公職選挙法違反になりやすいSNS投稿の違反例と対策を紹介

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2013年の参議院選挙から、インターネットを使った選挙運動、いわゆる「ネット選挙」が可能になりました。これにより、有権者と候補者の接点が広がり、政治への関心が高まるきっかけとなっています。一方で、SNSの使い方を誤ると、公職選挙法に違反するリスクもあるため、正しい知識が欠かせません。

本記事では、SNSを使った選挙運動が解禁された経緯や、選挙期間中にSNSでできること、公職選挙法に抵触するおそれのあるSNS投稿などについて分かりやすく解説します。安心してネット選挙に取り組むためにも、ぜひ最後までご覧ください。

 

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SNSと選挙運動についての基礎知識

SNSの普及により、選挙活動のスタイルも大きく変化しました。ここではまず、SNSとは何か、なぜ選挙運動にSNSが使えるようになったのかといった基本的な内容を整理しておきましょう。

そもそもSNSとは

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)とは、インターネット上で人と人とがつながり、情報を発信・共有できるサービスの総称です。代表的なプラットフォームとしては、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、YouTube、LINEなどが挙げられ、テキスト・画像・動画といった多様なコンテンツを手軽に投稿・拡散できる点が大きな特長です。

こうしたSNSは、個人の利用だけでなく、企業や団体、そして政治家にとっても重要な情報発信ツールとして位置づけられています。とりわけ選挙の場面では、短時間で幅広い層にアプローチできる手段として注目されており、近年では多くの候補者や政党が積極的に活用するようになっています。

SNSを使った選挙運動が解禁された背景とは

2013年4月の公職選挙法改正により、インターネットを活用した選挙運動が解禁されました。では、それまで長らく禁止されていたネット選挙が、どのような経緯で認められるようになったのでしょうか。

そもそも公職選挙法は1950年に制定されたもので、当時は当然ながらインターネットの存在を想定しておらず、選挙運動に使える手段は「文書図画」としてはがきやビラに限られていました。そのため、候補者が選挙期間中にウェブサイトを更新したり、SNSを通じて有権者に呼びかけたりする行為は、原則として禁止されていたのです。

しかし、ネットは今や多くの国民が日常的に利用する社会インフラです。誰もが無料で発信できるという性質からも、資金力に左右されにくい公平な情報伝達手段として注目されてきました。さらに、欧米諸国や韓国などではすでにネット選挙が一般化しており、こうした動きに日本も遅れを取るわけにはいかないという社会的要請も高まっていました。

このような時代の流れと国際的な動向を踏まえ、2013年の参院選から、候補者や政党によるインターネットを活用した選挙運動が正式に認められることとなったのです。

SNSが選挙に与える影響とは

SNS上での選挙運動が有権者に与える影響を示すデータとして、明るい選挙推進協会が公開している「第50回衆議院議員総選挙全国意識調査」があります。

この調査によると、「YouTubeやSNSなどに投稿されている、選挙関連の動画や情報を見た」と回答した人は全体で21.4%。前回調査時の6.8%から約3倍に増加しました。

なかでも18〜20歳代では37.4%、30〜40歳代でも37.1%と高く、動画やSNSが若年層のみならず中堅世代の政治参加における主要な情報源となっていることがわかります。一方、50〜60歳代でも20.1%と一定の影響が見られ、世代を問わずSNSの存在感が年々強まっている実態がうかがえます。

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出典:公益財団法人 明るい選挙推進協会「第50回衆議院議員総選挙全国意識調査

 

選挙期間中にSNSでできること

インターネットを使った選挙運動が認められるようになったとはいえ、SNS上の活動には「できること」と「できないこと」が明確に分かれています。公職選挙法に違反しないためにも、その線引きを正しく理解しておくことが重要です。

