東京都議会議員の給与はいくら?報酬月額・ボーナス・政務活動費まで最新情報を徹底解説!

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東京都議会議員の報酬と政務活動費
6:55

はじめに

「東京都議会議員の給料は一体いくらなのでしょうか?」「月々の報酬以外に、どのような手当が支給されるのか、気になりませんか?」こうした疑問をお持ちの方は少なくないでしょう。日本の首都・東京の運営を担う東京都議会議員。その活動は都民生活に直結するだけに、彼らの待遇に関心が集まるのは自然なことです。
この記事では、東京都議会議員の給与体系について、報酬月額から期末手当、さらには議員活動を支える政務活動費に至るまで、最新の情報を基に徹底的に解説します。この記事を読むことで、都議会議員の収入の実態、その金額がどのように決まるのか、そして議員活動を支える経費の仕組みについて、明確な理解を得ることができます。

特に、政治家を目指す方にとっては、活動の経済的側面を把握する上で不可欠な情報となるでしょう。


東京都議会は、約1400万人の都民の代表として、予算審議、条例制定、都政のチェックなど、多岐にわたる重責を担う重要な意思決定機関です 。その職務の重要性に鑑み、本記事では信頼性と客観性を重視し、分かりやすい言葉遣いを心がけながら、専門的な情報を提供してまいります。  

 

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東京都議会議員の「給料」の基本 – 報酬月額

東京都議会議員の収入の最も基本的な部分は、「報酬月額」と呼ばれるものです。これは、毎月支払われるいわゆる「給料」に相当します。

現在の東京都議会議員の役職別の報酬月額は、「東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」に基づいて定められており、令和6年4月1日施行の改正によると以下の通りです 。  

■東京都議会議員 役職別 報酬月額 (令和6年4月1日現在)

役職

報酬月額

議長

1,274,000円

副議長

1,150,000円

委員長(常任・議会運営)

1,062,000円

副委員長(常任・議会運営)

1,043,000円

議員

1,025,000円

出典: 東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例  

この報酬月額は、条例に定められた正式なものであり、東京都の例規集データベースなどで確認することができます。この条例の最新の改正は令和6年条例第二〇号で、令和6年4月1日から施行されています 。  

報酬の支給日は、東京都の一般職員の給料支給日に準じており、原則として毎月15日です。ただし、15日が土曜日、日曜日、または祝日に当たる場合は、その直前の平日に支給されます 。  

他の自治体や国会議員と比較すると、東京都議会議員の報酬月額は比較的高水準にあると言えます。例えば、令和元年の調査では、愛知県議会議員の報酬月額(一般議員)が977,000円、神奈川県が970,000円でした 。この調査時点での東京都議会議員の報酬月額は817,600円と記載されていますが 、現在の1,025,000円 はこれを大幅に上回っており、全国の都道府県議会の中でもトップクラスの水準です。これは、首都東京という巨大都市の運営を担う責任の重さや、物価の高い東京での活動コストなどが考慮されている結果と考えられます。 国会議員の場合、「歳費」と呼ばれる報酬はさらに高く、一般の国会議員(役職なし)の歳費月額は129万4千円です 。期末手当を含めた年収では2000万円以上になると言われています 。  

このように、役職によって報酬月額に差が設けられているのは、議長や副議長、委員長などが担う職責の大きさや業務量の違いを反映したものです。議会の運営や委員会の取りまとめなど、より重い責任を負う役職ほど高い報酬が設定されるのは、多くの議会に共通する仕組みです。 そして、これらの報酬が特定の条例に基づいて定められ、情報が公開されていることは、公職者の待遇に関する透明性と法の支配の原則を示すものと言えるでしょう。

ボーナスに当たる「期末手当」

東京都議会議員には、毎月の報酬月額に加えて、民間企業のボーナスに相当する「期末手当」が支給されます。

▼支給月と年間の支給回数

期末手当は、年2回、6月1日と12月1日を基準日として支給されます 。  

▼支給額の計算方法

期末手当の額は、以下の計算式に基づいて算出されます。 (議員報酬月額 +(議員報酬月額 × 45/100))× 支給割合

具体的には、「その者の受けるべき議員報酬の月額及びその額に百分の四十五を乗じて得た額の合計額を基礎として、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)別表第六の適用を受ける職員の例により算出したその者の給与期間における在職期間に応じて支給する割合を乗じて得た額とする」と条例で定められています 。  

