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個人演説会の開き方|会場の選び方・公営施設の申込み・告知・当日の流れと注意点【2027統一地方選】

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目次

はじめに

選挙カーや街頭演説は、通りがかりの人に名前を知ってもらうための手段です。一方で、候補者の考えをじっくり聞いてもらえる場が個人演説会です。支援者が知り合いを誘って来てくれることも多く、「投票先を決めかねている人」に直接語りかけられる貴重な機会になります。

この記事では、選挙期間中に開く個人演説会について、会場の選び方、公営施設の申し込み、告知のしかた、当日の流れ、やってはいけないことまでを整理します。

※2026年10月時点の情報です。申出の方法や使える施設は選挙管理委員会によって異なります。立候補予定者説明会の資料で確認してください。

個人演説会の様子を、その日のうちにSNSへ

会場に来られなかった有権者にも届けるために、個人演説会の撮影・編集を当日中に納品します。公職選挙法に照らしてご支援します。ご相談は無料です。

無料で相談する お電話:03-6712-7626

個人演説会とは

個人演説会は、候補者が選挙期間中(告示日の届出後から投票日の前日まで)に、政策や考えを訴えるために開く演説会です。

個人演説会街頭演説
場所屋内の会場(公営施設や民間の施設)屋外(駅前、街角など)
時間法律上の時間の制限はない(会場の利用時間に従う)午前8時から午後8時まで
標旗不要必要
回数制限なし制限なし
候補者以外の弁士演説できる候補者が演説することが前提

告示前に開く「後援会の集会」や「政策報告会」は政治活動で、個人演説会とは別のものです。告示前に投票を呼びかける集会は事前運動になるので注意しましょう。

会場の選び方

法律で決められた公営施設民間の施設
申込み先開催地の市町村選挙管理委員会に文書で申出施設の所有者・管理者
期限開催日の2日前まで(法定)契約による
費用同じ施設で1回は無料原則有料(選挙運動費用)
開催回数演説会そのものに制限なし演説会そのものに制限なし

公営施設を使う

学校、公民館、公会堂、市町村の選挙管理委員会が指定した施設は、個人演説会に使えます(公職選挙法第161条)。これらの施設は、候補者1人につき同じ施設で1回に限り無料で使えます(第164条)。ほかの公共施設がすべて無料になるわけではありません。

  • 申出の期限:開催日の2日前までに、施設名・日時・候補者名などを書いた書類で、開催地の市町村選挙管理委員会に申し出ます(第163条)。受付は午後5時までなどと時刻が決まっている場合もあるので確認しましょう
  • 告示前に準備しておく:使いたい施設、希望日時、申出書の様式を告示前に確認しておき、届出後すぐに申し出られるようにします。7日間の市区議選では特に大切です
  • 希望どおり使えないことも:授業や施設の行事と重なる場合や、ほかの候補者の申出と重なった場合は、希望の日時に使えないことがあります。候補の日時を複数用意しておきましょう
  • 使える施設:自治体ごとに一覧が公表されます。立候補予定者説明会で受け取る資料で確認できます

民間の施設を使う

集会所、店舗、会社の会議室、支援者の自宅など、公営施設以外でも開けます。施設の所有者や管理者の承諾が必要です。ただし、駅の構内など一般の交通に使う施設や、病院などの療養施設では開けません。会場の使用料は選挙運動費用になります。

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告知のしかた

  • 選挙ポスター:2026年1月から、個人演説会の告知を入れた別の規格のポスターは廃止され、選挙ポスターの規格に統一されました。演説会の日時や場所を、選挙ポスターの中に入れることもできます
  • SNS・ホームページ:インターネットでの選挙運動として告知できます。日時・会場・地図をまとめた投稿をつくり、支援者にシェアしてもらいましょう
  • 選挙運動用のはがき・ビラ:法律で認められた枚数・方法の範囲で、演説会の案内を入れられます
  • 戸別訪問は不可:演説会の案内のためでも、有権者の家を1軒ずつ回ることはできません(第138条)
  • 選挙カー:「本日〇時から〇〇公民館で個人演説会を開きます」と案内できます
  • 電話:支援者に電話で案内することもできます