ここではまず、選挙期間中にSNSでできることについて確認していきましょう。

SNSを活用した投票依頼

公職選挙法により定められた選挙期間(公示日から投票日の前日まで)であれば、候補者本人や支援者がSNSを通じて有権者に投票を呼びかけることが認められています。

たとえば、「〇〇区から立候補している△△です。ぜひ投票をお願いいたします」といった内容を、X(旧Twitter)やInstagram、Facebook、LINEなどのSNS上で発信することが可能です。こうした呼びかけは、文章による投稿だけでなく、動画コンテンツやライブ配信で口頭で伝える形式であっても問題ありません。

SNSを活用した有権者との情報共有

選挙期間中は、SNSを通じて政策や活動内容、日々の動向を有権者に向けて発信することが認められています。たとえば、街頭演説の開催場所や時間の告知、討論会の案内、質疑応答の様子の共有に加え、政策に対する考えや選挙への決意をまとめた動画を投稿するなど、さまざまな形で情報発信が行われています。

また、政見放送や新聞・ウェブメディアでの報道内容、インタビュー記事など、公的な情報源をSNS上で紹介することも可能であり、有権者が信頼性の高い情報に触れる機会を増やすうえでも有効です。

 

SNSで公職選挙法違反にあたる行為

選挙運動にSNSを活用できるようになったとはいえ、何でも許されるわけではありません。ここからは、公職選挙法に抵触するおそれがある、具体的な違反行為について詳しく見ていきましょう。

公示前にSNSで投票依頼をする

SNSに限らず、選挙運動は公職選挙法により、公示日(または告示日)から投票日の前日までしか行うことができません(公職選挙法第129条、第239条)。そのため、公示日前に「〇〇候補に投票してください」といった内容を投稿すると、公職選挙法に違反するおそれがあります。

また、自身の投稿であるか他者の投稿であるかを問わず、過去に行われた投票依頼の投稿を、投票日当日に再投稿したり、シェア・拡散したりする行為も、結果として選挙運動を意図的に行ったとみなされる可能性が高く、公職選挙法違反と判断されるおそれがあります。選挙期間外のSNS発信には、十分注意してください。

SNSで投稿した画像を印刷して配る

SNSに投稿された選挙関連の画像を印刷して頒布する行為は、公職選挙法で厳しく制限されています(公職選挙法第142条、第243条) 。というのも、同法では選挙運動に用いる文書図画(ポスターやビラなど)について、種類・枚数・掲示場所などが厳格に規定されています。

たとえば、選挙運動用のビラを配布する場合には、所定のサイズや枚数、頒布方法を守る必要があるほか、頒布責任者や印刷者の氏名・住所の記載、選挙管理委員会の交付する証紙の貼付も義務付けられています。

したがって、SNSに投稿した画像を個人的に印刷して配布する行為は、公職選挙法に抵触する可能性が高いです。選挙運動に関するルールは複雑ですので、「きっと大丈夫だろう」といった安易な判断は避け、少しでも不明点がある場合は、必ず事前に選挙管理委員会に確認するようにしてください。

SNSで有料広告を出す

公職選挙法では、選挙運動を目的とした有料インターネット広告の掲載を原則として禁止しています(公職選挙法第142条の6)。この規定は、選挙における公平性を確保するために設けられており、特定の候補者が資金力を背景に大量の広告を出稿することで、「カネのかかる選挙」に陥るおそれがあることから、その抑制を図るものです。

ただし、政党に限っては、選挙運動期間中であっても当該政党等の選挙運動用ウェブサイトへ直接リンクするかたちであれば、有料広告の掲載が認められています。投票の呼びかけを明示的に行うことはできませんが、政治活動の一環としてバナー広告を出稿し、公認候補者の氏名や顔写真を掲載することは可能です。

なお、こうした例外的措置が無所属候補者にとって不利に働くとの指摘もあり、制度の公平性については引き続き議論の余地がありそうです。

偽名でSNSの投稿をする

XやTikTokなどのSNSでは、偽名やニックネームで投稿することが一般的ですが、選挙運動においてはこれは認められていません。

公職選挙法では、選挙運動を行う際には「誰が発信しているのか」が明確でなければならず、文書図画の頒布と同様に、発信者の氏名などの表示が義務づけられています(公職選挙法第235条の5)。そのため、匿名アカウントを用いて投票を呼びかけたり、第三者を装って投稿したりする行為は、虚偽表示とみなされて処罰の対象となるおそれがあります。

