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選挙費用を抑える「公費負担制度」とは?対象項目と手続きを徹底解説

作成者: Admin|2025/07/31

 

選挙という投資を、勝利への戦略に変えるために

「選挙には莫大な費用がかかる」というイメージは、多くの政治家志望者にとって大きな壁となっています。実際に、選挙運動には多額の資金が必要となる場面も少なくありません。しかし、候補者の資産の多少にかかわらず立候補の機会を保障し、公正な選挙を実現するために、日本の公職選挙法には「選挙公費負担制度」という強力な仕組みが用意されています 。これは、より広い意味での「選挙公営」制度の中核をなすものです 。

この制度は、単なる費用の補助ではありません。そのルールは複雑で、正しく理解し、戦略的に活用することが、選挙戦を勝ち抜くための重要な鍵となります。逆に、制度への無理解は、予期せぬ自己負担や公職選挙法違反のリスクを招きかねません。

この記事では、選挙コンサルティングのプロの視点から、選挙の公費負担制度を徹底的に解説します。制度の目的や全体像といった基礎知識から、対象となる具体的な項目、複雑な限度額の考え方、そして何よりも見落としてはならない「3つの鉄則」まで、網羅的にガイドします。本記事を読めば、公費負担制度を単なるコスト削減策ではなく、選挙戦を有利に進めるための戦略的ツールとして使いこなすための知識がすべて身につくはずです。

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そもそも選挙の「公費負担(選挙公営)制度」とは?

公費負担制度を最大限に活用するためには、まずその目的と基本的な仕組みを正確に理解することが不可欠です。この制度は、候補者にとって強力な味方であると同時に、厳格なルールを守らなければ大きなリスクともなり得ます。その二面性を理解することが、戦略的な活用の第一歩です。

制度の目的:「お金のかからない選挙」と「機会均等」の実現

公費負担制度の根底にあるのは、公職選挙法が掲げる「お金のかからない選挙」の実現と「候補者間の選挙運動の機会均等」の確保という2つの大きな理念です 。候補者の経済力によって選挙運動の規模に大きな差が生じれば、有権者が政策や人物本位で代表者を選ぶという民主主義の根幹が揺らぎかねません。

そこで、国や地方公共団体が選挙運動費用の一部を負担することで、資産の有無にかかわらず誰もが立候補し、有権者に政策を訴える機会を持てるように設計されています 。この制度は、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)では公職選挙法に直接基づき、地方選挙(都道府県・市区町村の首長・議員選挙)では各地方公共団体が制定する条例に基づいて実施されます 。そのため、基本的な枠組みは共通していますが、細かなルールや限度額は選挙の種類や自治体によって異なる点に注意が必要です。

制度の概要:国や自治体が費用を「直接」支払う仕組み

公費負担とは、国または地方公共団体が、条例などで定められた範囲内で、候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。ここで最も重要なポイントは、その支払い方法です。

この制度は、候補者に現金が支給されたり、候補者が立て替えた費用が後から払い戻されたりする「償還払い(立て替え払い)」ではありません。候補者と契約した印刷会社やレンタカー会社などの事業者が、選挙管理委員会に直接費用を請求し、支払いは選挙管理委員会から事業者へ直接行われます。

この「現物支給」に近い仕組みは、候補者が選挙期間中に多額の現金を準備する必要がないという大きなメリットがある一方で、手続きの正確性が極めて重要になることを意味します。契約や請求のプロセスに不備があれば、公費負担が認められず、最終的に候補者自身が費用を負担することになります。

「公費負担」と「選挙公営」:サポートの全体像を理解する

「公費負担」は、より大きな枠組みである「選挙公営」制度の一部です。「選挙公営」とは、選挙の公正を確保し、候補者の負担を軽減するために、国や自治体が選挙の管理・運営に広く関与する制度全般を指します。

公費負担以外にも、以下のような選挙公営の制度があります。

  • 選挙管理委員会が全てを行うもの:投票記載所に候補者の氏名を掲示する、など。
  • 選挙管理委員会が場を提供し、候補者が内容を提供するもの:選挙運動用ポスターを掲示するための「ポスター掲示場」の設置や、候補者の経歴・政見を掲載する「選挙公報」の発行など。
  • 選挙管理委員会が便宜を供与し、候補者が実施するもの:個人演説会のために学校などの公営施設を無料で使用できる制度など。
    これらの制度全体を把握することで、選挙運動にかかる労力や費用を多角的に削減する戦略を立てることが可能になります。本記事では、この中でも特に金銭的負担の軽減に直結する「公費負担」に焦点を当てて解説を進めます。

