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政務活動費で作れる広報物・作れないもの|議会報告・HP・動画の按分ルールと、任期満了前の注意【現職議員向け】

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目次


はじめに

議会報告のチラシ、ホームページ、SNSの動画。現職議員の発信の多くは、政務活動費を使って作ることができます。一方で、使い方を誤ると住民監査請求や返還命令につながり、選挙前には「選挙活動ではないか」と見られるリスクもあります。

この記事では、政務活動費の制度の説明ではなく、現職議員が「広報物を作るとき」に迷いやすいポイントに絞って、各議会の手引や判例をもとに整理します。

政務活動費で広報物が作れる根拠

政務活動費は地方自治法100条14項にもとづき、条例で定めた範囲で使える経費です。多くの議会では「広報広聴費」として、議会活動や政策を住民に報告する広報紙・ホームページなどの費用を認めています。ただし、具体的なルールは議会ごとの条例と手引で大きく違います。

作れるもの・作れないもの(一般的な整理)

広報物政務活動費の扱い注意点
議会報告・活動報告の広報紙多くの議会で対象議会活動・政策の報告が中心であること。意見募集の連絡先の記載を求める議会もある
ホームページの制作・維持対象とする議会が多い(按分あり)後援会・政党活動と混在すれば按分。HP経費を対象外とする議会もある
議会質問の動画・SNS用コンテンツ電子媒体として対象にする議会もあるSNS広告を明記した手引は少なく、事前に議会事務局へ確認を
後援会の入会案内・選挙ビラ対象外選挙活動・後援会活動・政党活動の経費には使えない
年賀状などのあいさつ状対象外公職選挙法でもあいさつ状は禁止(答礼の自筆を除く)

※東京都議会・さいたま市議会・兵庫県議会・京都府議会・一宮市議会などの手引による一般的な整理です。必ず所属議会の手引で確認してください。

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「按分」の考え方

1枚の広報紙やホームページに、議会報告と後援会・政党の内容が混ざっている場合、政務活動費で払えるのは政務活動に当たる部分だけです。

  • 東京都議会:広報紙は合理的な割合、または2分の1が上限。ホームページは他の議員活動と混在なら2分の1、私的活動と混在なら4分の1が上限
  • 兵庫県議会:政務活動2分の1・その他の議員活動2分の1が原則
  • 横浜市会・さいたま市議会:掲載面積の割合で按分

顔写真と氏名の大きさに注意

判例や議会の手引では、顔写真や氏名が大きすぎる広報物は「自己宣伝」とみなされ、按分や対象外の扱いになることがあります。

  • 千葉市議会:顔写真は縦横それぞれ紙面の5分の1程度まで。紙面全長の2分の1を超える写真のページは全額計上できない
  • 判例の目安:紙面の縦横5分の1程度(約4%)の写真は認められた例(東京高裁 平成22年)。紙面の約6分の1(約17%)や表紙の上半分を占める写真は認められなかった例(神戸地裁 令和3年)
  • 仙台高裁(令和4年):顔写真入りの広報紙・HPは選挙・後援会活動の効果もあるとして、2分の1を超える支出を違法と判断

議会報告を「伝わる」形にしたい現職の方へ

議会質問の動画化、活動報告の紙面づくり、ホームページの更新まで。政務活動費の手引に沿った形でご提案します。

無料で相談する

任期満了が近づいたら:選挙前の注意

統一地方選挙の前の半年は、議会報告と選挙活動の区別が特に厳しく見られる時期です。

  • 高槻市議会:任期満了日の6か月前以降に発行する広報紙には、政務活動費の支出を認めない
  • 会津若松市議会:任期満了前の直近の定例会終了後は広報紙を発行しない
  • 板橋区議会:任期満了前(3か月前程度)の広報で政務活動とそれ以外が混ざる場合、2分の1を原則とする
  • さいたま市議会:選挙期間中(告示日〜投票日)の支出は自粛

2027年4月に任期満了を迎える議会では、2026年10月末ごろからこうした制限がかかる場合があります。今の時期に作る広報物は、所属議会のルールを必ず確認しましょう。あわせて、氏名入りの政治活動用ポスターも任期満了6か月前から掲示できなくなります(政治活動用ポスターの掲示期限)。

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領収書は公開される前提で

総務省の調査では、47都道府県のうち39団体が政務活動費の領収書などをホームページで公開しています(2023年4月時点)。見積書・請求書の品目を「議会報告紙の印刷」「議会質問動画の編集」など、内容がわかる書き方にしておくことが、あとからの説明を楽にします。

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よくある質問(FAQ)

Q. 議会質問の動画をYouTubeに上げる編集費は使えますか?
A. 議会活動の報告として認める議会もありますが、扱いは議会ごとに違います。事前に議会事務局へ確認し、内容がわかる見積書を残しましょう。

Q. 後援会の連絡先を広報紙に載せてもいいですか?
A. 載せることはできますが、その部分は政務活動以外として按分の対象になります。

Q. 選挙の直前に議会報告を配ってもいいですか?
A. 政治活動として配ること自体はできますが、政務活動費の扱いに制限がある議会もあります。告示後は選挙運動の文書規制がかかるため、告示前に配り終えましょう。

※2026年10月時点の情報です。政務活動費の使途は各議会の条例・手引で異なります。必ず所属議会の議会事務局にご確認ください。

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