SNSで選挙関連の発信を行う場合は、責任の所在が明確な形で投稿するようにしましょう。

SNSで他の候補者の誹謗中傷をする

選挙期間中に限らず、SNS上で他の候補者を誹謗中傷する行為は絶対にやめましょう。名誉を傷つける投稿や、根拠のないうわさの拡散、人格を否定するような発言は、公職選挙法だけでなく刑法の名誉毀損罪や侮辱罪にも抵触するおそれがあります(刑法第230条第1項、231条)。

インターネット上では、一度発信された情報が瞬時に拡散され、本人が削除しても第三者に保存・転載される可能性があり、取り返しのつかない事態につながることもあります。

公職選挙法第235条第2項では、当選させない目的で虚偽の事実を公にしたり、他人を誹謗中傷する行為を禁じています。「そんなつもりではなかった」では済まされませんので、冷静かつ節度ある発信を心がけてください。

 

公職選挙法違反になりやすいSNSの違反例

SNSを活用した情報発信が選挙運動において広く行われる一方で、「うっかり違反」に陥るケースも少なくありません。違反の意図がなくても、投稿の内容やタイミングによっては公職選挙法に抵触する可能性があります。ここからは、実際に起こりやすいSNS上での違反事例を解説します。

選挙運動期間前に必勝の為書き写真をXで投稿した

「為書き(ためがき)」とは、選挙の際に候補者の事務所などに貼り出される応援メッセージ入りの激励文のことを指します。多くは「必勝」や「祈 当選」といった言葉とともに、支援者や政党関係者の名前が記載されており、選挙戦に向けた士気を高める目的で使用されます。

ただし、この為書きの画像を選挙運動期間前にXなどのSNSへ投稿した場合、「事前運動」とみなされる可能性があります。実際、元長崎県議会議員の北村タカトシ氏は、X(旧Twitter)に為書きの画像を投稿したことにより、「事前運動に該当するおそれがある」として県警から警告を受けた事例があります。北村氏はその後、画像を修正・削除する対応をとっています。

投票依頼のつもりでなくても、特定候補の当選を願う意図が伝わる投稿は、違反と判断されるリスクがあるため注意してください。

選挙期間中、候補者がYouTubeに有料広告を配信した

先ほどお伝えした通り、公職選挙法では、選挙運動を目的とした有料インターネット広告の掲載を原則として禁止しています。特に、動画共有サイトやSNS上で広告費をかけて投票を呼びかける行為は、選挙の公平性を損なうおそれがあるとして厳しく制限されています。

実例として、2023年に行われた東京都江東区長選では、候補者陣営が選挙期間中にYouTube上に有料広告を出稿し、区長への投票を呼びかけたとして、公職選挙法違反に問われました。この件では、広告出稿を提案・掲載させたとして支援者である元法務副大臣も同様に処分を受けています。

投票日にXで投票依頼をした

投票日当日にSNSを更新してはいけない、ということではありません。選挙運動期間中に投稿した内容については、投票日当日も削除する必要はなく、そのまま掲載しておくことが可能です。ただし、投票日当日の更新で「新たに投票を呼びかける行為」は、選挙運動とみなされ、公職選挙法違反となるおそれがあります。

以下のような投稿や行動は、いずれも投票日当日に行ってはいけません。

「いよいよ投票日!〇〇候補に清き一票をお願いします!」
「最後まで〇〇候補の応援よろしくお願いします。」
投票用紙の写真とともに「○○候補を応援しましょう!」と投稿する

