Skip to content
9 min read

新人の陣営(選対)の作り方|事務局長・出納責任者など役割分担と、最初に声をかける人・集める時期・注意点

Featured Image
【無料配布】この一冊があればOK「地方選挙準備完全マニュアル」
立候補準備のすべてが分かる一冊

目次


はじめに

選挙は候補者ひとりでは戦えません。告示日が近づくと、事務所の運営、選挙カー、ポスター貼り、電話かけ、SNS、お金の管理と、やることが一気に増えます。誰が何を担当するかを早めに決めておくことが、新人が本番であわてないためのいちばんの準備です。

この記事では、2027年の統一地方選(市議・区議・県議選など)に初めて挑む人に向けて、陣営(選対)の主な役割と、最初に声をかける人、スタッフを集める時期と注意点を整理します。

※2026年10月時点の情報です。報酬や選挙運動のルールは選挙の種類や選管の運用で異なる場合があります。必ず選管の手引で確認してください。

リンク付き画像バナー
【無料配布】地方選挙準備対策・SNS/Web公選法対策マニュアル
 

陣営の主な役割

役割主な仕事向いている人
選対本部長陣営の顔。地域の有力者へのあいさつ、対外的な調整地域で信頼のある人、後援会長が兼ねることも
事務局長事務所の運営、スケジュール・人の割り振り、全体の進行管理段取りが得意で、毎日事務所に来られる人
出納責任者選挙運動のお金の管理、帳簿・領収書、選挙後の収支報告書几帳面で信頼できる人。経理経験があると安心
後援会の会計責任者後援会(政治団体)のお金の管理、政治資金収支報告書出納責任者と兼ねる場合も、帳簿は分ける
選挙カー担当(車長)選挙カーのルート・時間管理、運転手・ウグイスの手配地理に詳しく、時間に厳しい人
ポスター担当公営掲示板へのポスター貼りの段取り(告示日に一斉に貼る)人と車を動かせる人
電話・名簿担当支援者名簿の管理、電話での呼びかけ話し方がていねいな人
SNS・広報担当SNS投稿、写真・動画、ホームページ、選挙公報の原稿発信に慣れていて、公選法の知識をつけられる人
受付・事務来訪者対応、寄附・差し入れの受付、電話番明るく、ルールを守れる人

役割とあわせて、陣営全体の最終判断は誰がするか、候補者への報告は誰がまとめるか、支出の承認は誰がするか(お金は出納責任者を通す)も決めておきましょう。

小さな陣営では、1人が複数の役割を兼ねるのがふつうです。最低限、候補者本人のほかに「事務局長」と「出納責任者」を早めに決めることを目標にしましょう。

リンク付き画像バナー
【無料配布】地方選挙準備対策・SNS/Web公選法対策マニュアル
 

まず確保したい3つの役割

  1. 事務局長:陣営の実務の要。候補者が地域を回っている間、事務所を回してくれる人
  2. 出納責任者:選挙運動のお金を管理する法定の責任者。立候補の手続きを円滑に進められるよう告示前に人選を済ませ、選任届の提出方法・期限を選管に確認しておく
  3. 後援会長・選対本部長:地域で信頼のある人に、後援会の代表や陣営の顔をお願いする(後援会長と選対本部長は別の役職で、兼任は必須ではない)

責任者には、仕事ができることに加えて、違法な依頼をきちんと断れる人、お金の記録を徹底できる人、スタッフの行動に目配りできる人を選びましょう。この3人が決まると、ほかのスタッフへの声かけや役割分担がスムーズに進みます。出納責任者の仕事は出納責任者とは?の記事で詳しく解説しています。

リンク付き画像バナー
政治家や立候補予定者様のSNS戦略サポート相談
 

スタッフを集める時期の目安

時期やること
告示の1年〜半年前事務局長・出納責任者・後援会長を決める。後援会を立ち上げる
告示の半年〜3か月前選挙カー担当、ポスター担当、SNS担当など主要な担当を決める
告示の3か月〜1か月前ボランティアの募集、ウグイス・運転手の手配、当日のシフト表づくり
告示の1か月前〜前日役割ごとの打ち合わせ、公選法のルールの共有、出陣式の準備

告示前から人選・役割分担・資材の準備を進めるのは問題ありません。ただし、特定の選挙で投票をお願いするなどの事前運動(公職選挙法129条)はできないので、準備活動と選挙運動を区別しましょう。選挙カー・受付・ポスター貼り・電話などは、欠けたときの予備の人員も考えておくと安心です。

ウグイスや運転手、ポスター貼りの人手は、統一地方選の時期は取り合いになります。年内から声をかけておくのが安心です。

リンク付き画像バナー
【無料配布】地方選挙準備対策・SNS/Web公選法対策マニュアル
 

お金を払える人・払えない人

選挙運動を手伝う人は、原則として無償のボランティアです。選挙運動をした人に報酬を払うと、買収罪に問われるおそれがあります。例外は次のとおりで、「選挙運動をする人への報酬」と「選挙運動ではない作業への対価」は別の扱いになります。

担当報酬の基本的な扱い
投票依頼などをする一般の運動員原則として無報酬(実費弁償は可能な場合あり)
選挙事務所の事務員選管への届出などの条件を満たせば、法定の人数・金額の範囲内で支払える
車上運動員(ウグイスなど)同上
手話通訳者・要約筆記者同上
ポスター貼り・物の運搬などの単純な作業をする労務者選挙運動をしないことが前提。法定の上限内で作業の対価を支払える(事務員等とは届出の扱いが異なる)
選挙カーの運転手運転業務の対価は払える場合がある。投票依頼など選挙運動もするなら扱いが変わるので、業務内容を明確にして選管に確認

