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投票日当日〜開票・当確までの過ごし方|当日にやってはいけないこと、SNS・事務所の注意点、開票立会人、選挙後のあいさつと手続き

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目次


はじめに

市議・区議選などでは、告示日から投票日前日までの7日間の選挙戦を走り抜けると、いよいよ投票日です。ところが、投票日当日は選挙運動ができません。前日までと同じ感覚で電話をかけたり、SNSを更新したりすると、公職選挙法違反になるおそれがあります。

また、当確が出たあとや落選が決まったあとにも、「選挙後のあいさつ」のルールや、収支報告書・ポスター撤去などの手続きが待っています。この記事では、2027年の統一地方選に初めて挑む人に向けて、投票日当日から開票、当確・落選が決まった後までの過ごし方を時系列で整理します。

※2026年10月時点の情報です。運用は選挙の種類や選管によって異なる場合があります。判断に迷うときは、必ず各選管に確認してください。

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まず押さえたい:選挙運動は「投票日の前日」まで

選挙運動ができるのは、立候補の届出をした日から、投票日の前日までです。投票日当日は、演説・電話での投票依頼・ビラ配り・選挙カーでの呼びかけなど、選挙運動はすべてできません。

行為投票日当日
電話・訪問・メッセージでの投票依頼×(選挙運動に当たる)
街頭演説・選挙カー・ビラ配り×
ホームページ・SNSで、選挙運動に当たる投稿を新しく出す・更新する×
前日までにホームページ・SNSに載せた選挙運動用の投稿○ そのまま表示しておける
選挙期間中に適法に貼った選挙運動用ポスター○ そのまま掲示しておける
候補者本人や家族が投票に行く○

なお、選挙運動の期間は投票日の前日までですが、街頭演説や選挙カーでの連呼などは原則20時までという時間の制限があります。最終日は時間帯ごとのルールを守りながら、計画的に活動を終えましょう(いわゆる「マイク納め」)。最終日の進め方は出陣式・事務所開き・マイク納めの記事もご覧ください。

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前日までに確認しておきたいこと

  • 開票立会人の届出(期限は投票日の3日前。後述)
  • SNSの予約投稿に、当日に出る投票呼びかけがないか
  • スタッフ・支援者への周知:投票日当日は、候補者本人だけでなくスタッフや支援者も選挙運動ができません。電話やLINEでの投票依頼、SNSでの呼びかけや拡散をしないよう、前日までに伝えておきます
  • 選挙事務所と投票所の距離(次の章)
  • 開票所の場所、開票開始時刻、選管の開票速報の公開方法
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投票日当日の流れ(モデルケース)

時間帯やること
朝予約投稿が止まっているか最終確認。スタッフへ当日の注意事項を再共有
午前〜午後候補者本人の投票、必要な事務連絡、休息(こちらから投票を働きかける連絡はしない)
投票終了前開票速報の見方、開票立会人との連絡方法を確認
投票終了後開票速報を確認しながら結果を待つ
結果判明後SNSで結果の報告とお礼、関係者への連絡
翌日以降ポスター・看板の撤去、収支報告書の作成、事務所の片付けと精算

これは法律上の決まりではなく、実務上の目安です。開票は投票日当日の場合と翌日の場合があり、開始時刻も自治体によって異なるので、事前に選管に確認しておきましょう。

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投票日当日の選挙事務所

投票日当日は、投票所の入口から300メートル以内の区域に選挙事務所を置くことができません。事務所が投票所の近くにある場合は、当日だけ別の場所に移すなどの対応が必要になることがあります。早めに地図で距離を確認し、選管にも相談しておきましょう。移転する場合は、選挙事務所の異動の届出などの手続きも確認してください。

  • 事務所で開票を待つこと自体は問題ありませんが、来た人に投票を呼びかけることはできません
  • 選挙運動に関する飲食物の提供には制限があります(公職選挙法139条)。支援者へのふるまいや、当選祝いと受け取られる飲食は避ける(スタッフが自分で食事をとること自体は問題ありません)
  • 電話番は「お問い合わせへの対応」に徹し、こちらから投票をお願いする電話はかけない
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SNS・ホームページは当日どうする?

