「SNS選挙」とは?できること・できないこと・公職選挙法のルール・活用法を完全解説
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「選挙 SNS規制法」「公職選挙法 改正 SNS」「SNS 選挙 AI」と検索してこのページにたどり着いた方は、法案の行方が気になっていたはずです。結論から言うと、「選挙SNS規制法」と呼ばれる改正公職選挙法が成立しました。2026年7月13日、参議院本会議で改正公職選挙法・改正情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)が可決・成立しました。「見通し」の段階だった規制が、いよいよ確定した法律になったということです。
なお「選挙SNS規制法」というのは通称であり、正式には「改正公職選挙法」「改正情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」という2つの法律の改正です。「SNS規制法」という単独の法律が存在するわけではない点はあらかじめ押さえておいてください。
本稿では、成立までの経緯、改正の中身、各党の反応、そして2027年春の統一地方選挙に向けて候補者・陣営が今から準備すべきことを整理します。今回の改正は「SNSを禁止する法律」ではありません。虚偽情報への対応や生成AIの表示ルールを整備し、候補者・有権者・SNS事業者それぞれの責務を明確化した制度改正です。
参議院は2026年7月13日の本会議で採決を行い、改正公職選挙法・改正情プラ法を賛成多数で可決、成立させました。この改正法は、自民党・中道改革連合・日本維新の会・国民民主党・参政党・チームみらいの与野党6党が共同提出したものです(中道改革連合は2026年1月に立憲民主党と公明党が合流して結成した政党です)。
審議の流れを追うと、次のようになります。
法案がまとめられた背景には、選挙期間中のSNS上での偽情報・誹謗中傷の拡散が有権者の判断を歪めているという問題意識があります。国会に提出された質問主意書でも、2024年11月の兵庫県知事選挙を契機として、SNS上のデマ・捏造とみられる発信で何が真実か分からなくなる事態や、特定候補者を支援する団体のアカウントが虚偽の通報により凍結された事例などが指摘されており、こうした経緯を踏まえて与野党協議が進められてきました。
施行日は2027年3月1日、適用は2027年春の統一地方選挙からです。都道府県議会・市区町村議会・首長選挙が全国一斉に行われるあの選挙が、新しいルールの下で行われる最初の選挙になります。
(※共同提出会派名・条文番号・施行日は複数の報道ベースで確認していますが、公布後の官報・法令データベースの記載が最終的な正となります。実務対応にあたっては施行前に総務省が示すガイドライン・周知資料もあわせてご確認ください。)
虚偽の事項を公表したり、事実を歪めて公にしたりすることで選挙の公正を害することがないようにしなければならない、という規定が明記されました(公職選挙法第142条の7)。従来この条文には、ネット利用者に選挙の公正を害さないよう適正な利用に努める旨の規定がありましたが、今回の改正で新たな責務規定として整理されました。ただし、この責務自体に罰則はありません。悪質なケースには、当選させない目的での虚偽事項の公表を罰する既存の「虚偽事項の公表罪」(同第235条第2項)などが別途適用される形です。この規定のポイントは罰則の有無だけではありません。虚偽事項の流布を法律上「選挙の公正を害する行為」として位置づけたことで、SNS事業者が投稿への対応を検討する際の判断材料になることが期待されています。罰則による直接的な強制ではなく、プラットフォーム側の対応を後押しする仕組みとして機能することが見込まれる規定、と理解しておくとよいでしょう。
実写と誤認されるおそれのあるAI生成・加工画像・動画については、投稿者等(その選挙運動用コンテンツを公表する者)に「AIで作成した」旨の表示が義務付けられます。義務を負うのは公表する側であり、プラットフォーム事業者ではない点に注意が必要です。対象となるのは当選を目的とした投稿だけではありません。特定の候補者を落選させることを目的とした、いわゆる「落選運動」の投稿も広く対象に含まれる点は見落とされがちなので注意してください。動画制作の実務面については、当サイトの「政治家のYouTubeShorts完全活用ガイド」もあわせてご覧ください。
偽情報の拡散による選挙への悪影響を軽減するため、事業者は「必要な措置」を講じることが求められます。ここで注意したいのは、法律が定めているのは「削除義務」ではないという点です。具体的な対策の中身は事業者の裁量に委ねられており、例えば注意表示の付与、削除対応、表示順位の変更、悪質アカウントへの対応などが想定されていますが、どれを採るかは事業者の判断次第です。講じた措置の状況について年1回の公表が義務付けられます。国会審議では、偽情報を発信した投稿者の収益化(マネタイズ)を制限する措置を含めるかどうかも論点となりましたが、これは現時点では未定で、総務大臣が策定する指針の内容として今後の各党協議会で引き続き議論される見込みです。