選挙運動が許されるのは「投票日前日まで」ということをしっかり頭に入れておきましょう。

Xで「〇〇候補を応援します!」という支援者の過去投稿を投票日にリポストした

投票日当日は、新たに投票を呼びかける投稿だけでなく、過去に投稿された支援者による応援メッセージや投票依頼の内容をリポスト・いいねすることもできません。

たとえ自分が投稿したものでなくても、投票日当日に他者の投稿を再拡散する行為は、実質的に投票を促す意図があると見なされる可能性があります。特に「〇〇候補を応援しています」「〇〇候補に清き一票を」など、具体的な候補者名を挙げた投稿は要注意です。

「投稿者は他人だから大丈夫」「自分のコメントをつけていないから問題ない」といった判断は通用しませんので覚えておきましょう。

インフルエンサーに報酬を払ってInstagramに応援投稿をしてもらった

選挙運動において、インフルエンサーに金銭や報酬を渡し、SNSで特定候補を応援する投稿を依頼する行為は「運動買収」にあたるおそれがあり、公職選挙法違反として厳しく罰せられます(公職選挙法第221条ほか)。

公職選挙法では、選挙運動を担う者への報酬や物品の提供は原則として禁止されており、例外的に報酬が認められているのは、選挙管理委員会に事前に届け出た運動員(車上運動員や事務員など)に限られます。インフルエンサーがこれに該当しない以上、有償で応援投稿を依頼することはできません。また、金銭を直接支払わずとも、商品提供や宣伝協力といった「対価のあるやりとり」があれば、実質的な買収と見なされることもあります。

インフルエンサーの影響力を活用したいと考える陣営もあるかもしれませんが、金銭・対価のやりとりを含む投稿は特に注意が必要です。

知人のFacebookアカウントを使って応援投稿をした

許可の有無にかかわらず、他人のアカウントを利用して候補者への応援投稿を行うことは、公職選挙法に違反するおそれがあります。公職選挙法第235条の5では、「当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰される」と明記されています。

そのため、Facebookで知人のアカウントを借りて、候補者を応援する投稿を代理で行った場合、形式上はその知人が発信者と見なされますが、実際の発信者が別人である以上、なりすましと判断される可能性があります。選挙運動に関わるSNS投稿は、「誰が発信しているのか」が常に明確でなければなりません。

選挙の公正性を損なわないよう、自身のアカウントで責任ある発信を心がけましょう。

Instagramに投稿したポスター画像を支援者が印刷して知人に配布した

公職選挙法違反になりやすいSNSの違反例として、Instagramに投稿されたポスター画像を支援者が印刷し、それを他の知人に配布する行為も挙げられます。

これは「SNSで投稿した画像を印刷して配る」でお伝えした通り、公職選挙法で規定された文書図画の頒布に該当し、違反となるおそれがあります。候補者本人はもちろん、支援者が知人に配ることも同様に違法となるため注意してください。

18歳未満の人が、候補者を応援する投稿をXで拡散した

現在の公職選挙法では、18歳未満の者による選挙運動を一律で禁止しています(公職選挙法第137条の2、第239条)。そのため、未成年者がX(旧Twitter)などで特定の候補者を応援する投稿をしたり、それを拡散したりする行為も、選挙運動とみなされれば違反となるおそれがあります。

こうした規制については、2025年2月に16〜18歳の高校生4人が「未成年者の選挙運動を禁止するのは憲法に違反する」として、東京地方裁判所に提訴する動きも起きています。原告側は、自発的に選挙で応援したいと願う18歳未満の若者の“政治的表現の自由”を侵害していると主張しており、今後の司法判断が注目されています。

とはいえ、現行法のもとでは、未成年者の選挙運動は禁止されています。善意や関心からの発信であっても、違法とされる可能性があることをきちんと理解しておかなくてはなりません。

 

公職選挙法の解釈で注意すべきポイント

選挙運動に関しては、「多少の違反なら皆がやっている」「これまで問題にならなかったから大丈夫」といった声を耳にしたことがある方もいるかもしれません。しかし、法令はそのような曖昧な基準で運用されるものではなく、違反が明らかになれば当然、厳正に対処されます。