 

 

【項目別】公費負担の対象となる選挙運動費用と限度額

公費負担の対象となる費用は多岐にわたりますが、ここでは特に利用頻度が高い代表的な5つの項目について、その内容と限度額の考え方を具体的に解説します。限度額の計算方法は項目によって大きく異なり、この違いを理解することが、予算超過を防ぎ、制度を最大限に活用するための鍵となります。

選挙運動用自動車:選挙戦を戦い抜くための移動拠点

選挙運動の象徴ともいえる選挙カー(選挙運動用自動車)は、公費負担の対象となる最も代表的な項目の一つです。候補者1人につき1台の使用が認められています。

公費負担の対象となる内容

選挙運動用自動車の使用に関する公費負担には、契約方法によって2つの方式があり、候補者はいずれか一方を選択しなければなりません。

  • ハイヤー方式(一般運送契約):タクシー会社など、道路運送法上の許可を持つ一般乗用旅客自動車運送事業者と、車両・運転手・燃料をすべて含んだ形で一括契約する方式です。
  • 個別契約方式:候補者自身が「車両のレンタル」「燃料の供給」「運転手の雇用」をそれぞれ別々の事業者と個別に契約する方式です。
    どちらの方式を選ぶかは、選挙運動のスタイルや地域の事情を考慮した戦略的な判断が求められます。以下の表は、その判断の一助となるよう、両方式の特徴を比較したものです。

選挙運動用自動車の公費負担契約方式の戦略的比較

特徴

ハイヤー方式(一般運送契約)

個別契約方式

戦略的考察

手間の簡便さ

契約が一本で済むため、事務手続きが非常に簡便。

車両、燃料、運転手と3つの契約が必要で、管理が煩雑。

選挙期間中の多忙さを考慮すると、ハイヤー方式の簡便さは大きな魅力。

コスト構造

全て込みのパッケージ料金。柔軟性は低い。

個別に費用を管理できるため、コストの最適化が可能。

運転手をボランティアで確保できる場合などは、個別契約の方が費用を抑えられる可能性がある。

業者の要件

契約先は許可を持つ運送事業者に限定される。

車両はレンタカー業者以外からも借入可能(知人など)。燃料はガソリンスタンド、運転手は個人と直接契約。

地方など、ハイヤー業者が少ない地域では個別契約が現実的な選択肢となる場合がある。

柔軟性

契約内容の変更が難しい場合がある。

運転手や給油場所を日によって柔軟に変更しやすい。

遊説ルートや日程が流動的な選挙戦では、個別契約の柔軟性が活きる。

限度額の例(日額)

64,500円

車両: 16,100円<br>燃料: 7,700円<br>運転手: 12,500円<br>(合計: 36,300円)

あくまで一例。自治体や選挙の種類により異なるため、必ず自身の選挙管理委員会に確認が必要。

 

選挙運動用自動車の運転手

公費負担の対象となる内容
個別契約方式を選択した場合、選挙運動用自動車の運転手1名分の報酬が公費負担の対象となります。

限度額の考え方
1日あたりの上限額が定められています。例えば、多くの自治体では1日あたり12,500円が限度額として設定されています。

重要な注意点
公費負担の対象とするためには、候補者と運転手が直接、書面で雇用契約を締結する必要があります。人材派遣会社などを介した契約は公費負担の対象外となるため、注意が必要です。

選挙運動用ポスター:候補者の「顔」となる最重要ツール

選挙管理委員会が設置するポスター掲示場に掲示するポスターは、有権者への認知度を高めるための最重要ツールです。

公費負担の対象となる内容
ポスターの作成にかかる費用(デザイン費、写真撮影費、印刷費などを含む)が対象となります。

限度額の考え方(最重要)
ポスターの限度額計算は、他の項目と比べて非常に複雑であり、多くの候補者が誤解しやすいポイントです。重要なのは、公費負担の限度額が「契約総額」ではなく、「1枚あたりの単価」と「作成枚数」の両方によって厳格に管理されているという点です。

  • 作成枚数の上限:原則として、選挙区内に設置される「ポスター掲示場の数」が上限となります。
  • 1枚あたりの単価の上限:単価の上限は、以下の計算式のように、ポスター掲示場の数に応じて変動する複雑な式で算出されます。
    (単価上限×掲示場数+固定額)÷掲示場数