投票日当日は、SNSやホームページを使った選挙運動もできません。前日までに適法に載せた選挙運動用の投稿は、当日もそのまま表示しておけますが、当日に投票を呼びかける投稿をしたり、選挙運動に当たる内容を追加・更新したりすることはできません。選挙運動に当たらない投稿まで一律に禁止されるわけではありませんが、候補者本人や陣営のアカウントは、誤解を招かないよう投票が終わるまで投稿を控えるのが安全です。

  • 予約投稿の機能で、当日に投票を呼びかける投稿が自動で出ないよう、予約の中身を前日までに必ず確認する
  • 支援者が当日に投票を呼びかける投稿をしないよう、陣営から事前に伝えておく
  • 「投票に行ってきました」など本人の投稿も、内容によっては投票の呼びかけと受け取られかねないため、当日は控えるのが無難

※2027年3月1日施行の公職選挙法改正で、選挙運動用電子メールに固有の規制が廃止されるほか、実際に撮影されたものと誤認されるおそれのあるAI生成・改変画像や動画について、一定の表示義務が設けられます。2027年の統一地方選は改正後のルールで行われるため、SNSやメールの使い方は最新の選管の案内で確認してください。

SNSの細かなルールはSNSで「やってはいけないこと」の記事で解説しています。

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開票立会人と開票速報

開票が公正に行われているかを確認するため、候補者は開票立会人を開票区ごとに1人選び、本人の承諾を得て届け出ることができます。立会人になれるのは、法律で決められた区域の選挙人名簿に登録されている人で、候補者本人はなれません。

  • 届出の期限:投票日の3日前まで(日曜が投票日なら木曜日)。受付時間や提出方法は選管の案内で必ず確認
  • 届出が10人を超えた開票区では、くじで10人が決まる。3人に満たない場合などは、選管または開票管理者が補充する
  • 立会人は開票作業の最後まで立ち会い、疑問票などの判断を確認する。長時間になるので、体力と冷静さのある人に頼む。立会人は選管の開票事務に立ち会う役割で、陣営の代理として作業を指示する立場ではない。正当な理由なく途中で辞めることもできない

開票立会人には、自治体の条例などに基づき、報酬や費用弁償が支給される場合があります。金額や支給方法は選管に確認してください。陣営から独自に報酬や謝礼を支払うことは避けましょう。

開票速報は、多くの自治体が選管のホームページなどで公表します。開票途中の数字は確定ではありません。定数の多い地方議員選挙では、最後の議席まで順位が入れ替わることもあるので、最終結果まで落ち着いて待ちましょう。

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当確・落選が決まった直後のふるまい

テレビや新聞の「当選確実(当確)」は、報道機関が独自に判断したもので、正式な当選決定ではありません。正式な当選は、選挙会での手続きを経て決まり、選管から告知されます(法定得票数に届いていることも条件です)。

選挙が終わった後も、当選・落選に関するあいさつには制限があります。選挙後に次のような行為をすることは禁止されています。

  • 選挙人へのあいさつのための戸別訪問
  • あいさつ状などの文書図画の配布・掲示(本人の自筆の手紙、祝辞・お見舞いへの答礼の手紙、インターネットでのあいさつは除く。印刷した文面に署名だけ手書きしたものは自筆の手紙とは扱われないおそれがある)
  • 新聞・雑誌へのお礼の広告、放送でのあいさつ
  • 選挙人にあいさつする目的で当選祝賀会その他の集会を開くこと
  • 自動車を連ねたり隊を組んだりして往来する、当選人の氏名などを言い歩くこと

