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出陣式・事務所開き・マイク納めの進め方|当日の流れと公選法の注意点、SNSでの発信まで

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目次

はじめに

選挙には、陣営にとっても支援者にとっても特別な節目があります。選挙事務所の「事務所開き」、告示日の朝の「出陣式」、そして最終日の夜の「マイク納め」です。

この3つは、候補者の思いがもっとも伝わる場面であると同時に、その日のうちにSNSで発信してこそ意味がある場面でもあります。翌日に投稿しても、「いま、この候補者が動いている」という熱量は伝わりません。

この記事では、2027年4月の統一地方選挙に向けて、事務所開き・出陣式・マイク納めの基本的な流れと、公職選挙法の注意点、SNSでの発信のポイントをまとめます。

※2026年10月時点の情報です。細かな運用は選挙管理委員会によって異なることがあるため、迷ったときは選挙区の選挙管理委員会に確認してください。

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出陣式・事務所開き・マイク納めも、撮影したその日のうちに編集・納品します。全国対応。統一地方選の期間は事前予約制です。

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3つの節目と、公職選挙法上の位置づけ

節目主な時期公職選挙法上の扱い
事務所開き告示日の前(数日〜数週間前)が多い告示前は政治活動。投票の呼びかけはできない
出陣式告示日の朝、立候補の届出の後選挙運動の始まり。届出が受理されてから行う
マイク納め選挙運動の最終日(投票日の前日)の夜街頭演説・選挙カーでの連呼は午後8時まで
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事務所開き:告示前は政治活動として

事務所開きは、支援者に集まってもらい、選挙に向けた決意を共有する場です。統一地方選では、告示日より前に行う陣営が多くなります。

告示前の事務所開きで注意すること

  • 投票の呼びかけはしない:あいさつや来賓の祝辞で「〇〇さんに一票を」と呼びかけると、事前運動にあたるおそれがあります。決意表明や政策の説明にとどめましょう
  • 飲食の提供に注意:立候補予定者が選挙区内の人に無償で飲食をふるまうことは、寄附の禁止(第199条の2)にあたります。後援会が主催する場合も、任期満了日の90日前から選挙の期日までは、集会で通常の食事の程度を超えるもてなし(饗応接待)をしたり、記念品などを配ったりすることが禁止されます(第199条の5)。会費制にする、お茶程度にとどめるなど、事前に整理しておきましょう
  • 案内の出し方:事務所開きの案内に「選挙」「投票」を連想させる表現を入れないようにしましょう。SNSでの告知の考え方は「告示日前にSNSで「出陣式の告知」はセーフ?アウト?」で解説しています

SNSで発信するなら

事務所開きの様子は、支援者の人数や熱気が伝わる場面です。集まった人の表情や、候補者が決意を語る場面を、その日のうちに投稿しましょう。ただし、写っている人の了解をとること、投票を呼びかける内容にしないことが前提です。

出陣式:届出の受理後に第一声を

告示日の朝、選挙管理委員会に立候補の届出をし、受理された時点から選挙運動ができるようになります。出陣式はその直後、候補者の「第一声」の場として行われるのが一般的です。

出陣式で注意すること

  • 届出の受理を確認してから始める:届出が受理される前に投票を呼びかけると、事前運動になります。届出担当のスタッフと連絡を取り合い、受理の連絡を受けてから第一声を上げましょう
  • 街頭演説として行うなら標旗を掲げる:屋外で選挙運動のための演説をする場合は、原則として街頭演説にあたり、選挙管理委員会が交付する標旗を掲げる必要があります(第164条の5)。会場が屋内か、選挙事務所の敷地内かなどで扱いが変わるため、会場の形に合わせて確認しましょう
  • 運動員の人数と腕章:街頭演説の場所で選挙運動に従事する運動員は15人以内で、選挙管理委員会が交付する腕章を着けます(第164条の7)。聴きに来た支援者や一般の聴衆の人数の制限ではありません
  • 告示前の出陣式の告知は内容と方法に注意:告示前の告知が常に違反になるわけではありませんが、投票の呼びかけと受け取られる内容や、不特定多数への広い告知は、事前運動にあたるおそれがあります。詳しくは「公示・告示前にSNSで出陣式の案内を投稿するのは違法?」をご覧ください

SNSで発信するなら

出陣式は、選挙期間中でもっとも注目が集まる場面です。第一声の要点を短く切り出した動画や、支援者に囲まれた写真を、出陣式が終わったらすぐに投稿しましょう。告示日の午前中に第一声が上がっていることが、有権者や支援者への「始まった」という合図になります。