告示前に会場を予約したり、スタッフに予定を伝えたりする準備は問題ありません。ただし、有権者に向けて広く告知すると、事前運動にあたるおそれがあります。告知は告示日の届出後に始めるのが基本です。SNSでの告知の考え方は「公示・告示前にSNSで出陣式の案内を投稿するのは違法?」も参考になります。

当日の流れ(例)

時間内容
開始30分前会場設営、受付、マイク・撮影位置の確認
開始司会のあいさつ
〜15分応援弁士のあいさつ(後援会長、地域の方など)
〜40分候補者の演説(政策と、なぜ立候補したか)
〜50分締めのあいさつ、支援のお願い
終了後出口でのあいさつ。片付け

1回30分〜1時間ほどが一般的です。選挙期間が7日間の市区議選では、夜に1日1〜2回開く陣営もあります。会場の中では拡声器(マイク)を使えます。会場の中では選挙運動用のポスターや看板などを掲示できますが、会場の外に候補者名入りの看板を出せるかは選挙の種類によって違います。県議選・市区町村議選では、国政選挙などで認められている会場前の看板の制度はそのまま使えないので、事前に選挙管理委員会に確認しましょう。

会場を選ぶときは、収容人数だけでなく、駅や駐車場からの行き方、車いすでの入場、受付の位置、マイク・照明・通信環境、撮影できる場所、避難経路も確認しておくと安心です。

やってはいけないこと

  • 飲食をふるまう:出せるのは、お茶と、それに伴う程度のお菓子だけです(第139条)。お弁当や食事、酒類は出せません
  • お土産を配る:記念品や粗品を配ると、寄附の禁止や買収にあたります
  • 人を集めるために謝礼を払う:参加者に交通費や日当を払って人を集めることはできません
  • 印刷物を自由に配る:会場の中での掲示と、来場者への配布は別のルールです。配れるのは、法律で認められた選挙運動用のビラ(枚数・規格・証紙など)に限られ、独自に作った政策パンフレットなどを選挙運動用として配ることはできません
  • 投票日当日に開く:投票日当日は選挙運動ができません

SNSで「来られない人」にも届ける

個人演説会に来てくれるのは、多くても数十人から百人ほどです。演説の要点を短い動画にしてその日のうちにSNSで発信すれば、会場に来られなかった有権者にも届けられます。

  • 撮影する場合は、写る人の了解をとる(後ろ姿や遠景にするなどの配慮も)
  • 動画は1分以内に、いちばん伝えたい政策を1つに絞る
  • 投稿は選挙運動として、投票日の前日までに。投稿の判断と公開は陣営で行う

選挙期間7日間の発信の組み立ては「選挙期間7日間のSNS投稿スケジュール」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 個人演説会は何回開いてもいいですか?

回数の制限はありません。公営施設の無料使用は同じ施設で1回までです。民間の施設は、所有者・管理者の承諾があれば何回でも開けます(使用料は選挙運動費用です)。駅の構内や病院など、開けない場所もあります。

Q. 他の候補者が応援に来てもいいですか?

候補者以外の人も個人演説会で演説できます。応援弁士の演説も、その候補者の選挙運動として行います。

Q. 会場でお茶を出してもいいですか?

お茶と、それに伴う程度のお菓子までにとどめましょう。

Q. 演説会の様子をライブ配信してもいいですか?

インターネットでの選挙運動として配信や録画ができます。施設の撮影・配信のルールを事前に確認し、来場者には撮影することを案内しましょう。投票日当日に新しく配信・投稿することはできません。

演説会の発信もお任せください

演説会の日程が決まる前でも、撮影体制や制作本数、費用についてご相談いただけます。

「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、選挙期間中の撮影・編集を、撮影したその日のうちに納品できる体制で支援しています。個人演説会の演説を短い動画にまとめ、会場に来られなかった有権者にも届くようお手伝いします。投稿の判断と公開は陣営で行い、公職選挙法に照らして判断に迷う点は選挙管理委員会にも確認しながら進めます。

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出陣式・個人演説会・マイク納めまで、撮影したその日のうちに編集・納品します。全国対応。統一地方選の期間は事前予約制です。

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今から投票日までにやることを時期ごとにまとめた「2027年統一地方選挙 立候補準備の完全ガイド」もあわせてご覧ください。

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