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駅頭・辻立ちののぼり旗は違法?たすき・プラカード・2連ポスターの公選法ルール

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目次

はじめに

駅頭や辻立ちに、どんな道具を持って立てばいいのか。のぼり旗、プラカード、たすき、そしてベニヤ板に貼った2連ポスター。「周りの議員もみんな使っているから大丈夫」と思っていても、公職選挙法では、時期や表示の内容によって使えるもの・使えないものがはっきり分かれています。

この記事では、駅頭・辻立ちでよく使われる道具を、告示前(政治活動)と選挙期間中(選挙運動)に分けて、OK・条件つきでOK・NGの3段階で整理しました。判断は総務省や選挙管理委員会の案内をもとにしていますが、表示の内容や使い方によって評価が変わり、自治体によって解釈が分かれる部分もあります。表の「OK」「NG」は一般的な目安として読み、実際に使う前には選挙区の選挙管理委員会に確認してください。

※2026年10月時点の情報です。

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駅頭・辻立ちの道具 OK/NG早見表

「立候補予定者・現職議員・後援会」が駅頭で使う場合の一般的な目安です。

道具告示前(政治活動)選挙期間中(選挙運動)
氏名入りのたすき原則NG候補者本人のみOK
氏名・後援会名入りののぼり旗NGNG
政党名・スローガンだけののぼり旗条件つきでOK(政党の政治活動として、選挙運動にわたらない範囲で)政党の政治活動にも制限がかかるため要確認
氏名入りのプラカード原則NGNG
氏名入りの腕章NG街頭演説の運動員は選管交付の腕章を着用
2連・3連ポスター(政党の演説会告知)を壁などに掲示条件つきでOK(政党の演説会告知ポスターとしての要件を満たすもの。告示日の前日まで)候補者の氏名が入ったものは撤去が必要
2連ポスターを板に貼って、駅頭に立てる・持つ条件を満たす政党ポスターでも判断が分かれる。要確認NG
個人のポスターを板に貼って立てる・持つNGNG
活動報告・政策チラシの手渡しOK(投票の呼びかけはしない)活動報告は配らない。選挙運動用ビラ(枚数の上限があり証紙を貼ったもの)を、街頭演説の場所などで配る
ハンドマイク・拡声器OK(道路使用や条例のルールに従う)街頭演説は標旗を掲げて、午前8時〜午後8時

ポイントは、告示前は原則として「立候補予定者の氏名や後援会名が入ったもの」を駅頭で身につけたり掲げたりできないということです。氏名そのものだけでなく、氏名が類推できる表示(愛称やひらがな表記など)も対象になります。

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のぼり旗・たすき:告示前は名前入りNG

公職選挙法では、立候補予定者や現職議員、後援会が、政治活動のために氏名や後援会名を表示した文書図画を掲示できる場面を細かく限っています。駅頭・辻立ちで使う個人ののぼり旗、プラカード、たすき、腕章は、この例外に入っていないため使えません(公職選挙法第143条第16項、第19項など)。

一方で、政党名や政策のスローガンだけが書かれたのぼり旗は、政党の政治活動として、選挙運動にわたらない限り問題にならないとされています。また、演説会・講演会などの屋内の会場で、開催中に掲示するものには規制がありません。

選挙期間中は、候補者本人が氏名入りのたすきを使えるようになります。ただし、選挙運動のために使える文書図画も法律で限られているため、氏名入りののぼり旗やプラカードは選挙期間中も使えません。街頭演説は、選挙管理委員会が交付する標旗を掲げて行います。詳しくは「街頭演説・辻立ちのルール」をご覧ください。

2連ポスターが認められる4つの目安

政党の演説会を告知する2連・3連ポスターは、個人のポスターが貼れなくなる「任期満了6か月前」以降も、告示日の前日まで掲示できる、駅頭で名前を伝えるための大切な手段です。ただし、総務省や選挙管理委員会の案内では、次のような場合は政党のポスターではなく個人の政治活動用ポスターと判断されるとされています。条文にそのまま書かれた要件ではなく、判断の目安として使われているものです。

  • 弁士が1人だけ:2人以上の弁士が紹介されている必要があります
  • 特定の弁士だけが大きい:1人だけ写真や名前が極端に大きいなど、特別な扱いをしている
  • 弁士の部分が政党の部分より広い:弁士の紹介部分の面積が、政党名などの記載部分の面積を超えている
  • 弁士全員が同じ選挙区の立候補予定者:同じ選挙の同じ選挙区の候補者等だけを並べている