ここからは、公職選挙法の解釈において、特に誤解されやすいポイントを2つご紹介します。

当選しても逮捕されることはある

選挙で当選したからといって、公職選挙法違反が免責されるわけではありません。選挙運動違反が後に発覚した場合、たとえ当選後であっても逮捕・起訴される可能性があります。実際に、当選後に逮捕され、有罪判決を受けた政治家の事例は少なくありません。

たとえば、2019年の参院選をめぐり、元法務大臣の河井克行氏と妻の案里氏は広島県内の地方議員や支援者らに総額約2,570万円を配ったとして2020年に逮捕され、有罪が確定しました。河井氏は懲役3年、案里氏は執行猶予付きの懲役刑を受け、当選は無効となっています。

また、2015年に行われた徳島県神山町議選では、現職議員ら候補予定者に金銭を渡して立候補を断念させた「無投票工作」が発覚し、複数の議員が逮捕されました。

以上のように、公職選挙法違反は当選後であっても例外なく捜査・処罰の対象となります。むしろ「影響力のある立場に就いたからこそ、より厳正に扱われる」という点を強く認識しなければなりません。

摘発されなくても違反は違反と認識する

公職選挙法に違反していても、必ずしも摘発されるとは限りません。しかし、摘発の有無にかかわらず、違反は違反です。

特にSNSのような拡散力の高い媒体では、一度の投稿が大きな影響を及ぼす可能性があるため、投稿前に公職選挙法の内容をしっかり確認しておくことが重要です。違法性を軽視する意識が広がれば、選挙そのものの信頼性も損なわれかねません。

「バレなければよい」ではなく、「行わないこと」が原則です。正しい知識を持ち、ルールに沿った行動を徹底しましょう。

 

公職選挙法違反を防ぐSNS運用の対策とは

選挙運動にSNSを活用するうえで、公職選挙法違反を防ぐには、どのような点に注意すべきでしょうか。ここでは、実際の運用に役立つ対策ポイントを2つご紹介します。

SNSの管理体制と運用ルールを整える

SNSを活用して選挙運動を行う際には、投稿内容に加え、アカウントの運用体制そのものを適切に整備しておくことが不可欠です。誤投稿や法令違反を未然に防ぐためには、誰が投稿を担当するのか、どのような情報を発信するのか、投稿前にどのような確認プロセスを設けるのかといった運用ルールを、あらかじめ明確に定めておく必要があります。

特に複数名でアカウントを管理する場合、権限の所在や投稿前のチェック体制が曖昧なままでは、意図せぬ違反行為につながりかねません。候補者本人だけでなく、広報担当やボランティアスタッフなども含めて、関係者全体でルールを共有し、統一された運用ができる体制を構築しておきましょう。

チーム全体で法的リスクを共有する

選挙運動にSNSを活用するうえで重要なのは、実際の運用に携わるすべての関係者が法的リスクを正しく理解し、共通の認識を持って行動することです。

特に注意しなければならないのが、広報担当者やボランティアスタッフが不用意に投稿した内容であっても、それが公職選挙法に抵触すれば、候補者本人や陣営全体が責任を問われる可能性があるという点です。実際に、過去には支援者の違反行為が原因で、候補者に連座制が適用された事例も報告されています。

こうしたリスクを避けるためにも、選挙前には法的ルールを共有する場を設け、具体的な投稿例やNG行為をチーム内で確認しておくと安心です。

 

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まとめ:SNS運用のルールを守って公職選挙法違反を防ごう

本記事では、選挙期間中にSNSでできること・できないこと、公職選挙法違反となり得る具体的な行為、違反を防ぐための対策などについて解説してきました。

選挙運動には厳格なルールが定められており、「知らなかった」では済まされません。法令を正しく理解し、関係者全員で運用方針を共有することが、トラブルを防ぐうえで最も確実な方法です。公平で健全な選挙運動を実現するためにも、法令を遵守したSNSの活用を徹底していきましょう。