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【2027統一地方選】政治活動用ポスターは10月末から貼れない|任期満了6か月前ルールと、剥がした後に使える2連ポスター・看板

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目次


はじめに

2027年春の統一地方選挙に向けて、街なかに貼っている政治活動用ポスター(個人ポスター)。実はこのポスター、任期満了の6か月前から選挙の日まで、選挙区内に貼ることができなくなります。

統一地方選挙の場合、その期限は2026年10月末です。道府県議選なら10月29日、多くの市議・区議選なら10月30日から禁止期間に入ります。この記事では、ポスターの貼り方そのものではなく、「いつまでに、何を剥がし、その後は何で名前を伝えるか」という期限の対応に絞って解説します。なお、政党の演説会告知ポスター(いわゆる2連・3連ポスター)であれば、告示日まで掲示を続けられます。その使い方と注意点もあわせて紹介します。

「任期満了6か月前ルール」とは

公職選挙法143条では、立候補予定者や現職議員の氏名(氏名が類推できる表示を含む)や、後援会の名称が入った政治活動用ポスターについて、次のように定めています。

  • ベニヤ板・プラスチック板などで裏打ちしたポスターは、時期に関係なくいつでも掲示できない
  • 裏打ちのないポスターも、任期満了の日の6か月前の日から選挙の期日までは、その選挙区内に掲示できない
  • ポスターには掲示責任者と印刷者の氏名(名称)・住所の記載が必要

期間前に貼ったポスターも、期間に入った時点で残っていれば規制の対象です。選挙管理委員会は撤去を命じることができ、違反には罰則(2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)もあります。

2027年統一地方選の禁止開始日

「6か月前の日」は、任期満了日と同じ日付の6か月前の日です。今の任期が満了する日によって、禁止が始まる日が変わります。

選挙任期満了日の例掲示禁止の開始日
道府県議選2027年4月29日2026年10月29日
政令市議選・一般市議選・区議選の多く2027年4月30日2026年10月30日
任期満了日が異なる自治体自治体ごとに異なる任期満了日の6か月前の日

たとえば岡山市選管は、岡山県議選は2026年10月29日から、岡山市議選は10月30日から禁止と告知しています。堺市選管も、堺市議選について10月30日からとしています。自分の選挙の任期満了日は自治体ごとに違うため、必ず選挙管理委員会の案内で確認してください。知事選・市長選など首長選挙も同じルールで、任期満了日に応じて開始日が決まります。

期限までの段取り、まだ間に合います

禁止期間に入った後の名前の伝え方(SNS・動画・活動報告)まで、一緒に整理します。ご相談は無料です。

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10月末までにやっておくこと

  1. 貼っている場所のリストを作る:誰の家・店・塀に何枚貼ったか。剥がし漏れは違反につながります
  2. 剥がす日と担当を決める:禁止開始日の前日までに、地域ごとに担当者を割り振ります
  3. 掲示をお願いした方へお礼を伝える:選挙前に改めてお願いすることもあるので、関係を切らさないことが大切です
  4. 剥がした後の掲示物を準備する:次の章の「禁止期間中も使えるもの」を早めに用意します

ポスターの所在管理には、写真付きで位置を記録できる「ポスター管理アプリ「ポスどこ」」も使えます。

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禁止期間中も使えるもの

1. 政党の演説会告知ポスター(2連・3連ポスター)=選挙直前まで貼れる

候補予定者が1人だけ載った「単独」の個人ポスターは、禁止期間に入ると貼れません。ところが街なかでは、告示日の直前まで候補予定者の顔が載ったポスターを見かけます。これは、政党などの「演説会告知ポスター」に、党首や国会議員と並んで弁士として載る形(2連・3連ポスター)にしているためです。

政党の演説会の告知という体裁を整えれば、個人ポスターの規制はかからず、告示日(立候補届出の日)まで掲示を続けられます。名前と顔を出し続けるためのいわば「抜け道」として、多くの陣営が10月末に個人ポスターから2連・3連ポスターへ貼り替えているのが実情です。ただし、体裁を満たさなければ個人ポスターとみなされるおそれがあるので、次のポイントは必ず押さえましょう。

