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市議・区議・町議に立候補する条件とは?年齢・費用から「居住実態」の落とし穴まで徹底解説

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はじめに:政治家は「特別な人」だけの仕事ではありません

・自分たちの街をもう少し住みやすくしたい
・子供たちの未来のために、教育や福祉を変えたい

ふとした瞬間にそう思った時、最も現実的な手段の一つが「地方議会議員(市議・区議・町議・村議)」への立候補です。しかし、多くの人にとって政治の世界はブラックボックスだと思います。

  • 特別な家柄の人しかなれないのでは?
  • 選挙に出るには数千万円かかるんでしょう?
  • 今の仕事を辞めないと立候補できないの?

このような疑問や不安から、熱い志を持っていても一歩を踏み出せない方が多くいらっしゃいます。実は、地方議員への立候補要件は、国会議員や首長(市長など)に比べて非常にシンプルです。特に近年は地方議員のなり手不足が深刻化しており、普通の感覚を持った市民の参画が強く求められる傾向が強いです。

この記事では、初めて選挙に出ることを検討している方に向けて、市議会議員・区議会議員・町議会議員・村議会議員を目指すための「法的条件」から、非常に厳格な「居住実態のルール」、そして気になる「お金(供託金・費用)」まで網羅的に解説したいと思います。これを読めば立候補への道筋が明確に見えてくるはずです。

目次


 第1章:まずはここから、立候補の3大条件(被選挙権) 

立候補するには、公職選挙法で定められた「被選挙権」という条件を満たしている必要があります。基本的には以下の3つです。

1.日本国籍を持っていること
日本国民であることが必須条件です。外国籍の方は立候補できませんが、帰化された方で日本国籍を取得していれば立候補可能です。

2.満25歳以上であること
選挙の投票日(期日)の時点で満25歳以上である必要があります。よくある質問ですが、「告示日(選挙戦スタートの日)」には24歳でも問題ありません。投票日当日に誕生日を迎えて25歳になっていれば立候補資格があります。
※ちなみに、市長や知事などの首長は30歳以上が必要ですが、地方議員は25歳と若く設定されています。若い世代の意見を区政・市政に届けるチャンスでもあります。

3.その自治体に3ヶ月以上住んでいること
ここが最も重要で、かつトラブルになりやすいポイントです。
市議・区議・町村議会議員選挙に立候補するには、「投票日の3ヶ月以上前から、引き続きその自治体の区域内に住所を有していること」が必要です。

国政選挙(衆議院・参議院)はどこに住んでいても立候補できますが、地方議員は「その街の代表」であるため、居住要件が必須となっています。次の章で、この点について詳しく解説します。

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第2章:当選無効のリスクも。「居住実態」の厳格なルール

「3ヶ月以上住んでいればいい」と聞いて、「なるほど、じゃあ投票日の3ヶ月前までに市役所で転入届を出して、住民票を移せばいいんだな」と考える方がいますが、それだけでは不十分です。ここが地方選挙における最大の落とし穴です。

1. 「住民票」だけではNG
選挙管理委員会は、単に「書類上の住所(住民票)」があるかどうかだけでなく、「居住実態(そこで本当に生活しているか)」を厳しくチェックします。これは、過去に「選挙の時だけ住所を移して立候補する」という、いわゆる「落下傘候補(渡り鳥候補)」が問題視されたためです。

もし居住実態がないと判断された場合、立候補届が受理されないか、最悪の場合「トップ当選しても、後から当選が無効(取り消し)になる」という事態が発生します。実際にここ数年でも、著名なケースを含め、居住実態不足による当選無効の裁決が全国で下されています。

2. 選管はここを見ている「生活の証拠」とは?
では、どうやって「住んでいるかどうか」を判断されるのでしょうか。もし当選後に異議申し立てが出た場合、選挙管理委員会は徹底的な調査を行います。

調査されるポイントの例

●公共料金の使用量(重要):
水道・電気・ガスの使用量が、一般的な生活レベル(毎日自炊や入浴をしているか)に達しているか。極端に少ないと「寝に帰っているだけ」「住んでいない」とみなされます。

●生活の拠点:
家族(配偶者や子供)がどこに住んでいるか。本人はアパートを借りて住民票を移したが、家族は別の街に住んでおり、週末はそちらへ帰っている場合、「生活の本拠は家族のいる家」と判断され、アウトになるケースがあります。

●近隣への聞き込み:
近所の人が「あの家には人が住んでいる気配がない」「夜も電気がついていない」「ゴミ出しをしていない」と証言すれば、不利な証拠になります。

●郵便物の受け取り:
ポストにチラシが溜まっていないか、書留などをその場所で受け取っているか。

●通勤・買い物の経路:
どこのスーパーで日常の買い物をしているか(レシート等)まで見られることもあります。

3. 「3ヶ月」のカウント方法に注意
「引き続き3ヶ月」の期間計算は、「投票日(選挙期日)」が基準であり、告示日ではありません。例えば、4月20日が投票日の場合、その3ヶ月前の1月19日までには転入届を出し、その日から実際に生活を始めている必要があります。1日でも足りないと被選挙権が得られません。

結論:小手先の対策は通じない
「とりあえずアパートを借りた」「住民票だけ実家に移した」という小手先のテクニックは、今の時代ほぼ通用しません。ライバル候補やその支援者は、あなたの生活実態を必ずチェックしています。これから立候補を考えている方は、ギリギリを狙わず、余裕を持って半年以上前には引っ越しを完了し、地域に根を下ろして生活することを強くお勧めします。それが有権者への信頼にも繋がります。

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第3章:お金の話。立候補にはいくらかかる?

