投票日に投票所へ行く人だけが有権者ではありません。仕事や用事で投票日に行けない人、混雑を避けたい人など、期日前投票を使う人は年々増えています。選挙期間が7日間の市区議選では、告示日の翌日から期日前投票が始まるため、選挙期間のほとんどの日に、どこかで誰かが投票しています。
つまり、「投票日の前日に最後のお願いをすれば間に合う」という考え方では、すでに投票を終えた人には届きません。この記事では、期日前投票の基本と、候補者・陣営が期日前投票を呼びかけるときのルールとコツを整理します。
※2026年10月時点の情報です。期日前投票所の場所や時間は選挙管理委員会が決めます。必ず公式の案内で確認してください。
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| できる期間 | 告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで |
| 時間 | 原則として午前8時30分から午後8時まで。期日前投票所によって、開いている期間や時間が違う場合がある |
| 場所 | 市区役所や支所など、選挙管理委員会が設ける期日前投票所 |
| 必要なもの | 入場券がなくても、名簿で確認できれば投票できる。投票日に仕事・旅行・用事などがある見込みであることを、宣誓書で申し出る(入場券に印刷されている場合も) |
2027年4月の統一地方選(後半戦)が4月25日投票・4月18日告示となる場合、市区議選の期日前投票は4月19日から24日までの6日間です。出張先などで投票する場合は、期日前投票ではなく「不在者投票」の制度を使います。正式な日程は、関係法令と選挙管理委員会の案内で確認してください。
期日前投票の期間中も、公職選挙法で認められた方法であれば選挙運動ができます。「〇〇に投票してください。期日前投票もできます」という呼びかけは、次のような方法で行えます。
戸別訪問のルールは「戸別訪問はどこから違法?」で解説しています。
7日間の発信の組み立ては「選挙期間7日間のSNS投稿スケジュール」で解説しています。
特定の候補者への投票を求めない「選挙に行きましょう」という中立的な呼びかけは、ただちに選挙運動になるとは限りません。ただし、候補者本人や陣営の発信は、内容やそれまでの投稿とのつながりによって投票依頼と受け取られるおそれがあります。投票日当日は、陣営のアカウントでの新しい投稿や再投稿を控えるのが安全です。有権者の投票行動については「市民は何をきっかけに選挙へ行こうと思うのか?」も参考になります。
選挙期間中であれば問題ありません。選挙管理委員会の公式サイトへのリンクを付けると、正確な情報を届けられます。
知人どうしで誘い合うこと自体は問題ありません。ただし、1軒ずつ訪ねて誘う、飲食や交通費を提供するといった行為は、戸別訪問や買収にあたるおそれがあります。
候補者や陣営が投票日当日に新しく投稿すると、選挙運動と受け取られるおそれがあるので避けましょう。前日までの投稿は残しておけます。
選挙管理委員会が、期日前投票者数を日ごとに公表することが多くあります。前回との比較で関心の高さを知る目安になります。
市区議選の選挙期間7日間のうち、6日間は期日前投票ができます。投票日の前日だけでなく、告示日から計画的に届けることが大切です。
「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、選挙期間中のSNS・ショート動画の撮影・編集を、撮影したその日のうちに納品できる体制で支援しています。期日前投票の案内を含め、7日間の発信を途切れさせないお手伝いをします。投稿の判断と公開は陣営で行い、公職選挙法に照らして判断に迷う点は選挙管理委員会にも確認しながら進めます。
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