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自宅を事務所にしていい?政治活動・選挙事務所の届出、看板・2連ポスター、政務活動費の按分まで

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目次

はじめに

「事務所は自宅でもいいの?」「借りるなら、いつから?」「選挙管理委員会に届け出るの?」――立候補を考え始めると、事務所をどう構えるかで迷う方は少なくありません。

事務所には、普段の政治活動のための事務所と、告示日から使う選挙事務所の2つがあり、それぞれ公職選挙法のルールが違います。さらに、現職議員の場合は、政務活動費で事務所の経費の一部をまかなえるかどうかも関わってきます。

この記事では、自宅・賃貸・購入それぞれの注意点、届出の要否、看板や2連ポスターの扱い、経費の考え方を整理します。

※2026年10月時点の情報です。看板の数や経費の扱いは、選挙の種類や自治体・議会によって異なります。実際の判断は、選挙区の選挙管理委員会や所属議会の手引きで確認してください。

事務所の看板・2連ポスターの制作もご相談ください

事務所に掲げる看板や、演説会告知の2連ポスターを、公職選挙法のルールに照らして制作します。地域によって扱いが異なる点は、状況を伺ったうえで、選挙管理委員会にも確認しながらご案内します。ご相談は無料です。

無料で相談する お電話:03-6712-7626

まず押さえる:事務所は2種類

政治活動用の事務所選挙事務所
使う時期普段(告示前も含む)告示日(立候補の届出後)から投票日まで
役割後援会活動、議会報告、市民相談など選挙運動の拠点
届出事務所そのものの届出はない。後援会を政治団体として届け出るときに「主たる事務所」の所在地を書く設置したらすぐに選挙管理委員会へ届出が必要
看板選管の証票を貼った立札・看板を、決められた数・大きさの範囲で掲示選挙事務所を示す立札・看板・ちょうちんを、決められた数の範囲で掲示
数制限なし(看板の枚数に制限あり)原則1か所(市区町村議選の場合)

同じ場所を、告示前は政治活動用の事務所、告示後は選挙事務所として使うのが一般的です。ただし、告示前に「〇〇選挙事務所」と表示すると、事前運動や文書図画の規制との関係で問題になるおそれがあります。告示前は、実態に合った「〇〇後援会事務所」などの表示を基本にしましょう。

自宅・賃貸・購入、どれがいい?

自宅を事務所にする

費用がかからず、すぐに始められるのが最大のメリットです。初めての立候補で、まず後援会の連絡先が必要という段階なら、自宅から始める方も多くいます。一方で、次の点に注意が必要です。

  • 住所が公開される:後援会を政治団体として届け出ると、届出の内容や収支報告書の「主たる事務所」の所在地は公表されます。自宅の住所が広く知られることになるので、家族とも相談しておきましょう
  • 看板を出すと、近所の目に触れる:住宅地では、看板や来客、駐車について近所への配慮が欠かせません。景観条例や屋外広告物条例のルールがある地域もあります
  • 経費の線引きが難しい:家賃・光熱費・電話代などを政治活動の経費にする場合は、私生活の分と分けて按分します。按分の根拠を説明できるようにしておくことが大切です
  • 選挙期間中に人が集まる:告示後は、スタッフやボランティア、支援者が出入りします。生活スペースと分けられるかを考えておきましょう

事務所を借りる(賃貸)

人目につく場所に構えられ、看板も出しやすいため、本格的に活動する段階では賃貸を選ぶ方が多くなります。

  • 契約前に用途を伝える:「政治活動・選挙の事務所として使う」「看板を出す」ことを、貸主や管理会社に伝えて了解を得ます。住居用の物件は、事務所としての使用が認められない場合があります
  • 契約期間を確認する:選挙の前後だけ借りる場合は、短期契約ができるか、解約時の原状回復はどうなるかを確認します
  • 家族や知人の物件を借りるとき:無償や相場より安く借りると、無償で使えることや賃料の差額が「寄附」にあたる場合があります。特に、会社・団体から後援会への寄附は原則禁止なので、法人が持つ物件を無償で借りるのは避けましょう。また、政務活動費は、親族などへの支払いには使えないとする議会が多くあります
  • 立地と駐車場:駅や幹線道路からの見えやすさ、選挙カーや来客の駐車スペースも確認しましょう
  • 名義と支払いを決めておく:誰の名義で借り、どの団体が家賃を払い、いつから選挙用に使うかを決めておきます。政治活動と選挙運動で兼用する場合は、使う目的と期間に応じて費用を分け、二重に計上しないようにします