この「支給割合」は、基準日以前6ヶ月間の在職期間に応じて変動します。例えば、在職期間が6ヶ月の場合は100/100(全額)、3ヶ月以上6ヶ月未満の場合は60/100となります 。この支給割合に乗じる「何ヶ月分か」という具体的な係数(支給月数)は、経済状況や人事委員会の勧告などを踏まえて変動する可能性があります。例えば、特別区の区議会議員の例では、年間で合計4.22ヶ月分といった期末手当が支給されるケースもあります 。  

▼具体的な支給額の目安

仮に、一般議員(報酬月額1,025,000円)の期末手当が、6月と12月にそれぞれ2.2ヶ月分支給されると仮定した場合(年間合計4.4ヶ月分と仮定)、1回あたりの支給額の目安は以下のようになります。

  1. 基礎額の計算: 1,025,000円 + (1,025,000円 × 45/100) = 1,025,000円 + 461,250円 = 1,486,250円
  2. 1回あたりの期末手当(2.2ヶ月分と仮定): 1,486,250円 × 2.2 = 3,269,750円

この場合、年間の期末手当の合計は約6,539,500円となります。

※この計算は、支給月数を仮定したものであり、実際の支給月数は変動する可能性があるため、あくまで目安としてご理解ください。

期末手当は、議員の年間収入において大きな割合を占めるため、月額報酬だけでなく、この期末手当を含めて総収入を理解することが重要です。特に立候補を検討している方にとっては、年間の収入見通しを立てる上で不可欠な情報と言えるでしょう。 期末手当の計算方法が、一般の都職員の給与条例に準拠している点は 、議員の待遇が完全に独立したものではなく、ある程度、都の行政組織全体の給与体系との整合性を保ちながら決定されていることを示唆しています。

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東京都議会議員の「給料」の基本 – 報酬月額

東京都議会議員の収入や経費を語る上で、「政務活動費」の理解は欠かせません。しかし、ここで最も重要な点は、政務活動費は議員個人の給与や報酬ではないということです。

目的と位置づけ

政務活動費は、地方自治法に基づき、「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付する」ものです 。具体的には、議員が都民の意思を代表し、政策を形成するという職務を遂行するために行う「調査研究、情報収集、政策立案、広報・広聴活動等(政務活動)」に要する経費に対して交付されます 。これは、議員が政策立案や行政の監視といった本来の役割を果たすために不可欠な経費を賄うためのものであり、個人の所得とは明確に区別されます。  

支給額

政務活動費は、会派(所属議員が1人の場合も含む)に対して、所属議員数に応じて議員一人につき月額50万円の割合で算定した金額が交付されます 。したがって、議員個人に対して年間では600万円が活動経費として措置される計算になります 。  

主な使途

政務活動費を充てることができる経費の範囲(使途基準)は、条例の別表で定められています 。主な使途として、以下のようなものが挙げられます。  

政務活動費の主な使途と使途基準のポイント

使途区分

概要

調査研究費

政策立案や議会質問のための調査、資料収集、有識者へのヒアリング等にかかる経費

広報費

活動報告チラシ・ニュースレター作成、ウェブサイト運営等、都政や活動に関する情報発信にかかる経費

広聴費

都民からの意見聴取のための集会開催、アンケート実施等にかかる経費

事務所費

議員活動に必要な事務所の家賃、光熱水費、通信費、備品購入費等

人件費

議員活動を補助する職員の給与等

資料作成・購入費

議会質問や政策提言に必要な資料の作成費、文献やデータの購入費

研修費

議員としての資質向上のための研修会参加費等

要請陳情等活動費

都民や関係団体からの要請や陳情を受け、関係機関へ働きかける活動等にかかる経費

出典: 東京都政務活動費の交付に関する条例及び一般的な解釈に基づく

一方で、政党活動、後援会活動、選挙運動に関する経費や、議員個人の資産形成につながるような支出、飲食を伴う会議費のうち社会通念上不適切と認められるもの、慶弔費などの交際費的な支出は認められていません 。  

透明性確保のための取り組み

政務活動費の使途については、その透明性を確保するための取り組みが重視されています。会派は、政務活動費の収支報告書を作成し、領収書などの証拠書類を添付して議長に提出することが義務付けられています。これらの報告書は、原則として一般に公開され、都民によるチェックが可能となっています。東京都議会議長は、活動費の使途の透明性の確保に努めるものとされています 。 過去に政務活動費の不適切な使用が問題となった事例が全国的にあったことから、その使途の明確化と透明性の向上は、議会に対する都民の信頼を維持する上で極めて重要な課題です。  

