した場合は、罰則の対象になります。選挙運動の費用を正しく報告しないと、収支報告書の問題にもつながります。

住民や他陣営からの指摘で問題が表面化することもあります。届け出た1か所に作業を集めることが、いちばんの予防策です。

事務所選びのチェックリスト

  • □ 選挙事務所は1か所だけ(統一地方選の議員・市区町村長選挙)
  • □ 立候補の届出後に設置し、直ちに設置届を出す
  • □ 標札を入口に掲げた
  • □ 投票所から300m以内でないか確認した
  • □ 「連絡所」などで選挙運動の作業をしていない
  • □ 電話かけは選挙事務所に集約した
  • □ 公民館・公共施設を使う場合は、施設のルールを確認した
  • □ 自治会館や支援者の会社を使う場合は、相場の賃料を払い、契約書と領収書を残した
  • □ 迷う点は選挙管理委員会に確認した
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よくある質問(FAQ)

Q. 選挙期間中、後援会事務所を開けておいてもいいですか?

A. 政治活動の事務所として残すことはできますが、そこで選挙運動の作業をすると、選挙事務所とみなされるおそれがあります。選挙運動は届け出た選挙事務所に集約しましょう。

Q. 選挙事務所の届出はどこに出しますか?

A. 選挙管理委員会に出します。都道府県議選では県と市区町村の両方に出す例もあるので、立候補予定者説明会の資料で提出先を確認してください。

Q. 支援者の自宅で、数人で電話かけをしてもいいですか?

A. 少人数でも、選挙運動のために人を集めて継続的に作業をしていれば、その場所が選挙事務所とみなされるおそれがあります。電話かけは届け出た選挙事務所で行うのが安全です。

Q. 自治会館を選挙事務所にすると、何が問題ですか?

A. 自治会の中立性の問題に加え、無償や格安で借りると団体からの寄附に当たるおそれがあります。借りる場合は自治会での正式な手続きと、相場の賃料の支払いが必要です。

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選挙事務所の場所や運営体制を決めたら、次は選挙期間中の情報発信の準備です。限られた人員でも候補者の活動を伝え続けられるよう、撮影・編集の体制も早めに整えておきましょう。株式会社ハレフルは、公職選挙法を踏まえ、つど選挙管理委員会にも確認しながら、選挙期間中のSNS・ショート動画の撮影・編集をお手伝いしています。出陣式やマイク納めなど、その日のうちの納品にも対応します。

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