例えば、ある自治体では (541.31円 × ポスター掲示場数 + 316,250円) ÷ ポスター掲示場数 といった式が用いられます。

この「単価」と「枚数」の二重の制限が「罠」となり得ます。例えば、契約総額が公費負担の限度額全体を下回っていても、作成したポスターの1枚あたりの単価が上限を超えていたり、作成枚数が掲示場数を超えていたりすると、その超過分はすべて候補者の自己負担となります。印刷業者との契約時には、総額だけでなく、単価と枚数がそれぞれ上限内に収まっているかを必ず確認する必要があります。

 

 

選挙運動用ビラ:政策を広く伝えるための必須アイテム

政策や理念をより詳しく有権者に伝えるために、選挙運動用ビラは不可欠です。

公費負担の対象となる内容
公職選挙法で定められた枚数の範囲内で頒布するビラの作成(印刷)費用が対象です。印刷業者との契約内容によっては、デザイン料なども含めることが可能な場合があります。

限度額の考え方
計算方法は比較的シンプルで、「1枚あたりの単価の上限」と「法定の頒布上限枚数」を掛け合わせた金額が限度額となります。

  • 1枚あたりの単価上限(例):7円73銭など、法令や条例で定められています。
  • 法定枚数(例):選挙の種類によって大きく異なり、例えば町議会議員選挙で1,600枚、町長選挙で5,000枚、市議会議員選挙で4,000枚などと定められています。
    必須の手続き
    頒布する全てのビラには、選挙管理委員会から交付される「証紙」と呼ばれるシールを貼付しなければなりません。証紙のないビラの頒布は公職選挙法違反となりますので、絶対に避けてください。

選挙運動用通常はがき(選挙はがき):有権者に直接届けるメッセージ

特定の有権者に直接メッセージを届けることができる選挙はがきも、公費によるサポートの対象です。

制度の核心
ここで注意すべきは、地方選挙の多くの場合、この制度ははがきの「印刷費用の負担」ではなく、「郵送料の無料化」であるという点です。郵便局で所定の手続きを踏み、「選挙用」の表示を受けることで、定められた枚数まで無料で郵送できるという仕組みです。はがき自体の購入費用や印刷費用は、原則として候補者の自己負担となります。

国政選挙の例外
衆議院議員選挙や参議院議員選挙などの国政選挙においては、郵送料だけでなく、はがきの作成(印刷)費用も公費負担の対象となる場合があります。

対象枚数の例
公費で郵送できる枚数は、選挙の種類によって大きく異なります。

  • 町議会議員選挙:800枚
  • 市議会議員選挙:2,000枚
  • 衆議院議員選挙(小選挙区):35,000枚
    このように、選挙の種類によって支援の内容や規模が全く異なるため、自身の出馬する選挙の規定を正確に把握することが極めて重要です。

【最重要】公費負担を利用するための3つの鉄則

公費負担制度は、正しく使えば選挙運動の強力な武器となりますが、そのルールは厳格で、一つでも見落とすと深刻な事態を招きかねません。特にこの章で解説する3つの「鉄則」は、制度を利用する上での絶対的な前提条件です。これらのルールは独立しているのではなく、相互に関連し合っています。一つの失敗が連鎖的に他のリスクを引き起こし、最終的に候補者自身を追い詰めることになりかねません。これは単なるチェックリストではなく、選挙戦全体のリスク管理戦略として捉える必要があります。

鉄則1:「供託物没収点」を下回ると、全てが自己負担になる


これが公費負担制度における最大のリスクであり、最重要の注意点です。選挙の結果、候補者の得票数が、法律で定められた一定の基準である「供託物没収点」に達しなかった場合、公費負担を受ける権利そのものが失われます。

仕組みの解説
これは、選挙後に遡って適用されます。つまり、選挙期間中に公費負担を前提として契約した選挙カーやポスターなどの費用が、全て候補者個人の負債となるのです。選挙管理委員会は事業者への支払いを一切行わないため、候補者が契約した全額を自腹で支払う義務を負うことになります。

供託金没収の基準
この基準は、立候補時に法務局に預ける「供託金」が没収される基準と全く同じです。主な選挙における供託物没収点の計算式は以下の通りです。

  • 首長選挙(知事・市区町村長):
    有効投票総数÷10
  • 議会議員選挙(都道府県・市区町村):
    (有効投票総数÷その選挙区の議員定数)÷10
    このルールは、乱立を防ぐという目的もありますが、新人候補者にとっては極めて高いハードルです。公費負担を当てにする前に、自身の選挙戦が当選ラインだけでなく、この供託物没収点をクリアできる見込みがあるかを冷静に分析することが不可欠です。