政務活動費が会派に対して交付されるという点は 、議員個人の自由な裁量だけでなく、会派内での調整や方針に基づいて活用される側面があることを示しています。これは、会派としての政策立案能力の向上や組織的な活動を促す一方で、個々の議員の活動スタイルによっては、リソース配分に関する課題が生じる可能性も考えられます。  

その他の手当や経費

東京都議会議員の報酬や政務活動費の他に、議員活動に関連して支給される可能性のあるものとして「費用弁償」があります。

費用弁償

費用弁償とは、議員が議会の招集に応じたり、委員会に出席したりするために、その住所から議会へ赴く場合や、公務のために旅行した場合に、その交通費などの実費を弁償するものです 。これは給与ではなく、あくまで職務遂行に伴い発生した実費の補填という位置づけです。「東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」にその規定があり、旅費の額は路程などに応じて定められています。 これは、議員が経済的な負担を気にすることなく公務に参加できるようにするための制度であり、地方議会においては一般的なものです 。  

その他の支給の可能性

上記の報酬、期末手当、政務活動費、費用弁償が主なものですが、国会議員の例では、議会の公務による海外派遣時の旅費や、役職者に対する議会雑費などが別途定められている場合があります 。東京都議会においても、特別な公務出張などが発生した場合には、条例等に基づいて別途旅費などが支給される可能性はありますが、日常的に全ての議員に支給される手当としては、先に述べたものが中心となります。  
費用弁償のような実費弁償制度は、議員の地理的な条件や経済状況に関わらず、等しく議会活動への参加を保障するという点で重要な役割を担っています。

給与(報酬)はどのように決まるのか?

東京都議会議員の報酬は、議員自身が自由に決定できるものではありません。その額や改定プロセスには、一定の仕組みと手続きが存在します。

給与改定のプロセス

議員の報酬は、「東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」という条例によって定められています 。この条例を改正することによって、報酬額も変更されます。  
条例改正の一般的なプロセスとしては、まず知事が「東京都特別職報酬等審議会」に諮問します 。この審議会は、学識経験者や都民の代表などで構成され、中立的な立場から特別職(知事、副知事、教育長、そして議員など)の報酬のあり方について審議します。 審議会は、主に以下のような要素を考慮して報酬額を検討します。  

  • 国の公務員及び他の地方公共団体の公務員の給与
  • 民間企業の給与水準(いわゆる公民比較)
  • 都の財政状況
  • 特別職の職務と責任の度合い
  • 社会経済情勢  
審議会はこれらの要素を総合的に勘案し、知事に対して答申(報告・提言)を行います 。知事はこの答申を尊重し、報酬に関する条例の改正案を東京都議会に提出します。最終的には、都議会での審議を経て、条例改正案が可決されることで報酬額が改定されます。  

近年の報酬改定の動向

議員報酬は固定的なものではなく、社会経済情勢の変化や都の財政状況などに応じて見直されます。多くの場合、特別職である議員の報酬改定は、東京都の一般職員の給与改定と連動する傾向が見られます。一般職員の給与は、人事委員会が民間給与との比較(公民較差)などに基づいて行う勧告を踏まえて改定されるため、間接的に議員報酬もその影響を受けることになります 。  
例えば、過去には審議会の答申に基づき、都の指定職給料表の改定内容を踏まえて、議員報酬が月額で若干引き上げられた事例があります 。また、最近でも、特別職報酬等審議会の答申等を踏まえて特別職の報酬等の額を改定する議案が提出されるなど 、このプロセスは継続的に機能しています。  
ただし、報酬改定にあたっては、議会内で意見が分かれることもあります。過去には、一般職員の給与が引き上げられる中で、都議の期末手当については据え置くべきだとする議員提案がなされたこともありました。その理由として、「職員給与に連動して都議の報酬がアップする仕組みはおかしい」といった主張がなされています 。  
このように、第三者機関である審議会を介するプロセスは、議員報酬決定の客観性や透明性を高めることを目的としています。しかし、審議会の答申が常に絶対的なものではなく、最終的な決定は議会の議決によるため、そこには政治的な判断や世論の動向も影響を与える可能性があります。また、審議会が実質的に行政側の意向を追認するだけの形骸化した存在になっているのではないかという指摘も一部にはあり 、その独立性や実効性については常に注視が必要です。  