次に気になるのが費用の問題です。「選挙はお金持ちしかできない」というのは半分正解で半分間違いです。

1. 供託金(きょうたくきん)制度
立候補する際には、法務局に一時的にお金を預ける必要があります。これを「供託金」と呼びます。これは売名目的での乱立を防ぐための制度です。

・選挙の種類供託金の額没収点(目安)
政令指定都市の市議50万円有効投票総数÷議員定数÷10

・市議会議員30万円同上
・区議会議員(東京23区)30万円同上
・町村議会議員15万円同上

【重要】お金は戻ってきます
選挙の結果、一定の票数(供託金没収点)を獲得すれば、このお金は全額返還されます。市議選であれば、数百票〜千票程度(自治体規模による)を取れば戻ってくるため、真剣に活動して当選を目指す候補者であれば、実質的な負担はゼロになるケースがほとんどです。

2. 選挙運動費用(実費)
選挙運動費用とは、ポスターやビラ、選挙カーや事務所の家賃、そしてスタッフへのお弁当代などが該当します。これらはかつて数百万円かかると言われていましたが、現在は「選挙公営制度(公費負担)」が充実しています。例えば、

● 選挙ポスターの作成費
● 選挙カーのレンタル代・ガソリン代
● 選挙ビラの作成費(一部自治体を除く)
● 運転手の人件費

これらは、供託金没収点を超えれば、条例で定められた上限額まで自治体(税金)が負担してくれます。つまり、うまく制度を活用すれば、自己資金を大幅に抑えて立候補することが可能なのです。これを「お金がないから」と諦める前に、地元の選挙管理委員会や専門家に相談してみましょう。

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第4章:立候補できない人(欠格事由)

様々な選挙立候補条件を満たしていても、以下の「欠格事由」に当てはまる人は立候補をすることができません。

1.禁錮以上の刑に処せられその執行が終わっていない人
執行猶予中の場合も含まれますが、選挙権・被選挙権が停止されていない場合は例外規定もあります。詳細は法律の専門家へご確認ください。

2.公職にある人(兼職禁止)
国会議員や他の地方議員、選挙管理委員などはその職を辞さなければ立候補できません。

3.公務員など特定の地位にある人
公務員が立候補する場合は、立候補の届出までにその職を辞職する必要があります。

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第5章:立候補を決めてから投票日までの流れ

それでは、いざ「出馬しよう!」と決めてから、どのようなスケジュールで動くのか大まかな流れを見てみましょう。

● 6ヶ月前〜:政治活動の開始
「後援会」を立ち上げ、街頭での挨拶活動(辻立ち)や、政治活動用ポスターの掲示、リーフレットの配布を行います。まだ「選挙運動(投票依頼)」はできませんが知名度を上げる最も重要な期間です。

● 3ヶ月前:居住実態の確定
前述の通り、引っ越しが必要な場合はこの時期までに完全に生活を移しておく必要があります。

● 1ヶ月前:立候補予定者説明会
選挙管理委員会が主催する説明会です。ここで大量の書類を受け取ります。これを全てミスなく記載し、期日までに事前審査を通す必要があります。ここが事務作業の山場となります。

● 告示日(選挙開始)
立候補の届出を行い、受理された瞬間から「候補者」となります。ここから1週間(町村は5日間)、マイクを使って名前を連呼したり、「投票してください」とお願いする選挙運動が可能になります。

● 投票日
運命の開票日です。

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第6章:よくある質問(FAQ)

Q.学歴は必要ですか?
A.必要ありません。中卒・高卒・大卒関係なく、誰でも立候補できます。資格試験なども一切ありません。

Q.政党の公認(推薦)は必要ですか?
A.必須ではありません。特に地方議会では「無所属」の議員が多く活躍しています。政党に属さないことで、しがらみなく地域の声を代弁できるというメリットもあります。

Q.会社員のまま立候補できますか?
A.制度上は可能です。実際に働きながら議員をしている人もいます(兼業議員)。ただし、選挙期間中は会社を休む必要がありますし、会社の就業規則で「公職への立候補」がどう扱われているか(休職扱いになるか、退職が必要か)を事前に確認する必要があります。

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まとめ:準備さえすれば誰でも挑戦権はある

区議会議員や市議会議員、町議会議員や村議会議員への立候補は、決して遠い世界の話ではありません。「25歳以上」「日本国籍」「3ヶ月以上の居住実態」という条件さえ満たせば、誰にでも社会を変えるチャンスが開かれています。

しかし、「居住実態の証明」や「公費負担の手続き」、「効果的なWebでの情報発信」など、専門的な知識がないと躓いてしまうポイントが多いのも事実です。

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