一方、ホームページ・SNS・メールなどインターネットを使ったお礼のあいさつは可能です。当確や落選の第一声は、SNSで発信するのが確実です。選挙事務所で関係者が開票結果を見守ること自体が、ただちに禁止されるわけではありません。ただし、実態として当選祝賀会や選挙人へのお礼の集会にならないよう注意が必要です。支援者が集まる予定がある場合は、会の目的や進め方、飲食の扱いを事前に選管に確認しておきましょう。

選挙後の駅頭でのお礼のあいさつを行う人もいますが、氏名入りのたすき・のぼりや名前の連呼は避けましょう。

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選挙後にやること(当選・落選共通)

やること時期の目安ポイント
選挙運動用の看板・掲示物の撤去選挙後すみやかに選挙事務所の看板など陣営で設置したものは撤去する。公営ポスター掲示場のポスターは、候補者側で撤去が必要か選管の案内を確認
選挙運動費用収支報告書の提出投票日から15日以内出納責任者が選管に提出(当選・落選にかかわらず義務)。提出後に新たな収入・支出があれば、その日から7日以内に追加の報告が必要
公費負担(選挙公営)の手続き選管・業者の案内に従う対象や請求期限・必要書類は選挙の種類や自治体の制度で異なる。一定の得票に届かないと公費負担を受けられないことがある
供託金の返還手続き得票が没収点に届いた場合選管から返還に必要な書類を受け取り、法務局で手続き
スタッフ・支援者へのお礼選挙後謝礼として安易に金品を渡さない(法令で認められた報酬や適法な契約に基づく支払いは別。出納責任者と確認)。お礼の言葉はネットや自筆の手紙で
借りた事務所・機材の返却契約に従って原状回復・精算も忘れずに

当選した場合は、選管から当選の告知があり、当選証書が交付されます。当選後の最初の1か月の動き方は当選したらまず何をするのかの記事にまとめています。供託金の手続きは供託金の払い方・手続きガイドを参考にしてください。

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落選した場合に考えておきたいこと

落選は残念な結果ですが、得票は次の選挙への大切な財産です。

  • 得票を分析する:投票区ごとの得票が公表されていれば、どの地域で支持が強かったかを確認する
  • 支援者との関係を続ける:後援会の活動やSNS・活動報告での発信を止めず、次の選挙に向けた政治活動につなげる
  • お金の後始末をきちんと:選挙運動費用収支報告書は当選・落選にかかわらず提出が必要。後援会などの政治団体の政治資金収支報告は別の制度なので、選挙運動の会計と区別して管理する

次回の目標票の立て方は何票取れば当選できる?の記事で解説しています。

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よくある質問(FAQ)

Q. 投票日当日に、知り合いから「誰に入れればいい?」と聞かれたら?
A. 当日は投票の呼びかけができません。こちらから働きかける形にならないよう注意しましょう。対応に迷う場合は、事前に選管に確認しておくと安心です。

Q. 当日、前日までのSNS投稿を消す必要はありますか?
A. 前日までに適法に載せた選挙運動用の投稿は、当日もそのまま表示しておけます。消す必要はありません。ただし、当日に新たな選挙運動用の投稿をしたり、選挙運動に当たる内容を追加・更新したりすることはできません。

Q. 当選のお礼のはがきを出してもいいですか?
A. 選挙後のあいさつを目的としたはがき・あいさつ状は原則としてできません。本人の自筆の手紙や、インターネットでのお礼のあいさつは可能です。

Q. 投票日当日、スタッフ同士の連絡もしてはいけませんか?
A. 投票依頼などの選挙運動はできませんが、事務連絡や選挙運動に当たらない私的な連絡まで禁止されるわけではありません。

Q. 期日前投票の期間中も、選挙運動はできますか?
A. はい。期日前投票の期間は選挙運動期間と重なっており、投票日の前日までは選挙運動ができます。

※2026年10月時点の情報です。具体的な運用は各選管の手引でご確認ください。

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