物件を購入する

長く活動する拠点として購入するケースもあります。政務活動費は、議員個人の資産をつくることにつながる不動産の購入には原則として使えません。また、政治団体が不動産を持つことには、団体の種類によって制限があり、資金管理団体には特別な制限があります。購入を考える場合は契約前に選挙管理委員会や専門家に確認し、事務所として使う部分の経費の扱いは、所属議会の基準や税理士に確認しましょう。

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選管への届出は必要?

政治活動用の事務所

事務所そのものを選挙管理委員会に届け出る制度はありません。ただし、次の2つは届出・手続きが必要です。

  • 後援会(政治団体)の届出:特定の政治家を支持・推薦する後援会は、政治団体として、組織した日から7日以内に届け出ます。このとき「主たる事務所」の所在地を書きます。届出が受理される前は、寄附を受けたり経費を払ったりできないので、お金を動かす前に届け出ましょう。詳しくは「後援会の作り方」をご覧ください
  • 看板の証票:事務所に政治活動用の立札・看板を出す場合は、選挙管理委員会に申請して「証票」の交付を受け、看板に貼ります

選挙事務所

選挙事務所は、告示日に立候補を届け出たあと、候補者(または推薦届出者)が設置します。設置したら、すぐに選挙管理委員会へ届け出る必要があります(公職選挙法第130条)。

  • 数:市区町村議選では、原則1か所です(第131条)
  • 移動:選挙事務所の移動(廃止して別の場所に設置)は、1日に1回までです
  • 表示:選挙事務所の表示に使う看板・立札・ちょうちんには、数と大きさの決まりがあります(下の章で説明)。届出のときに必要な書類や交付物は、選挙管理委員会の案内で確認しましょう
  • 投票日当日:投票所の入口から300メートル以内の区域に、投票日に選挙事務所を置くことはできません(第132条)

届出の書式や受付時間は選挙ごとに案内があるので、立候補予定者説明会の資料で確認しておきましょう。

事務所に看板を出していい?

告示前:政治活動用の立札・看板

政治活動用の事務所には、候補者等の氏名や後援会名を書いた立札・看板を、決められた範囲で出せます(第143条第16項)。

  • 数:選挙の種類ごとに上限があり、候補者等と後援団体(すべての後援団体を通じて)それぞれに枠があります。たとえば市議・市長の選挙では、それぞれ6枚までです
  • 1か所あたり:1つの事務所につき2枚まで
  • 大きさ:縦150cm×横40cm以内
  • 証票:選挙管理委員会が交付する証票を貼る
  • 実態:事務所としての実態がない場所(空き家や看板だけの場所など)には出せません

任期満了による選挙では、原則として任期満了日の6か月前から、候補者等の政治活動用ポスターが選挙区内に貼れなくなります(解散などによる選挙では始まる時期が違います)。そのあとも事務所の看板は出し続けられるため、事務所の看板が、名前を知ってもらうための大切な目印になります。ポスターの期限は「政治活動用ポスターは10月末から貼れない」で解説しています。

告示後:選挙事務所の看板

告示後は、選挙事務所を示すための立札・看板を、選挙事務所ごとに合計3つまで(縦350cm×横100cm以内)、ちょうちん1個を掲示できます(第143条)。政治活動用の証票つき看板と、選挙事務所の表示は別の制度です。選挙事務所に切り替える場合は、選挙事務所用の数と大きさを守り、それまでの政治活動用看板の扱いを選挙管理委員会に確認しましょう。

事務所に2連ポスターは貼れる?

政党の演説会を告知する2連・3連ポスターは、政党の政治活動用ポスターとして認められるものであれば、告示日の前日まで、事務所の外壁などにも貼ることができます。ただし、次の点に注意してください。

  • 政党ポスターとして認められる形か:弁士が1人だけ、特定の弁士だけが目立つなど、個人ポスターと判断されるデザインは、任期満了6か月前からは貼れません
  • 板に貼らない:ベニヤ板やプラスチック板で裏打ちしたポスターは掲示できないとされています
  • 告示日までに撤去:ポスターに名前が載っている人が立候補する場合は、選挙区内の該当ポスターを撤去する必要があります。告示日の前日までに剥がし終える段取りで準備し、扱いは事前に選挙管理委員会へ確認しましょう
  • 他人の壁は承諾が必要:事務所以外の建物に貼る場合は、所有者の承諾が必要です

2連ポスターの判断の目安は「駅頭・辻立ちののぼり旗は違法?」でも解説しています。

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事務所の経費はどう処理する?