今回の改正は与野党6党の共同提出で、衆議院の特別委員会では全会一致、参議院の委員会審議でも日本共産党の山添拓議員が賛成討論に立つなど、比較的幅広い会派の支持を集めました。
一方で、賛成の立場を取りつつ独自の問題意識を示した会派もあります。共産党の山添氏は、偽情報・誤情報の流通で選挙の公正が脅かされる背景には、公職選挙法における選挙運動規制がそもそも厳しすぎるという問題があると指摘し、立会演説会の復活や候補者間の討論会に関する規制の見直し、ファクトチェックを通じた有権者への判断材料の提供など、規制強化だけでなく現実の場での反論・討論の環境整備をあわせて進めるべきだと主張しました。衆議院段階では同党の塩川鉄也議員が、SNS事業者が講じるべき措置の内容について総務大臣が指針を策定する点に触れ、行政が選挙運動の内容に関する指針を作ることへの懸念も示しています。
候補者・陣営としては、「規制が強化された」という表面だけでなく、こうした議論の背景(なぜこの規制が必要とされたのか、何が今後の運用課題として残っているのか)を理解しておくと、支援者やスタッフへの説明もしやすくなります。
法律が「見通し」から「確定」に変わったことで、準備の緊急性も一段上がったと捉えるべきです。押さえておきたいポイントを整理します。
生成AI画像・動画を使う場合の表示ルール、虚偽情報の拡散に加担しない発信の心がけなど、施行後に慌てて対応するのではなく、今の段階から陣営内のガイドラインとして明文化しておくことが望ましいです。
候補者本人の発信だけでなく、応援してくれる支援者の投稿や第三者による切り抜き動画が意図せず問題化するケースは今後も起こり得ます。何が問題になり得るかを事前にスタッフ・後援会と共有しておくことがトラブル予防になります。
有権者の責務が明確化された今、投稿者側の説明責任も相対的に重くなります。数字や事実を伝える投稿では、根拠となる資料名や出典を添える習慣が、切り取られた際の防御力にもなります。
SNS事業者に求められる具体的な措置の内容や、投稿者の収益化制限を含めるかどうかは、今後の各党協議会や総務省の指針で明らかになっていきます。施行前に示される周知資料は必ず確認しておきましょう。
誰が投稿し、誰が内容を確認し、緊急時には誰が削除・修正するのかを決めておくことです。担当者を明確にしておくことで、誤投稿や炎上時にも迅速に対応できます。動画制作を含めた発信体制づくりは外部の専門チームに委託する選択肢もあります。当サイトの「ショート動画制作サービス」もご参照ください。
新しいルールが敷かれても、「発信を続け、有権者との接点を増やした陣営が有利になる」という構造そのものは変わりません。むしろ、ルールを正しく理解した上で発信を続けられる陣営と、対応が後手に回る陣営との差は、これまで以上に開くことになります。
関連記事として、動画活用の観点から今回の法改正を整理した「SNS動画が選挙を制する時代に――2026年衆院選が示した効果と2027年統一地方選挙までにすべき備え」もあわせてご覧ください。
Q. SNSでAI画像を使うことは禁止されましたか?
禁止ではありません。実写と誤認されるおそれのあるAI生成・加工画像・動画を投稿する場合に、「AIで作成した」旨の表示義務が課されるという内容です。
Q. 一般有権者もSNSで選挙について投稿できますか?
これまでどおり可能です。ただし、虚偽の事項の公表や事実を歪めた発信によって選挙の公正を害さないようにする責務が明記されています。
Q. YouTubeは規制の対象ですか?
法律が対象とするのはプラットフォーム事業者全般であり、YouTubeを含む動画共有サービスも対象に含まれます。
Q. X(旧Twitter)は対象ですか?
対象になります。
Q. LINEは対象ですか?
LINEというサービスそのものというより、オープンチャットなど不特定多数へ発信する公開性のある機能が対象となり得ます。
Q. AIで少しだけ画像を加工した場合も表示は必要ですか?
実写と誤認されるおそれのあるAI生成・AI加工画像・動画であれば表示対象になります。軽微な加工かどうかではなく、「実際の撮影と見分けがつくか」が基準になる点に注意してください。
Q. 支援者がAI画像を投稿した場合も対象ですか?
候補者本人だけでなく、選挙運動としてAI生成コンテンツを公表する者は広く対象となります。支援者による投稿であっても例外ではありません。
Q. デマを書いたらすぐ逮捕されますか?
今回の改正で新たな罰則は設けられていません。ただし、悪質な虚偽事項の公表については、従来の公職選挙法にある「虚偽事項の公表罪」などの罰則が別途適用される場合があります。
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