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期日前投票の呼びかけ方|候補者・陣営ができること・できないことと、届けるコツ【2027統一地方選】

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目次

はじめに

投票日に投票所へ行く人だけが有権者ではありません。仕事や用事で投票日に行けない人、混雑を避けたい人など、期日前投票を使う人は年々増えています。選挙期間が7日間の市区議選では、告示日の翌日から期日前投票が始まるため、選挙期間のほとんどの日に、どこかで誰かが投票しています。

つまり、「投票日の前日に最後のお願いをすれば間に合う」という考え方では、すでに投票を終えた人には届きません。この記事では、期日前投票の基本と、候補者・陣営が期日前投票を呼びかけるときのルールとコツを整理します。

※2026年10月時点の情報です。期日前投票所の場所や時間は選挙管理委員会が決めます。必ず公式の案内で確認してください。

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期日前投票の基本

項目内容
できる期間告示日(公示日)の翌日から投票日の前日まで
時間原則として午前8時30分から午後8時まで。期日前投票所によって、開いている期間や時間が違う場合がある
場所市区役所や支所など、選挙管理委員会が設ける期日前投票所
必要なもの入場券がなくても、名簿で確認できれば投票できる。投票日に仕事・旅行・用事などがある見込みであることを、宣誓書で申し出る(入場券に印刷されている場合も)

2027年4月の統一地方選(後半戦)が4月25日投票・4月18日告示となる場合、市区議選の期日前投票は4月19日から24日までの6日間です。出張先などで投票する場合は、期日前投票ではなく「不在者投票」の制度を使います。正式な日程は、関係法令と選挙管理委員会の案内で確認してください。

呼びかけのルール

選挙期間中なら呼びかけられる

期日前投票の期間中も、公職選挙法で認められた方法であれば選挙運動ができます。「〇〇に投票してください。期日前投票もできます」という呼びかけは、次のような方法で行えます。

  • SNS・ホームページ:選挙運動として発信できます(投票日の前日まで)
  • 電話:候補者や18歳以上の支援者など、選挙運動ができる人が電話で投票をお願いできます。電話で投票を頼むスタッフは選挙運動員なので、報酬は払えません
  • 街頭演説・選挙カー:演説や連呼で「期日前投票もご利用ください」と呼びかけられます
  • 街頭で会った人:たまたま会った人にお願いする「個々面接」はできます
  • 選挙運動用のはがき・ビラ:法律で認められた枚数・方法の範囲で、期日前投票の案内も入れられます

やってはいけないこと

  • 戸別訪問:候補者や陣営が支持を得る目的で、「期日前投票に行きましょう」と1軒ずつ回ると、違法な戸別訪問と判断されるおそれがあります
  • 投票日当日の呼びかけ:投票日当日は選挙運動ができません。前日までのSNS投稿は残しておけますが、新しく投稿しないようにしましょう
  • 投票所への送迎:送迎がすべて禁止されているわけではありませんが、候補者や陣営が投票を期待して無料で送り迎えをすると、利益の提供として買収の問題が生じるおそれがあります。移動の支援が必要な方には、自治体の制度を案内しましょう
  • 投票所の中での呼びかけ:期日前投票所の中で投票を頼むことはできません。周辺の公道での活動が距離だけで一律に禁止されるわけではありませんが、出入口をふさぐ、投票に向かう人をしつこく勧誘する、施設管理者の指示に従わないといった行為は問題になります。投票所の近くで活動する場合は、選管や施設管理者に確認しましょう
  • 謝礼を渡す:「投票してくれたらお礼をする」といった約束は、買収にあたります

戸別訪問のルールは「戸別訪問はどこから違法?」で解説しています。

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効果的な呼びかけのコツ

  • 告示日の翌日から始める:選挙期間の2日目から期日前投票が始まります。「明日から期日前投票ができます」と、告示日の夜から案内を始めましょう
  • 場所と時間を具体的に:期日前投票所の場所・時間・最寄り駅を、自治体の公式サイトへのリンクとともに投稿すると、見た人がすぐに行動できます。会場ごとに開いている日や時間が違うことがあるので、画像を作るときは公式情報と照合しましょう
  • 「行ってきました」の声を集める:支援者が自発的に「期日前投票に行ってきました」とSNSに投稿すると、周りの人の後押しになります。特定の候補者への投票を呼びかける投稿は選挙運動なので、18歳未満の人はできません。投票用紙の写真や投票先の報告を求めたり、投票所の中での撮影を促したりしないようにしましょう
  • メールでも呼びかけられる:2027年3月1日以後に告示される選挙からは、18歳以上の一般の有権者も電子メールで投票を呼びかけられるようになります
  • 期間中に何度も:1回の告知では届きません。2日目、中盤、最終日の前日と、何度か案内しましょう
  • 候補者本人の投票も発信:候補者本人が期日前投票をする場合、その様子を発信する陣営もあります。本人の投票にまつわる注意点は「タスキをつけたまま本人が期日前投票はできる?」をご覧ください

7日間の発信の組み立ては「選挙期間7日間のSNS投稿スケジュール」で解説しています。

投票率を上げる一般的な呼びかけ

特定の候補者への投票を求めない「選挙に行きましょう」という中立的な呼びかけは、ただちに選挙運動になるとは限りません。ただし、候補者本人や陣営の発信は、内容やそれまでの投稿とのつながりによって投票依頼と受け取られるおそれがあります。投票日当日は、陣営のアカウントでの新しい投稿や再投稿を控えるのが安全です。有権者の投票行動については「市民は何をきっかけに選挙へ行こうと思うのか?」も参考になります。

投票日前日のチェック

  • SNSの予約投稿、ショート動画の公開予約が投票日当日に入っていないか
  • 自動配信や広告配信が止まっているか
  • 制作会社・運用担当者と、公開スケジュールを共有しているか

よくある質問(FAQ)

Q. 期日前投票所の場所をSNSで案内してもいいですか?

選挙期間中であれば問題ありません。選挙管理委員会の公式サイトへのリンクを付けると、正確な情報を届けられます。

Q. 支援者に「期日前投票に一緒に行こう」と誘ってもらってもいいですか?

知人どうしで誘い合うこと自体は問題ありません。ただし、1軒ずつ訪ねて誘う、飲食や交通費を提供するといった行為は、戸別訪問や買収にあたるおそれがあります。

Q. 投票日当日に「投票に行こう」と投稿してもいいですか?

候補者や陣営が投票日当日に新しく投稿すると、選挙運動と受け取られるおそれがあるので避けましょう。前日までの投稿は残しておけます。

Q. 期日前投票の人数は確認できますか?

選挙管理委員会が、期日前投票者数を日ごとに公表することが多くあります。前回との比較で関心の高さを知る目安になります。

最後の一票まで届ける発信を

市区議選の選挙期間7日間のうち、6日間は期日前投票ができます。投票日の前日だけでなく、告示日から計画的に届けることが大切です。

「当選・再選へGO!」を運営するハレフルは、選挙期間中のSNS・ショート動画の撮影・編集を、撮影したその日のうちに納品できる体制で支援しています。期日前投票の案内を含め、7日間の発信を途切れさせないお手伝いをします。投稿の判断と公開は陣営で行い、公職選挙法に照らして判断に迷う点は選挙管理委員会にも確認しながら進めます。

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今から投票日までにやることを時期ごとにまとめた「2027年統一地方選挙 立候補準備の完全ガイド」もあわせてご覧ください。

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