政治資金・選挙運動費用

  • 告示前の政治活動用の事務所:後援会などの政治団体が支払う家賃や光熱費は、その団体の政治資金収支報告書に記載します
  • 選挙事務所:告示後の選挙事務所の家賃などは選挙運動費用として、選挙運動費用収支報告書に記載します。告示前でも、選挙事務所の準備のための支出は選挙運動費用に含まれる場合があります
  • 公費負担はない:選挙カーやポスターと違い、事務所の家賃は選挙公営(公費負担)の対象ではありません

報告書の違いは「政治資金収支報告書と選挙運動費用収支報告書の違い」、選挙全体の費用は「市議・区議・町村議選の自己負担はいくら?」をご覧ください。

現職議員:政務活動費で一部をまかなえる場合も

現職議員の場合、議会活動や政策調査のための事務所であれば、家賃や光熱費などの一部を政務活動費で按分してまかなえる議会があります。たとえば東京23区の区議会でも、会派の政務活動費の支出項目に「事務所費」を設けているところがあります。

ただし、扱いは議会によって大きく異なります。

  • 按分のしかた:政務活動以外にも使う事務所は、使途基準に従って経費を分けます。「2分の1まで」などと上限を決めている議会もありますが、割合や必要な書類は議会ごとに違います
  • 自宅や後援会事務所:自宅や後援会事務所は対象外と明記している議会もあれば、按分を認める議会もあります
  • 親族への支払い:議員本人や家族が所有する物件の家賃、親族への支払いには使えないとする議会が一般的です
  • 証拠書類:賃貸借契約書の写しなどを収支報告書に添付するのが一般的です

任期の最後の時期は、選挙のための支出と見られないよう特に注意が必要です。必ず所属議会の手引きを確認しましょう。政務活動費の全体のルールは「政務活動費で作れる広報物・作れないもの」で解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 自宅を後援会事務所にすると、住所は公表されますか?

後援会を政治団体として届け出ると、届出の内容や収支報告書に記載された「主たる事務所」の所在地は公表されます。公表されて困る場合は、自宅以外の場所を事務所にすることも検討しましょう。

Q. 告示前の事務所に「〇〇選挙事務所」と書いてもいいですか?

いいえ。告示前に選挙事務所と表示すると、事前運動にあたるおそれがあります。告示前は「〇〇後援会事務所」などの表示にとどめ、告示後に選挙事務所の表示に切り替えます。

Q. 選挙事務所を2か所に置けますか?

市区町村議選では、選挙事務所は原則1か所です。支援者が集まる場所を増やしたい場合も、選挙事務所としての表示や届出はできません。

Q. 事務所開きはいつ行えばいいですか?

告示前に行う場合は、政治活動の一環として、投票の呼びかけや飲食のもてなしをしないように進めます。詳しくは「出陣式・事務所開き・マイク納めの進め方」をご覧ください。

Q. 政務活動費で事務所の家賃を払えますか?

議会によって扱いが異なります。政務活動に使う事務所であれば、家賃の一部を按分して充てられる議会もありますが、自宅や後援会事務所は対象外とする議会もあります。所属議会の手引きを確認してください。

事務所の看板・ポスターもご相談ください

自宅を拠点にするか、事務所を借りるかによって、看板やポスター、SNSでの発信の準備も変わります。まずは今の準備の状況をお聞かせください。

「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、政治家・立候補予定者のポスターや看板の制作、SNS戦略、ショート動画の撮影・編集を支援しています。事務所の看板の数や大きさ、2連ポスターのデザインなど、公職選挙法のルールに照らして制作します。

事務所の構え方は、地域や状況によって扱いが異なります。「自宅を事務所にしても大丈夫か」「看板をどこに出せるか」など、状況を伺ったうえで、選挙管理委員会にも確認しながらご案内します。法律上の最終的な判断は選挙管理委員会や所属議会が行います。

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