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手渡し・事務所持参の寄附の受け付け方|その場で聞く項目(氏名・住所・職業)と受付票のつくり方

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目次


はじめに

寄附の受け付けを専用フォームや銀行振込にしていれば、氏名や住所は申込みの時点でそろいます。ところが実際には、事務所に「これ、少ないけど」と現金を持ってきてくれる人や、集会の帰り際に封筒を手渡してくれる人も少なくありません。

こうした手渡しの寄附でも、後援会などの政治団体は会計帳簿に寄附者の氏名・住所・職業、金額、年月日を記載する必要があります。寄附金控除を希望しない少額の寄附でも同じです。その場で聞きそびれると、後から確認するのは意外と大変です。

この記事では、手渡し・事務所持参の寄附を受け付けるときに、その場で聞く項目と受付票のつくり方に絞って解説します。寄附を受け取る全体の流れ(受け取れない寄附、上限、記帳と7日ルール、お礼のルール)は寄附を受け取ったらまずやることの記事をご覧ください。

※2026年10月時点の情報です。告示前に後援会などの政治団体が寄附を受ける場面を想定しています。記載方法は各選管の収支報告書の手引・記載例で確認してください。

なぜ「職業」まで聞く必要があるのか

理由内容
1. 会計帳簿への記載政治団体は、寄附者の氏名・住所・職業、金額、年月日を会計帳簿に記載する(金額にかかわらず)
2. 収支報告書への個別記載同じ人からの寄附が年間合計5万円を超えると、原則として氏名・住所・職業・金額・年月日などを収支報告書に個別記載し、収支報告書は公表の対象になる
3. 寄附金控除の手続控除の対象になる寄附で寄附者が控除を受ける場合は、5万円以下でも収支報告書への個別記載と確認書類の手続が必要(対象の公職・団体・寄附の時期などの要件あり)
4. 受け取れない寄附を防ぐ本人のお金か、外国人等からの寄附ではないかなどを確認するきっかけになる

最初は5万円以下でも、同じ人から2回、3回と寄附を受けるうちに年間5万円を超えることがあります。初回から氏名・住所・職業をそろえておけば、後から本人に問い合わせる手間が省けます。

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窓口で確認する項目チェックリスト

区分確認する項目ポイント
帳簿の記載に必要氏名フルネーム(漢字)。ふりがなもあると管理しやすい
帳簿の記載に必要住所都道府県から番地・部屋番号まで
帳簿の記載に必要職業「会社員」「自営業(飲食店)」など、職種が分かる書き方で
帳簿の記載に必要金額・受領日その場で一緒に数えて確認し、実際に受け取った日を記入
受け取れるかの確認本人のお金か家族や会社のお金、他人の名義での寄附ではないか
受け取れるかの確認外国人等ではないか外国人等からの寄附は原則受け取れない。疑問があれば受領前に選管へ確認
受け取れるかの確認今年の寄附の有無年間の上限と、5万円超の判定のため
事務連絡(任意)寄附金控除の希望対象になる寄附かどうかと、書類が届く時期の案内
事務連絡(任意)連絡先電話番号など。受領証の送付や確認のため

会社の経営者や団体の役員から受け取る場合は特に、「個人として、ご自身のお金での寄附か」を確認しましょう。会社・労働組合などの団体は、一般の後援会に寄附できません。会社役員が個人として寄附することは禁止されていませんが、法人の資金を使ったり、名義を借りたりする寄附は認められません。

なお、受付票やチェック欄は確認のための補助です。後援会が政治団体として届出済みか、寄附者の資格、年間の上限などは、会計責任者があわせて確認しましょう。

職業の書き方の目安

職業は、収支報告書でそのまま使える形で聞いておくと二度手間になりません。勤務先の会社名ではなく、職業の種類を書くのが一般的です。

寄附者の状況記入の例
会社に勤めている会社員
会社の経営者・役員会社役員
個人で商売をしている自営業(業種が分かれば添える:飲食業など)
公務員公務員
医師・弁護士など医師、弁護士、税理士など資格・職業名
農業・漁業農業、漁業
家事に専念している主婦・主夫(家事従事)
退職している・働いていない無職
学生学生

民間団体や公益法人などの職員は、実態に応じて「団体職員」などと記載します。兼業している人や退職した人には、現在の主な職業を確認しましょう。細かな書き方は選管によって異なる場合があるため、所管の選管の記載例に合わせて統一しておきましょう。

受付票(寄附申込書)のつくり方

事務所の受付や集会の会場には、記入式の受付票を用意しておきましょう。寄附者本人に書いてもらえば、聞き漏れも書き間違いも減らせます。

○○後援会 寄附申込書(記入例の項目)

