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市議・区議・都議・県議・国会議員はどこに住めば立候補できる?

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はじめに

「住民要件」「選挙区の自由度」をわかりやすく徹底解説
地方議会選挙や国政選挙のニュースを見ていると、

「この人、ここに住んでないのに立候補できるの?」
「市議になるには“住民票”が必要なの?」

という疑問を持つ人は多いです。
実は、市議・区議と、都議・県議、そして国会議員では「住民要件」がまったく違います。

この記事では、

* 市区議会議員
* 都道府県議会議員
* 衆議院議員(小選挙区・比例)
* 参議院議員(選挙区・全国比例)

 は、「どこに住んでいれば立候補できるのか」を丁寧にまとめます。

目次

1. 市議会・区議会議員は「その自治体に住民票が必要」


まず最も誤解が多いのが市議・区議の住民要件です。

✔ 結論

市議・区議は、その市区に3ヶ月以上住んでいないと立候補できません。

● 条件

* その市(区)に住民票がある
* 原則「3ヶ月以上」居住(公職選挙法)

たとえば、
港区議選に出るなら「港区に住んでいること」が必須です。

● 理由

市区議は“最も地域密着の政治”を担うため、
住民としてその地域に根付いていることが必須 という考え方からです。

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2. では都議・県議は? → 住民票は「必須ではない」

あまり知られていないポイントです。

✔ 結論

都議・県議は、立候補する「選挙区」に住んでいる必要はありません。
ただし、その都道府県に一定期間住所を有していた実績(=選挙権の要件)は必要です。
「選挙区外に住んでいても出られるのか?」と驚く人が多いですが、制度上は認められています。

●具体例

* 東京都議会議員 → 都内で別の市区町村に住んでいても立候補できる
* 神奈川県議会議員 → 県内の他地域に住んでいても立候補できる

※都道府県の外に住んだまま立候補することは、選挙権要件を満たせないため、基本的にできません。

●なぜ選挙区在住が不要なのか

都道府県議会議員は、市区町村議会議員より広い範囲の行政を扱うため、「選挙区内の住民票」を必須とする仕組みにはなっていません。もちろん、政治的には地元在住のほうが支持を得やすい傾向がありますが、法律上は「選挙区内の住所」は立候補の条件ではありません。

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3. では、衆議院議員(小選挙区)は?


✔ 結論

選挙区に住民票がなくても出馬できます。
衆議院議員は以下の条件を満たせば立候補できます。

● 条件

* 日本国籍
* 年齢25歳以上
* 供託金300万円
* 住民要件なし(どこに住んでいてもOK)

● 具体例

静岡1区に出るのに東京在住でも問題ありません。
実際に、「選挙の数ヶ月前に地元入りして活動を始める」
という政治家は多いです。

4. 衆議院比例代表は?

比例代表は選挙区そのものが広域ブロックで構成されるため、住民要件はその地域になくても問題ありません。

* 北海道ブロック
* 東北ブロック
* 関東ブロック
* 東海ブロック
* 近畿ブロック
  など

どこに住んでいても立候補できます。

5. 参議院議員(選挙区)は?

参議院議員も自身の選挙区の住民要件はありません。

✔ 結論

参議院選挙区(47都道府県)にも、住民票は不要。
北海道選挙区に出るのに東京在住で構いません。

● 条件

* 日本国籍
* 年齢30歳以上
* 供託金300万円
* 居住要件なし

6. 参議院「全国比例」は?

ここはさらに自由度が高い。

✔ 結論

全国どこからでも出られる(住民要件ゼロ)。
これが

* アスリート
* 文化人
* 芸能人
* 医師・学者
  などが立候補しやすい理由です。

---

なぜ住民要件がバラバラなのか?
制度は以下の考え方で設計されています。

---

6-1. 市議・区議は「生活者の代表」だから

市議・区議は

* ゴミ
* 保育園
* 道路
* 地域センター
* 町会
  など非常に身近な課題を扱います。

だから
“地域住民であること”が必須
という制度です。

6-2. 都議・県議は「広域行政」だから

* 交通網
* 医療体制
* 警察
* 公立高校
  など都道府県レベルの広い行政を担います。

市区ほど“地元密着”ではないため、住民要件なし となっています。

6-3. 国会議員は「国の代表」だから

国会議員は“日本全体”の課題を扱うため、住所を縛るのは本質的でないという考え方です。

* 国防
* 税制
* 年金制度
* 外交
* 社会保障

これらを扱うのに、
「どこに住んでいるか」は関係ないためです。

7. 「地盤・看板・鞄」があるから地元議員が有利

法的には住民要件がなくても、政治的には地元に太いネットワーク(地盤)がある方が圧倒的に有利。
そのため多くの国会議員は、

* 実家
* 地元企業
* 後援会
* 地域とのつながり
  を持つ“地元候補”が多いです。

8. まとめ:住所のルールは「政治の役割の違い」によって決まる

最後に分かりやすく整理します。

✔ 市議会・区議会

* その市区に住んでいることが必須
* 3ヶ月以上の居住要件あり

✔ 都議会・県議会

* どこに住んでいても立候補可能
* 地元在住の方が政治的には有利

✔ 衆議院議員(小選挙区)

* 住民要件なし
* 全国どこに住んでもOK

✔ 衆議院比例代表

* 全国どこからでも出られる

✔ 参議院議員(選挙区)

* 住民要件なし
* 地元外からの立候補もOK

✔ 参議院全国比例

* 完全に住民要件なし

政治の「規模」と「役割」によって、法律が“どこまで住所を求めるか”を変えているのです。

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