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マイク納め:マイクは20時、SNSは前日中

選挙運動の最終日(投票日の前日)、最後の街頭演説を締めくくるのがマイク納めです。

マイク納めで注意すること

  • 午後8時まで:街頭演説と、選挙カーでの連呼は、午前8時から午後8時までと決められています。マイク納めは午後8時の少し前に終えるように計画しましょう
  • 場所の選び方:人が集まる場所で行う場合は、通行の妨げにならないよう、場所の管理者や警察への確認も含めて準備します
  • SNSは投票日の前日のうちに:マイクの時間制限(午後8時)と、インターネットでの選挙運動の期限は別です。SNSでの選挙運動は投票日の前日の24時まで行えるので、マイク納めの動画や写真は、その夜のうちに公開しましょう。投票日当日は選挙運動にあたる新しい投稿はできませんが、前日までの投稿はそのまま残しておけます(第142条の3)

SNSで発信するなら

マイク納めの動画は、7日間(市区議選の場合)の締めくくりとして、支援者がもっとも見たい・シェアしたいコンテンツです。最後の訴えの要点と、支えてくれた人への感謝が伝わる場面を、その日のうちに届けましょう。

当日の準備チェックリスト

行事確認しておくこと
事務所開き主催者(本人か後援会か)、飲食の出し方(会費制・お茶程度)、あいさつで投票を呼びかけない、写る人の了解
出陣式届出受理の連絡方法、会場の形(街頭演説にあたるか)、標旗・腕章、道路使用や場所の許可、撮影担当と公開担当
マイク納め午後8時に終わる進行表、場所の管理者・警察への確認、当日中に公開するための編集と確認の段取り

3つの節目をリアルタイムで発信するために

事務所開き・出陣式・マイク納めをその日のうちに発信するには、撮影・編集・内容の確認・公開までの流れを、事前に決めておく必要があります。

  • 誰が撮影し、誰が確認するか:撮影担当、編集担当、公開前の確認担当を決めておきます
  • 公開する人を決めておく:業者が投稿作業をすること自体が法律で一律に禁止されているわけではありません。ただ、報酬を受ける業者が、何をいつ発信するかといった選挙運動の企画や判断まで担うと、買収と判断されるおそれがあります。そのため、投稿の判断と公開は陣営(選対)側で行い、業者には撮影・編集の作業を依頼する形が安全です
  • 写る人の了解:支援者や来賓の顔が写る場合は、事前に了解をとっておきます

業者との役割分担の考え方は「政治活動と選挙運動でSNS支援はどう変わる?」、選挙期間7日間の発信の組み立ては「選挙期間7日間のSNS投稿スケジュール」で解説しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 出陣式は告示日の朝でなければいけませんか?

決まりはありませんが、立候補の届出が受理された後でなければ選挙運動はできません。多くの陣営が、届出の後すぐに出陣式を行います。

Q. 告示前の事務所開きでお弁当を出してもいいですか?

立候補予定者が選挙区内の人に無償でお弁当をふるまうことは、寄附の禁止にあたります。出すならお茶程度にとどめるか、会費制にするなど、事前に選挙管理委員会に確認しましょう。

Q. 選挙期間中の選挙事務所では、何を出せますか?

選挙運動に関して飲食物を提供することは原則として禁止されています(第139条)。例外は、お茶とそれに伴う程度のお菓子と、選挙運動員や労務者に、決められた数の範囲で選挙事務所で出すお弁当などです。お弁当の数や金額の上限は選挙ごとに決まっているので、選挙管理委員会の説明会資料で確認してください。

Q. マイク納めの後に、SNSで「明日はよろしくお願いします」と投稿してもいいですか?

投票日の前日のうちであれば、選挙運動としての投稿ができます。日付が変わった投票日当日の投稿はできません。

Q. 出陣式の様子を、来てくれた支援者がSNSに投稿するのは大丈夫ですか?

選挙期間中であれば、18歳以上の有権者はSNSで選挙運動ができます。18歳未満の人は選挙運動ができないため、注意してください。

出陣式からマイク納めまで当日納品

「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、選挙期間中の撮影・編集を、撮影したその日のうちに納品できる体制で支援しています。撮影するのは事務所開き・出陣式・街頭演説・マイク納めなどの場面で、編集した動画を当日中にお渡しし、陣営で確認・公開していただく流れです。ご予約の際は、選挙の種類、告示日、出陣式・マイク納めの予定場所をお知らせください。事務所開き、出陣式、街頭演説、マイク納めまで、選挙の大切な場面をリアルタイムで発信するお手伝いをします。公職選挙法に照らし合わせ、判断に迷う点は選挙管理委員会にも確認しながら進めます。

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今から投票日までにやることを時期ごとにまとめた「2027年統一地方選挙 立候補準備の完全ガイド」もあわせてご覧ください。

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