個人ポスター(政治活動用)2連・3連ポスター(政党の演説会告知)
掲示できる期間任期満了の6か月前の日まで告示日(立候補届出の日)まで
主役候補予定者個人政党と、その演説会の弁士(党首・国会議員・候補予定者など)
主な条件裏打ち禁止、掲示責任者・印刷者の表示政党部分の面積が個人の紹介部分の面積以上、演説会の告知であること、掲示責任者・印刷者の表示
撤去のタイミング禁止期間に入る前日まで載っている人が立候補を届け出た日のうちに、その選挙区内のものを撤去

2連・3連ポスターで押さえたいポイント

  • 政党部分を小さくしない:政府の答弁書では「純然たる政党の記載部分の面積が、個人の紹介部分の面積以上」が判断の目安とされています。顔写真と名前だけが目立つデザインは、実質的に個人ポスターとみなされるおそれがあります
  • 本当に開く演説会の告知にする:演説会の日時・場所を入れ、実際に開催するのが前提です。開催日が過ぎたポスターを貼りっぱなしにせず、次の演説会の告知に貼り替える陣営が多いです
  • 後援会名のポスターは対象外:後援会(後援団体)の名称を表示したポスターは政党ポスターに含まれず、個人ポスターと同じく掲示できません。無所属の候補予定者は、この方法を使いにくい点に注意しましょう
  • 告示日に一斉撤去が必要:立候補を届け出たその日のうちに、選挙区内のポスターをすべて剥がさなければなりません。告示日は届出や出陣式で忙しいため、撤去の担当と地図を事前に決めておきます
  • 屋外広告物条例や掲示の承諾も確認:公職選挙法とは別に、自治体の条例や、貼らせてもらう家・店の承諾が必要です

総務省や選管がデザインを事前に「許可」する仕組みはなく、違反かどうかは具体的な状況で判断されます。デザインや掲示方法で迷ったら、印刷前に選挙管理委員会に確認しましょう。ハレフルでも、ご相談いただいた際にグレーな点は各選管に直接確認したうえで制作しています。

2. 後援会事務所の立札・看板

後援会などの事務所に掲げる立札・看板は、数量の範囲内で掲示できます。総数は、都道府県議・市議などの選挙で候補予定者と後援団体を合わせて6、町村議・町村長で4、政令市長で10です。1か所の事務所につき2枚までで、大きさは縦150cm×横40cm以内、選管が交付する証票を貼る必要があります。事務所の実態がない場所には設置できません。

3. ポスター以外の発信

個人ポスターが使えない期間こそ、名前と顔を伝える手段を切り替えることが大切です。

  • SNS・ショート動画:ポスター規制の対象外。告示前は「投票してください」という呼びかけをしない範囲で、政策や活動を発信できます
  • 活動報告・議会報告:政治活動として配布できます(活動報告の作り方と配り方)
  • 駅頭・辻立ち:のぼり・たすきの表示ルールに注意しながら、直接顔を合わせる機会を増やします
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よくある誤解

  • 「自宅や支援者の家の塀なら大丈夫」→ 選挙区内であれば、場所に関係なく禁止です
  • 「顔写真がなければ大丈夫」→ 氏名や氏名が類推される表示があれば対象です
  • 「後援会のポスターなら大丈夫」→ 後援会の名称を表示したポスターも対象です
  • 「期間前に貼ったものはそのままでいい」→ 期間に入った時点で残っていれば違反になります
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よくある質問(FAQ)

Q. 禁止期間はいつまで続きますか?
A. 選挙の期日(投票日)までです。2027年の統一地方選挙なら、前半戦は4月11日、後半戦は4月25日までの見込みです。

Q. 現職議員の議会報告ポスターも対象ですか?
A. 氏名が表示された政治活動用ポスターであれば、現職・新人を問わず対象です。

Q. 2連ポスターは選挙の直前まで貼っていいのですか?
A. 政党の演説会告知ポスターとして認められる体裁であれば、告示日(立候補届出の日)まで掲示できます。届出をした日のうちに、選挙区内のものを撤去してください。

Q. 2連ポスターなら何枚でも貼れますか?
A. 公職選挙法上の枚数制限はありませんが、政党ポスターとして認められる体裁であることが前提です。屋外広告物条例など他のルールもあるため、選挙管理委員会や自治体に確認しましょう。

※2026年10月時点の情報です。禁止開始日は任期満了日によって異なります。必ず各選挙管理委員会の案内でご確認ください。

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「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、政治家・立候補予定者のSNS戦略、ショート動画の撮影・編集、Webサイト制作、ポスター制作を支援しています。統一地方選の直前は制作の依頼が集中するため、年内のご相談をおすすめしています。

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