2連ポスターの掲示期限や、任期満了6か月前のルールは「政治活動用ポスターは10月末から貼れない」で詳しく解説しています。

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板に貼ったポスターを立てるのは要注意

駅頭でよく見かけるのが、ベニヤ板やプラスチック板にポスターを貼り、足元に立てかけたり手に持ったりする使い方です。ここは特に注意が必要です。

  • 個人のポスターの裏打ちは禁止:立候補予定者や後援会の政治活動用ポスターのうち、ベニヤ板・プラスチック板などで裏打ちしたものは、時期に関係なく掲示できません(公職選挙法第143条第16項)。政党の演説会告知ポスターなど、別のルールで扱われるポスターとは区別して考えます
  • 街頭での掲示板も違反とされる例:京都市選挙管理委員会は、街頭演説の場所で折りたたみ式の掲示板などに個人のポスターを貼って使うことも違反になるとしています
  • 2連ポスターでも目安を外れれば同じ:上の目安のどれかに当てはまる2連ポスターは個人のポスター扱いになるため、板に貼って使えば違反になるおそれがあります

条件を満たした政党の2連ポスターを板に貼って駅頭で使う場合も、選挙管理委員会によって判断が分かれることがあります。使う前に、選挙区の選挙管理委員会に「この形で使ってよいか」を確認しておくのが安全です。

「みんなやっている」が危ない理由

駅頭の道具は、周りの議員や先輩のやり方をまねて使い始めることが多いものです。しかし、同じ道具でも、表示の内容や使い方、時期によって判断が変わります。

  • 見ている人がいる:駅頭は人目につく場所です。ライバル陣営や住民からの通報をきっかけに、選挙管理委員会や警察から注意を受けることがあります
  • 選挙が近づくほど厳しく見られる:同じ活動でも、選挙が近づくと事前運動にあたるかどうかが厳しく判断されます
  • 罰則がある:文書図画の掲示の制限に違反すると、罰則の対象になります

「去年は大丈夫だった」ではなく、「今回の選挙の、この時期に、この表示で大丈夫か」を確認する習慣をつけましょう。

告示前でも駅頭で使えるもの

  • 政党名・スローガンだけののぼり旗:政党に所属している場合は、政党の政治活動として使えます
  • 活動報告・政策チラシ:投票の呼びかけを入れなければ、政治活動として手渡しで配れます。作り方は「議員の活動報告の作り方と配り方」へ
  • 声と表情:名前を書いたものが使えない分、あいさつと短い自己紹介で名前を覚えてもらうことが大切です。駅頭・辻立ちで名前を覚えてもらうコツもご覧ください
  • SNSとショート動画:駅頭に立っている様子をSNSで発信すると、その場にいなかった人にも活動が届きます

よくある質問(FAQ)

Q. 名前の入っていない、顔写真だけのプラカードなら使えますか?

顔写真から人物が特定できる場合は、氏名が類推される表示として扱われるおそれがあります。使う前に選挙管理委員会に確認しましょう。

Q. 無所属なので政党ののぼり旗がありません。どうすればいいですか?

個人名や後援会名を入れたのぼり旗は使えないため、政策のスローガンだけののぼり旗にするか、活動報告の手渡しやあいさつ、SNSでの発信を中心にするのが現実的です。

Q. 選挙期間中は2連ポスターを使えますか?

選挙期間中は、政党の演説会告知ポスターであっても、候補者の氏名が入ったものは撤去が必要です(政党の政治活動用ポスターの扱いは、選挙の種類によっても変わります)。選挙期間中に使えるのは、公営掲示板に貼る選挙ポスターなど、法律で認められたものに限られます。

Q. 迷ったときはどこに確認すればいいですか?

選挙区の選挙管理委員会です。実物やデザイン案を見せて確認すると、判断がはっきりします。

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「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、政治家・立候補予定者のポスター制作、SNS戦略、ショート動画の制作を支援しています。2連ポスターの弁士の配置や面積のバランスなど、公職選挙法の考え方に照らしてデザイン案をつくり、判断に迷う点は選挙管理委員会にも確認しながら進めます。

「今使っているポスターやのぼりが大丈夫か見てほしい」「デザイン案を選管に確認する前に整理したい」というご相談も承ります。お手元のポスターの写真やデザイン案をお送りください。なお、法律上の最終的な判断は選挙管理委員会が行います。

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