肩書きで報酬の可否が決まるわけではなく、実際にどんな仕事をするかで判断されます。人数・期間・金額には法令で定められた上限や、選挙の種類に応じた条件があるため、2027年の選挙の選管資料で確認してください。詳しくは報酬ルールの記事も参考にしてください。

リンク付き画像バナー
政治家や立候補予定者様のSNS戦略サポート相談
 

選挙運動を頼めない人に注意

次のような人は、選挙運動ができなかったり、立場を使った選挙運動が禁止されていたりします。

  • 18歳未満の人:選挙運動はできません(選挙運動に当たるSNSの投稿・拡散も禁止)。選挙運動に当たらない単純な作業(ポスターの貼付作業など)を手伝ってもらうことはできますが、投票依頼や支持の呼びかけはさせないようにしましょう
  • 特定の公務員:選管の委員・職員、裁判官、検察官、警察官、収税官吏など、法律で決められた公務員は選挙運動が禁止されています(公職選挙法136条)
  • 公務員の地位利用:公務員等がその地位を利用して選挙運動をすることは禁止です(136条の2)。これとは別に、国家公務員法・地方公務員法などによる政治的行為の制限もあり、勤務先や職種、活動内容ごとに確認が必要です
  • 教育者の地位利用:学校の教員などは、児童・生徒・学生に対する教育上の地位を利用した選挙運動が禁止されています(137条、公立・私立を問わない)。公立学校の教員には、さらに政治的行為の制限もかかります

家族や知人が公務員や教員の場合は、手伝ってもらえる範囲を事前に確認しておきましょう。

リンク付き画像バナー
【無料配布】地方選挙準備対策・SNS/Web公選法対策マニュアル
 

陣営で最初に共有しておきたいルール

  • お金:選挙運動の支出は出納責任者を通す。立て替えたら領収書を必ずもらう
  • 飲食:選挙運動に関する飲食物の提供は原則禁止。湯茶とこれに伴う通常程度のお菓子は例外。運動員・労務者への弁当は、法定の条件・数量・金額の範囲内で、担当者を決めて数と費用を記録する
  • 訪問:家々を回って投票を頼む戸別訪問はしない
  • 差し入れ・寄附:受け取ってよいもの・いけないものを受付で統一
  • SNS:告示前の政治活動と告示後の選挙運動の違いを理解し、投稿する人・内容・時期を管理する。選挙運動に当たる投稿は告示前や投票日当日にはしない
  • お金の区分:後援会の政治活動の収支と、選挙運動の収支は分けて管理する。同じ人が担当しても、支出の目的・時期・実態に応じて記録する
  • 名簿:支援者名簿は管理責任者を決め、見られる人を限定する。個人のスマホや私的なクラウドへの無断コピーを防ぐ

総括主宰者、出納責任者、地域主宰者など、法律で決められた立場の人が買収などの一定の選挙犯罪で刑に処せられると、候補者本人が関わっていなくても連座制で当選無効や立候補制限につながることがあります。候補者の親族・秘書や組織的選挙運動管理者等も、法律で決められた条件を満たす場合は対象になります(公職選挙法251条の2・251条の3)。肩書きだけで決まるものではなく、すべての違反が対象になるわけでもありませんが、全員で同じルールを共有することが、陣営を守ることにつながります。

よくある質問(FAQ)

Q. 家族だけで陣営を作れますか?
A. 小さな選挙では家族中心の陣営もありますが、出納責任者や事務の負担は大きくなります。少なくとも1〜2人、外部の協力者を確保しておくと安心です。

Q. 選挙プランナーなど外部の専門家に頼むべきですか?
A. 必須ではありませんが、初めての選挙で段取りに不安がある場合は選択肢になります。企画・制作・助言などの業務委託と、投票依頼などの選挙運動への報酬は区別が必要です。契約書に業務の範囲と対価を明記し、実際の活動が有償の選挙運動に当たらないか確認しましょう。

Q. 選対本部長や事務局長に報酬を払えますか?
A. 肩書きだけでは決まりません。選挙運動への報酬は原則禁止で、実際の仕事が法律で報酬を認められた事務や労務に当たるか、届出などの条件を満たすかで判断されます。

Q. ボランティアにお礼をしてもいいですか?
A. 選挙運動をしたことへのお礼として金品を渡すと、買収にあたるおそれがあります。湯茶とこれに伴う通常程度のお菓子は出せます。また、選挙運動従事者や労務者には、選挙期間中、法律で決められた数量・金額などの範囲内で弁当を出せます。選挙運動への謝礼として飲食物を出すことは避けましょう。

※2026年10月時点の情報です。報酬や選挙運動のルールは、必ず各選管の手引でご確認ください。

リンク付き画像バナー
【無料配布】地方選挙準備対策・SNS/Web公選法対策マニュアル
 

統一地方選挙のSNS・動画準備はハレフルへご相談ください

「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、政治家・立候補予定者のSNS戦略、ショート動画の撮影・編集、Webサイト制作、ポスター制作を支援しています。統一地方選の直前は制作の依頼が集中するため、年内のご相談をおすすめしています。

リンク付き画像バナー
政治家や立候補予定者様のSNS戦略サポート相談
リンク付き画像バナー
【無料】SNS・WEB時代 公選法対策マニュアル
 

関連記事

【無料配布】誰でも容易に使える「ショート動画攻略マニュアル」※資料ダウンロード
ショート動画完全攻略バナー