2027年春の統一地方選挙に向けて、街なかに貼っている政治活動用ポスター(個人ポスター)。実はこのポスター、任期満了の6か月前から選挙の日まで、選挙区内に貼ることができなくなります。
統一地方選挙の場合、その期限は2026年10月末です。道府県議選なら10月29日、多くの市議・区議選なら10月30日から禁止期間に入ります。この記事では、ポスターの貼り方そのものではなく、「いつまでに、何を剥がし、その後は何で名前を伝えるか」という期限の対応に絞って解説します。なお、政党の演説会告知ポスター(いわゆる2連・3連ポスター)であれば、告示日まで掲示を続けられます。その使い方と注意点もあわせて紹介します。
公職選挙法143条では、立候補予定者や現職議員の氏名(氏名が類推できる表示を含む)や、後援会の名称が入った政治活動用ポスターについて、次のように定めています。
期間前に貼ったポスターも、期間に入った時点で残っていれば規制の対象です。選挙管理委員会は撤去を命じることができ、違反には罰則(2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)もあります。
「6か月前の日」は、任期満了日と同じ日付の6か月前の日です。今の任期が満了する日によって、禁止が始まる日が変わります。
| 選挙 | 任期満了日の例 | 掲示禁止の開始日 |
|---|---|---|
| 道府県議選 | 2027年4月29日 | 2026年10月29日 |
| 政令市議選・一般市議選・区議選の多く | 2027年4月30日 | 2026年10月30日 |
| 任期満了日が異なる自治体 | 自治体ごとに異なる | 任期満了日の6か月前の日 |
たとえば岡山市選管は、岡山県議選は2026年10月29日から、岡山市議選は10月30日から禁止と告知しています。堺市選管も、堺市議選について10月30日からとしています。自分の選挙の任期満了日は自治体ごとに違うため、必ず選挙管理委員会の案内で確認してください。知事選・市長選など首長選挙も同じルールで、任期満了日に応じて開始日が決まります。
ポスターの所在管理には、写真付きで位置を記録できる「ポスター管理アプリ「ポスどこ」」も使えます。
候補予定者が1人だけ載った「単独」の個人ポスターは、禁止期間に入ると貼れません。ところが街なかでは、告示日の直前まで候補予定者の顔が載ったポスターを見かけます。これは、政党などの「演説会告知ポスター」に、党首や国会議員と並んで弁士として載る形(2連・3連ポスター)にしているためです。
政党の演説会の告知という体裁を整えれば、個人ポスターの規制はかからず、告示日(立候補届出の日)まで掲示を続けられます。名前と顔を出し続けるためのいわば「抜け道」として、多くの陣営が10月末に個人ポスターから2連・3連ポスターへ貼り替えているのが実情です。ただし、体裁を満たさなければ個人ポスターとみなされるおそれがあるので、次のポイントは必ず押さえましょう。
| 個人ポスター(政治活動用) | 2連・3連ポスター(政党の演説会告知) | |
|---|---|---|
| 掲示できる期間 | 任期満了の6か月前の日まで | 告示日(立候補届出の日)まで |
| 主役 | 候補予定者個人 | 政党と、その演説会の弁士(党首・国会議員・候補予定者など) |
| 主な条件 | 裏打ち禁止、掲示責任者・印刷者の表示 | 政党部分の面積が個人の紹介部分の面積以上、演説会の告知であること、掲示責任者・印刷者の表示 |
| 撤去のタイミング | 禁止期間に入る前日まで | 載っている人が立候補を届け出た日のうちに、その選挙区内のものを撤去 |
総務省や選管がデザインを事前に「許可」する仕組みはなく、違反かどうかは具体的な状況で判断されます。デザインや掲示方法で迷ったら、印刷前に選挙管理委員会に確認しましょう。ハレフルでも、ご相談いただいた際にグレーな点は各選管に直接確認したうえで制作しています。
後援会などの事務所に掲げる立札・看板は、数量の範囲内で掲示できます。総数は、都道府県議・市議などの選挙で候補予定者と後援団体を合わせて6、町村議・町村長で4、政令市長で10です。1か所の事務所につき2枚までで、大きさは縦150cm×横40cm以内、選管が交付する証票を貼る必要があります。事務所の実態がない場所には設置できません。
個人ポスターが使えない期間こそ、名前と顔を伝える手段を切り替えることが大切です。
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Q. 禁止期間はいつまで続きますか?
A. 選挙の期日(投票日)までです。2027年の統一地方選挙なら、前半戦は4月11日、後半戦は4月25日までの見込みです。
Q. 現職議員の議会報告ポスターも対象ですか?
A. 氏名が表示された政治活動用ポスターであれば、現職・新人を問わず対象です。
Q. 2連ポスターは選挙の直前まで貼っていいのですか?
A. 政党の演説会告知ポスターとして認められる体裁であれば、告示日(立候補届出の日)まで掲示できます。届出をした日のうちに、選挙区内のものを撤去してください。
Q. 2連ポスターなら何枚でも貼れますか?
A. 公職選挙法上の枚数制限はありませんが、政党ポスターとして認められる体裁であることが前提です。屋外広告物条例など他のルールもあるため、選挙管理委員会や自治体に確認しましょう。
※2026年10月時点の情報です。禁止開始日は任期満了日によって異なります。必ず各選挙管理委員会の案内でご確認ください。
「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、政治家・立候補予定者のSNS戦略、ショート動画の撮影・編集、Webサイト制作、ポスター制作を支援しています。統一地方選の直前は制作の依頼が集中するため、年内のご相談をおすすめしています。