  • 受付番号:
  • 寄附先:○○後援会
  • 寄附を受け取った日:  年  月  日(受付票の記入日:  月  日)
  • お名前(ふりがな):
  • ご住所:〒
  • ご職業:
  • お電話番号(任意):
  • 寄附金額:     円
  • □ 私は日本国籍を有しています(外国籍の個人からの政治活動に関する寄附は受け付けられません)
  • □ この寄附は私個人の資金によるものです(会社・団体の資金ではありません)
  • □ 本年、この後援会へのほかの寄附:なし/あり(   円)
  • □ 寄附金控除のための書類を希望します(控除の対象になるかは要件によります)
  • □ 年間5万円を超えると、氏名・住所・職業などが収支報告書で公表されることを確認しました
  • 受付者:     (会計責任者へ引き渡した日:  月  日)

受付票には個人情報の利用目的(収支報告などの法令に基づく記録、受領証・控除書類の送付など)も一言添えておくと安心です。活動報告の送付などに使う場合は、別に了解をとりましょう。受付票は住所や職業を含む個人情報なので、閲覧できる担当者を限定し、施錠できる場所で保管しましょう。

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受け付けから記帳までの流れ

  1. 受付票に記入してもらう:現金はその場で一緒に数え、金額を受付票に書く
  2. 受領証を渡す:団体名・金額・日付・寄附者名を記載。受付番号を控えに残す(控除用の書類とは別もの。控除には選管の確認を受けた書類が必要)
  3. 現金と受付票をセットで保管:封筒に入れ、受付者名と日付を書く
  4. 会計責任者に現金を引き渡す:引き渡した日と受け取った人を記録に残す
  5. 明細書を提出する:代表者や会計責任者と意思を通じて団体のために寄附を受けたスタッフは、政治資金規正法10条により、寄附を受けた日から7日以内に、法定の記載事項を備えた明細書を会計責任者に提出する(会計責任者から請求があったときは直ちに提出)。受付票を明細書と兼用するなら、必要事項を満たす様式にしておく
  6. 後援会の口座に入金し、帳簿に記載:個人の財布や口座とは混ぜない。入金後は、受付票・受領証の控え・帳簿の金額を照合する

現金を預かる人を決めておき、「誰が・いつ・いくら預かったか」が後から分かるようにしておくことが、トラブル防止の基本です。

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聞きにくいときの伝え方(例文)

職業や国籍を聞くのは、寄附してくれる人に対して気が引けるかもしれません。法律で決まっていることだと伝えると、角が立ちません。

  • 「ありがとうございます。法律で、いただいた寄附はお名前・ご住所・ご職業を記録することになっておりまして、こちらにご記入いただけますか」
  • 「外国籍の方などからの寄附はお受けできない決まりがありますので、確認の欄にチェックをお願いします」
  • 「年間の合計が5万円を超えると、お名前などが収支報告書で公表されます。念のためお伝えしておきますね」

こんなときはお断りする

申し出対応
名前は出したくない、匿名で匿名の寄附は受け取れないことを説明してお断りする
会社名義で(会社のお金で)出したい会社からの寄附は後援会が受け取れないことを説明する
家族の分もまとめて、夫の名前で実際にお金を出した本人の名義でなければならない
住所や職業は書きたくない記録が必要な理由を伝え、記入いただけなければ受け取らない
候補者本人に直接渡したい候補者個人への政治活動の寄附には制限がある。後援会への寄附として受け付ける場合は、寄附先が後援会になることを説明し、本人の意思を確認する

一般の後援会は匿名・他人名義の寄附を受け取れず、違反する寄附は法律上、国庫に帰属するとされています。すでに受け取ってしまった後で問題に気づいたときは、自己判断で返金・処理せず、すぐに所管の選管に相談しましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 1,000円の寄附でも職業まで聞く必要がありますか?
A. 会計帳簿には金額にかかわらず寄附者の氏名・住所・職業などを記載します。少額でも受付票に記入してもらいましょう。

Q. 名刺をもらえば受付票は不要ですか?
A. 名刺は勤務先の住所であることが多く、自宅住所や職業の記録としては不十分な場合があります。受付票で確認するのが確実です。

Q. 後日、郵送で寄附が届いた場合は?
A. 同封の手紙などで氏名・住所・職業が分からなければ、受付票を送って記入をお願いしましょう。匿名のままでは受け取れません。

Q. 受付票はどのくらい保存しますか?
A. 会計帳簿や明細書には法律上の保存義務があり、受付票を明細書と兼用するならその要件を満たして保存します。独自の受付票も、帳簿との照合や問い合わせに備えて、同じ期間を目安に保管しておくと安心です。

Q. 無職の方や、控除を希望しない方も記入が必要ですか?
A. はい。職業は「無職」と記入し、控除を希望しない場合も、氏名・住所・職業などの記録は必要です。

※2026年10月時点の情報です。記載方法や必要な書類は、総務省・各選管の手引で必ず最新の内容をご確認ください。

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