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会社員・公務員は地方議員に立候補できる?辞めるタイミングと在職中にできないこと、当選後の兼業ルール

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目次


はじめに

「会社員のまま市議選に出られるのか」「公務員はいつ辞めればいいのか」。2027年の統一地方選挙に向けて、仕事を続けながら立候補を考える方から、こうした相談が増えています。

立候補の条件(年齢・住所要件)は別の記事で解説しています。この記事では、今の仕事との関係に絞って、会社員と公務員それぞれの立候補のタイミングと、当選後の兼業のルールを整理します。

公務員の場合:在職中は立候補できない

  • 公職選挙法89条:国・地方の公務員は、在職中に公職の候補者になることができません(大臣、一部の非常勤の職、非常勤の消防団員などの例外あり)
  • 公職選挙法90条:公務員が立候補を届け出ると、その日に辞職したものとみなされます

つまり、手続き上は告示日の立候補届出で自動的に辞職扱いになります。ただし、準備段階の活動には大きな制限があることに注意が必要です。

法律在職中にできないこと(主な例)
地方公務員法36条政党の結成への関与や役員就任、特定の候補者への投票の勧誘、署名運動の企画、寄附金の募集など(勤務する自治体の区域内)
国家公務員法102条・人事院規則政治的目的をもった政治的行為の多くが禁止。公選による公職の候補者になれない
公職選挙法(地位利用の禁止)公務員の地位を利用した選挙運動や、後援会の結成などは勤務時間の内外を問わず禁止

自分が勤める自治体の議会に出る場合は特に制限が厳しくなります。後援会づくりやSNSでの政治的な発信を本格的に始めるのは、退職後にするのが安全です。退職の時期は、準備期間を逆算して早めに決めましょう。

会社員の場合:辞めなくても立候補できる

  • 労働基準法7条:会社は、社員が選挙権などの公民権を行使したり、公の職務を執行したりするために必要な時間を請求されたら、拒むことができません(時刻の変更は可)。その時間を有給にするかどうかは会社の判断です
  • 判例(十和田観光電鉄事件):会社の承認なく市議に就任したことを理由とする懲戒解雇について、最高裁は「承認なしの公職就任を懲戒解雇とする就業規則の条項は労働基準法7条の趣旨に反し無効」と判断しました

ただし、議員活動と仕事を両立できるかは、会社の就業規則と業務の実態次第です。休職制度や兼業規定を確認し、立候補を決めた段階で会社と相談しておくのが現実的です。2023年には総務省と議長会が経済団体に対し、立候補のための休暇制度や、議員との兼業を認めるよう要請しています。

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立候補までのタイミングの目安

時期公務員会社員
1年〜半年前退職時期を決める。在職中は政治的な活動を控える会社の就業規則(兼業・休職)を確認し、上司・人事に相談
半年前〜年末退職後に後援会づくり・SNS発信を本格化有給休暇や休職を使って駅頭・あいさつ回りの時間を確保
告示日立候補届出で辞職扱い(それまでに退職していれば不要)選挙運動期間(市議選7日間)は休暇を取るのが一般的

当選後:議員と仕事は両立できる?

  • 請負の禁止の緩和:地方議員は自治体との請負が禁止されていますが、2023年3月から年間300万円以下の請負は可能になりました(地方自治法92条の2)
  • 議会の日数:小規模な町村議会の会期は年間30〜60日程度。市議会はそれより多く、委員会や視察もあります
  • 議員報酬の目安:平均月額は市議で約40万円、町村議で約21万円(令和元年度)。町村議では兼業が前提という人も少なくありません

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よくある質問(FAQ)

Q. 公務員を辞めずに後援会を作ってもらうことはできますか?
A. 地位を利用した後援会の結成などは禁止されており、在職中の政治活動には大きな制限があります。具体的な行為は人事担当や選挙管理委員会に確認しましょう。

Q. 会社に立候補を隠しておくことはできますか?
A. 法律上の届出義務はありませんが、選挙運動期間の休暇や当選後の両立を考えると、早めに相談しておくほうがトラブルを避けられます。

Q. 会計年度任用職員(非常勤の公務員)も立候補できませんか?
A. 公職選挙法の例外に当たるかどうかは職によって異なります。勤務先と選挙管理委員会に確認してください。

※2026年10月時点の情報です。個別の状況については勤務先・選挙管理委員会・専門家にご確認ください。

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