鉄則2:事前の「有償契約」と「届出」は絶対条件

公費負担は、自動的に適用されるものではありません。厳格な手続きが定められており、これを遵守することが絶対条件です。

手続きの厳格性
公費負担の対象となるのは、必ず候補者自身が、印刷業者やレンタカー会社などの事業者と**書面による「有償契約」**を結んだ費用に限られます。口約束や、友人による無償の協力などは対象外です。

タイミングが全て
そして最も重要なのが、その契約書(またはその写し)などを、立候補の届出と同時に選挙管理委員会に提出(届出)しなければならないという点です。選挙が終わってからの事後申請は一切認められません。

許されない行為
以下のケースは公費負担の対象外となるため、絶対に避けてください。

  • 口頭での契約
  • 選挙後の申請
  • 候補者と生計を同一にする親族との契約(ただし、その親族が当該業務を事業として営んでいる場合は除く)
    これらの手続きに不備があれば、たとえ供託物没収点を上回る得票を得たとしても、公費負担は受けられません。

鉄則3:支払いは「候補者」ではなく「事業者」へ直接行われる

第1章でも触れましたが、この資金の流れは何度でも確認すべき重要なポイントです。

資金繰りの重要ポイント
候補者が事業者に費用を立て替え払いし、後から選挙管理委員会に請求する、という流れではありません。請求書は、契約した事業者から直接、選挙管理委員会などの自治体担当部署に提出され、支払われます。

事業者選びの重要性
この仕組みは、候補者が契約する「事業者選び」が極めて重要であることを意味します。事業者は、選挙管理委員会が求める特殊な様式の請求書や証明書を、正確に作成・提出できなければなりません。もし事業者がこの手続きに不慣れであったり、不備のある書類を提出したりした場合、支払いが滞る、あるいは認められない可能性があります。その結果、事業者と候補者との間でトラブルに発展し、最終的に候補者が支払いを余儀なくされるケースも考えられます。

悪徳業者への警告
選挙の公費負担制度に付け込む悪徳な事業者の存在も報告されています。例えば、公費負担の手続きを代行すると称して不当な手数料を請求したり、本来不要な保証金を要求したりするケースです。公費負担に関する書類作成の代行は、行政書士法に基づき、行政書士の独占業務とされています。信頼でき、かつ選挙の公費負担制度に関する手続きに精通した事業者を選ぶことが、リスクを回避し、制度の恩恵を確実に受けるための最後の砦となります。

まとめ:公費負担制度を制する者が、選挙戦を制す

選挙の公費負担制度は、選挙運動における経済的負担を大幅に軽減し、全ての候補者に平等な機会を提供する、民主主義を支える重要な仕組みです。しかし、本記事で解説してきたように、そのルールは非常に複雑で、多くの注意点が存在します。

この制度は、単に費用を節約するためのものではなく、選挙戦略そのものと密接に結びついた、諸刃の剣と言えるでしょう。その強力な恩恵を受けるためには、以下のポイントを常に念頭に置く必要があります。

  • 最大の前提条件:公費負担は、選挙で「供託物没収点」を上回る得票を得て初めて適用される成功報酬型の制度です。これを下回れば、全ての費用が自己負担となります。

  • 対象項目ごとのルール:選挙カー、ポスター、ビラなど、項目ごとに公費負担の対象範囲や限度額の計算方法が全く異なります。特にポスターの「単価と枚数の二重制限」は要注意です。

  • 手続きの厳格性:立候補届出時の「有償契約書」の提出は絶対です。事後申請や口約束は一切通用しません。

制度の正確な理解:選挙はがきの「郵送料無料化」とポスターの「作成費用負担」のように、公費がカバーする範囲の違いを正確に理解し、資金計画を立てることが重要です。
そして最後に、最も重要なことを繰り返します。公費負担に関する条例や運用、限度額の具体的な金額は、選挙の種類や自治体によって必ず差異があります。本記事は全体像を理解するための地図ですが、実際の選挙戦に臨むにあたっては、必ずご自身の選挙区を管轄する選挙管理委員会に直接問い合わせ、最新かつ正確な情報を確認してください

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