東京都議会議員の仕事内容と給与のバランスについて

東京都議会議員の報酬水準について考える際には、その職務の重さや責任範囲を理解することが不可欠です。

都議会議員の職務の重さ、責任範囲

東京都議会議員は、約1400万人の都民を代表し 、首都東京の円滑な運営と発展に寄与するという極めて重要な役割を担っています。その主な職務と権限は多岐にわたります。  

  • 議決: 東京都の予算(歳入・歳出)を審議し決定するほか、都民の生活や権利に関わる条例(東京都の法律とも言えるもの)の制定・改正・廃止、予定価格9億円以上の工事契約など重要な契約の承認、副知事や教育委員会委員などの重要な人事案件への同意など、都政の根幹に関わる意思決定を行います 。  

  • 都政の調査と検査: 知事以下の執行機関が行う事務の管理や進め方、出納などを検査する権限を持ちます。特に「百条調査権」と呼ばれる強力な調査権限を有し、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を求めることができます 。  

  • 知事の不信任議決: 知事の施策や姿勢が都民の信頼を著しく損なうと判断した場合、議会は知事に対して不信任を議決することができます 。  

  • 請願・陳情の審査: 都民から寄せられる都政に関する要望や意見(請願・陳情)を審査し、採択されたものは執行機関に送付して対応を求めます 。  

  • 政策形成と提言: 都政の課題について調査研究を行い、政策を立案し、提言するほか、執行機関の政策を監視・評価する役割も担います 。また、都民に対して情報を発信し(広報)、都民の意見を聴取する(広聴)活動も重要です 。  

これらの職務は、高度な専門知識、広範な情報収集能力、そして都民全体の奉仕者としての高い倫理観を要求されるものであり、その一つ一つの判断が都民生活や東京の将来に大きな影響を与え得るものです。元都議会議員からは、政策に関する意見交換会を月1回開催しても、参加人数が限られてしまうなど、地元住民との意見交換の難しさも指摘されています 。  

給与水準に対する様々な意見と客観的情報提供の重要性

東京都議会議員の報酬水準については、様々な意見が存在します。 その重い職責や、有能な人材を議会に確保する必要性、さらには政務活動費だけでは賄いきれない政治活動に伴う経費(選挙費用や日常的な政治活動費など、元都議によると自己負担も少なくないとの声もあります )などを考慮すれば、現在の報酬は妥当である、あるいは更なる充実が必要であるという意見があります。  
一方で、一般都民の平均所得との比較や、厳しい経済状況下においては高すぎるといった批判的な意見も聞かれます。実際に、自治体によっては、議員報酬のわずかな引き上げに対しても反対意見が出ることもあります 。また、都議会内部でも、期末手当の増額に反対する動きが見られたこともあります 。  
本記事では、特定の意見に与することなく、あくまで客観的な情報と制度の解説に焦点を当てています。提供された情報を基に、都議会議員の仕事内容と報酬のバランスについて、読者一人ひとりがご自身の判断軸で評価いただくことが重要です。その職務の広範さと責任の重さを理解した上で報酬額を見ること、そしてその報酬がどのようなプロセスで決定されるのかを知ることが、より建設的な議論につながると考えられます。

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まとめ

本記事では、東京都議会議員の給与形態について、報酬月額、期末手当、そして政務活動費を中心に解説してきました。
記事全体の要点

  • 東京都議会議員の収入は、主に月額の「報酬」と、年2回支給される「期末手当」から構成されています。
  • 現在の一般議員の報酬月額は1,025,000円です(令和6年4月1日現在)。
  • 議員の調査研究活動などを支える経費として、会派に対して一人あたり月額50万円の「政務活動費」が別途支給されますが、これは議員個人の給与ではありません。

これらの金額や支給方法は「東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」によって定められており、その改定には「東京都特別職報酬等審議会」への諮問といったプロセスが関わっています。
東京都議会議員を目指す方、また都政に関心を持つ方にとって、議員の待遇に関する正確な情報を知ることは非常に重要です。本記事が、その一助となれば幸いです。透明性の高い情報に基づき、都政への理解を深め、積極的な政治参加について考えるきっかけとなれば嬉しく思います。
政治活動を始めるにあたっては、資金計画や情報収集、法制度の理解など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

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